2008年 11月の記事一覧
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相続人は、自己のために相続の開始があったことを
知った時から三か月以内に相続の放棄をすることが
できます(民法第915条第1項)
放棄の手続き自体は簡単です。
戸籍謄本、除籍謄本等に、費用が800円
+通信費を添えて、申述書を家庭裁判所へ提出
するだけです(民法第938条)。
しかし、よくあるのが
「相続財産を全部配偶者に相続させるために、
子たちが全員放棄するケース」・・・。
この場合気をつけなければならないのが、
民法第939条・・・「放棄した相続人は初めから
相続人とならなかったものとみなす」という点です。
上のケースだと、子たちは相続に関してはいない
ものとして扱われますから、相続人は配偶者だけ
ではなく、被相続人の直系尊属も含まれることに
なってしまうのです。直系尊属がいない場合、
または放棄した場合は、兄弟姉妹が相続人に
なってしまいます。
しかしこれでは、子たちが放棄した意味がありません。
そこで、上のケースのような場合は、
子たちの相続分をゼロにする内容の遺産分割協議を
すればよいのです。
知った時から三か月以内に相続の放棄をすることが
できます(民法第915条第1項)
放棄の手続き自体は簡単です。
戸籍謄本、除籍謄本等に、費用が800円
+通信費を添えて、申述書を家庭裁判所へ提出
するだけです(民法第938条)。
しかし、よくあるのが
「相続財産を全部配偶者に相続させるために、
子たちが全員放棄するケース」・・・。
この場合気をつけなければならないのが、
民法第939条・・・「放棄した相続人は初めから
相続人とならなかったものとみなす」という点です。
上のケースだと、子たちは相続に関してはいない
ものとして扱われますから、相続人は配偶者だけ
ではなく、被相続人の直系尊属も含まれることに
なってしまうのです。直系尊属がいない場合、
または放棄した場合は、兄弟姉妹が相続人に
なってしまいます。
しかしこれでは、子たちが放棄した意味がありません。
そこで、上のケースのような場合は、
子たちの相続分をゼロにする内容の遺産分割協議を
すればよいのです。
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