08年11月03日
「相続放棄」…実は面倒 !?
相続人は、自己のために相続の開始があったことを
知った時から三か月以内に相続の放棄をすることが
できます(民法第915条第1項)
放棄の手続き自体は簡単です。
戸籍謄本、除籍謄本等に、費用が800円
+通信費を添えて、申述書を家庭裁判所へ提出
するだけです(民法第938条)。
しかし、よくあるのが
「相続財産を全部配偶者に相続させるために、
子たちが全員放棄するケース」・・・。
この場合気をつけなければならないのが、
民法第939条・・・「放棄した相続人は初めから
相続人とならなかったものとみなす」という点です。
上のケースだと、子たちは相続に関してはいない
ものとして扱われますから、相続人は配偶者だけ
ではなく、被相続人の直系尊属も含まれることに
なってしまうのです。直系尊属がいない場合、
または放棄した場合は、兄弟姉妹が相続人に
なってしまいます。
しかしこれでは、子たちが放棄した意味がありません。
そこで、上のケースのような場合は、
子たちの相続分をゼロにする内容の遺産分割協議を
すればよいのです。
知った時から三か月以内に相続の放棄をすることが
できます(民法第915条第1項)
放棄の手続き自体は簡単です。
戸籍謄本、除籍謄本等に、費用が800円
+通信費を添えて、申述書を家庭裁判所へ提出
するだけです(民法第938条)。
しかし、よくあるのが
「相続財産を全部配偶者に相続させるために、
子たちが全員放棄するケース」・・・。
この場合気をつけなければならないのが、
民法第939条・・・「放棄した相続人は初めから
相続人とならなかったものとみなす」という点です。
上のケースだと、子たちは相続に関してはいない
ものとして扱われますから、相続人は配偶者だけ
ではなく、被相続人の直系尊属も含まれることに
なってしまうのです。直系尊属がいない場合、
または放棄した場合は、兄弟姉妹が相続人に
なってしまいます。
しかしこれでは、子たちが放棄した意味がありません。
そこで、上のケースのような場合は、
子たちの相続分をゼロにする内容の遺産分割協議を
すればよいのです。
08年10月27日
遺言の書き方(7) 検認手続の実際
自筆証書遺言の検認手続の当事者は
申立人たる相続人、その他の相続人
家事審判官(裁判官)、裁判所書記官です。
まず、最初に出席者の確認をし、家事審判官が
申立人に遺言書発見状況などについて質問します。
続いて、家事審判官が遺言書を開封して内容を
読み上げます。
この時、申立人や出席している他の相続人に
遺言者の筆跡や内容を確認しますが、
出席者がその内容を否定したとしても
検認手続には影響しません。
家庭裁判所でコピーを取って、原本は申立人に
還付され、検認証が交付されて手続きは終了です。
内容に争いがあっても、検認手続ではタッチせず、
別途、調停(家庭裁判所)や訴え(地方裁判所)の
手続の案内がされるだけです。
申立人たる相続人、その他の相続人
家事審判官(裁判官)、裁判所書記官です。
まず、最初に出席者の確認をし、家事審判官が
申立人に遺言書発見状況などについて質問します。
続いて、家事審判官が遺言書を開封して内容を
読み上げます。
この時、申立人や出席している他の相続人に
遺言者の筆跡や内容を確認しますが、
出席者がその内容を否定したとしても
検認手続には影響しません。
家庭裁判所でコピーを取って、原本は申立人に
還付され、検認証が交付されて手続きは終了です。
内容に争いがあっても、検認手続ではタッチせず、
別途、調停(家庭裁判所)や訴え(地方裁判所)の
手続の案内がされるだけです。
08年10月21日
成年後見(5) 診断書は誰が書く?
申立て書類のひとつに
「診断書および診断書附票」があります。
いわゆる「認知症」であるとの診断をするものです。
この診断書を誰に書いてもらうか?
これは実際上困ることが多い問題です。
本来は精神科の医師が専門医なのですが、
精神科にかかっている方はあまりいないでしょう。
家庭裁判所も必ずしも精神科医に限らず、
広く主治医(脳神経外科、内科など)に診断書の
記入をしてもらうように求めています。
「診断書および診断書附票」があります。
いわゆる「認知症」であるとの診断をするものです。
この診断書を誰に書いてもらうか?
これは実際上困ることが多い問題です。
本来は精神科の医師が専門医なのですが、
精神科にかかっている方はあまりいないでしょう。
家庭裁判所も必ずしも精神科医に限らず、
広く主治医(脳神経外科、内科など)に診断書の
記入をしてもらうように求めています。
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08年10月17日
不動産の正しい売り方(10)大きな土地の売り方
一般の戸建て住宅の敷地面積は、
30坪から45坪くらいがほとんどですから、
売る時はそのままの大きさで売ってもよいのですが、
60~70坪を超える土地については、そのまま売るのが
難しい場合もままあります。
実勢価格が坪100万円で70坪の土地は、7000万円。
土地代に7000万円も出して、さらに建物代2500万~
3000万円も出せる人が世の中にどの位いるかというと
そう多くはありません。
したがって、こういう土地をそのまま売る場合は、
かなり時間がかかると考えた方がよいでしょう。
しかし、時間がなく、しかも安く売りたくもない…
という場合もあります。
そんな時は、土地を分割して売ることをお奨めします。
土地家屋調査士さんに測量してもらい、
A区画とB区画の二筆に分けて、それぞれの価格を
設定して、仲介業者に売らせるのです。
7000万の半分ですから、3500万円の土地が2個できる
わけです。
この位の価格帯であれば、顧客数もかなり見込めますから
早く成約させる確立もぐんと上がります。
また、面積が小さくなることで価格のグロスが下がりますから、
単価を若干上げても売れるでしょう。
つまり、単純に半分の3500万円ではなく、3650万円くらいの
価格設定も可能になってくるのです。
こうすることで、「早く」「高く」売ることが可能になります。
もっとも、その土地が分割可能であることと、
建物を解体して「更地」で売ることが条件にはなります。
30坪から45坪くらいがほとんどですから、
売る時はそのままの大きさで売ってもよいのですが、
60~70坪を超える土地については、そのまま売るのが
難しい場合もままあります。
実勢価格が坪100万円で70坪の土地は、7000万円。
土地代に7000万円も出して、さらに建物代2500万~
3000万円も出せる人が世の中にどの位いるかというと
そう多くはありません。
したがって、こういう土地をそのまま売る場合は、
かなり時間がかかると考えた方がよいでしょう。
しかし、時間がなく、しかも安く売りたくもない…
という場合もあります。
そんな時は、土地を分割して売ることをお奨めします。
土地家屋調査士さんに測量してもらい、
A区画とB区画の二筆に分けて、それぞれの価格を
設定して、仲介業者に売らせるのです。
7000万の半分ですから、3500万円の土地が2個できる
わけです。
この位の価格帯であれば、顧客数もかなり見込めますから
早く成約させる確立もぐんと上がります。
また、面積が小さくなることで価格のグロスが下がりますから、
単価を若干上げても売れるでしょう。
つまり、単純に半分の3500万円ではなく、3650万円くらいの
価格設定も可能になってくるのです。
こうすることで、「早く」「高く」売ることが可能になります。
もっとも、その土地が分割可能であることと、
建物を解体して「更地」で売ることが条件にはなります。
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08年10月16日
遺言の書き方(6)検認
自筆証書遺言は、相続発生後、執行前に、
家庭裁判所における「検認」手続が必要です。
「検認」という手続は、遺言書の内容が適法か違法か、
あるいは、有効か無効かを決定するものではなく、
遺言書の状態を確認して、執行前の偽造・変造を
予防するだけの意味しかありません。
したがって、内容については相続人間で相互に確認する
必要があります。
ちなみに、家庭裁判所から各相続人宛てに、
検認の「期日通知書」というものが送付されて来るのですが、
それには・・・
『申立人以外の方は、立ち会われなくても結構です。
立ち会えなかった方で、遺言書の内容を知りたい場合には、
後日、申立人に問い合わせてみてください。』
という、まるで他人事のような文章が書かれています。
『あとは、そちらでやってください』・・・ということですね(。。)
家庭裁判所における「検認」手続が必要です。
「検認」という手続は、遺言書の内容が適法か違法か、
あるいは、有効か無効かを決定するものではなく、
遺言書の状態を確認して、執行前の偽造・変造を
予防するだけの意味しかありません。
したがって、内容については相続人間で相互に確認する
必要があります。
ちなみに、家庭裁判所から各相続人宛てに、
検認の「期日通知書」というものが送付されて来るのですが、
それには・・・
『申立人以外の方は、立ち会われなくても結構です。
立ち会えなかった方で、遺言書の内容を知りたい場合には、
後日、申立人に問い合わせてみてください。』
という、まるで他人事のような文章が書かれています。
『あとは、そちらでやってください』・・・ということですね(。。)



