『事業承継と遺言』 (3)贈与税・相続税の納税猶予制度
ブログ投稿日時:2009年03月05日木曜日 15時09分00秒
記事投稿者:行政書士有明国際法務事務所 カテゴリー: 事業承継と遺言
3.相続税・贈与税の納税猶予制度
上記のような事業承継の阻害要因である相続税等の
軽減措置として設けられたのが納税猶予制度であり、
経営承継円滑化法のひとつの柱です。
同制度が適用された場合、発行済自社株式の2/3
に対する相続税の80%の納税が猶予されます。
もちろん、企業の規模、経営者や後継者の要件、取得
する株式数など、いくつもの条件が課されており、
必ずしもハードルが低いとは言えません。
また、あくまでも納税の「猶予」であって「免除」
ではないので、事業承継後に一定の条件を充たさな
くなったり、自社株を他に譲渡した場合には、相続時
や贈与時に遡って利子税が加算された税額を納税しな
ければなりません。さらに、当然ですが譲渡所得税
も課されます。
このように適用の要件はそれなりに厳しいものがあり
ますので、法律や税務の専門家の協力が必要となりま
すが、要件をクリアして税負担の軽減を受けられれば、
後継者へのスムーズな事業承継の途が開けるものと
言えるでしょう。
上記のような事業承継の阻害要因である相続税等の
軽減措置として設けられたのが納税猶予制度であり、
経営承継円滑化法のひとつの柱です。
同制度が適用された場合、発行済自社株式の2/3
に対する相続税の80%の納税が猶予されます。
もちろん、企業の規模、経営者や後継者の要件、取得
する株式数など、いくつもの条件が課されており、
必ずしもハードルが低いとは言えません。
また、あくまでも納税の「猶予」であって「免除」
ではないので、事業承継後に一定の条件を充たさな
くなったり、自社株を他に譲渡した場合には、相続時
や贈与時に遡って利子税が加算された税額を納税しな
ければなりません。さらに、当然ですが譲渡所得税
も課されます。
このように適用の要件はそれなりに厳しいものがあり
ますので、法律や税務の専門家の協力が必要となりま
すが、要件をクリアして税負担の軽減を受けられれば、
後継者へのスムーズな事業承継の途が開けるものと
言えるでしょう。
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