遺言の書き方(1)遺留分に気をつける
ブログ投稿日時:2008年09月29日月曜日 10時00分00秒
記事投稿者:行政書士有明国際法務事務所 カテゴリー: 遺言
「自宅は長女Aに、他の財産は長女Aと長男Bと二男Cに均等に相続させる」
という遺言をしたとします。
自宅の相続評価が1億8000万円で他の財産が預金3000万円の場合、
相続額は、A:1億9000万円 BおよびC:各1000万円 となりますが・・・
各人の法定相続分は、(18000+3000)÷3=7000万円とですので、
Aは、法定相続分より1億2000万円多く相続し、
B・Cは、法定相続分より6000万円少なく相続することになります。
上記のような遺言も有効で、相続人間で異存がなく、遺言書通りに遺産分割を
すれば特に問題はありません。
しかし、相続人は、自己の法定相続分の1/2の『遺留分』という権利を有しています。
したがって、B・Cはそれぞれ3500万円まではAに請求できることになります。
これを『遺留分減殺請求権(いりゅうぶんげんさいせいきゅうけん)』といいます。
B・Cが、この請求をしてきた場合、Aとしては厄介なことになります。
B・Cが、遺留分3500万円と指定相続分1000万円との差額2500万円をAに請求した場
合、Aがその金額を払うことができれば何とかまとまるでしょうが、自宅のほかに資産がない場合、
「自宅を売却してでも支払え」ということにもなりかねません。
しかし、そのような事態は遺言者(被相続人)の本意ではないでしょう。
このようなことにならないよう、遺言書を作成するときは、
まず遺留分を確認して、
「争族」の種を残さないよう気をつけましょう。
つづく
という遺言をしたとします。
自宅の相続評価が1億8000万円で他の財産が預金3000万円の場合、
相続額は、A:1億9000万円 BおよびC:各1000万円 となりますが・・・
各人の法定相続分は、(18000+3000)÷3=7000万円とですので、
Aは、法定相続分より1億2000万円多く相続し、
B・Cは、法定相続分より6000万円少なく相続することになります。
上記のような遺言も有効で、相続人間で異存がなく、遺言書通りに遺産分割を
すれば特に問題はありません。
しかし、相続人は、自己の法定相続分の1/2の『遺留分』という権利を有しています。
したがって、B・Cはそれぞれ3500万円まではAに請求できることになります。
これを『遺留分減殺請求権(いりゅうぶんげんさいせいきゅうけん)』といいます。
B・Cが、この請求をしてきた場合、Aとしては厄介なことになります。
B・Cが、遺留分3500万円と指定相続分1000万円との差額2500万円をAに請求した場
合、Aがその金額を払うことができれば何とかまとまるでしょうが、自宅のほかに資産がない場合、
「自宅を売却してでも支払え」ということにもなりかねません。
しかし、そのような事態は遺言者(被相続人)の本意ではないでしょう。
このようなことにならないよう、遺言書を作成するときは、
まず遺留分を確認して、
「争族」の種を残さないよう気をつけましょう。
つづく
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