1. 「遺贈する」と記載した場合
ある特定の相続人に対して特定の財産を与える場合、「遺贈する」と記載されていれば、これは民法に定める「遺贈」であることが文言自体から明らかです。
したがって、当該財産の所有権は、相続人の遺産分割を経なくても、遺言者の死亡によって直ちに受遺者に移転することとなります。

.「相続させる」と記載した場合
これに対して、ある特定の相続人に対して特定の財産を与える場合に、遺言書に「相続させる」と記載することもあります。
この場合には、文言自体からその趣旨が明らかとならないため、「遺贈説」と「遺産分割方法の指定説」とが対立していました。遺贈説は、(a)遺言者の死亡により直ちに当該遺産の所有権が移転するとの解釈を採りました。遺産分割方法の指定説はさらに、(b)遺言者の死亡により直ちに当該遺産の所有権が移転するとする立場と、(b')遺言に基づく遺産分割を経なければ当該遺産の所有権が移転しないとする立場とに別れていました。
ただし、学説上の対立にもかかわらず、登記実務上は、「相続させる」との文言の場合にも、遺産分割協議なしの所有権移転登記を受け付けてきていました。そして、最高裁平成3年4月19日判決は、この実務上の取扱いを承認し、「相続させる」との文言は「遺産の分割方法の指定」であると解しつつ、当該財産の所有権は、何らの行為を要せずに、遺言者の死亡によって直ちに受遺者に移転すると考える立場を採用し(最判平3・4・19判時1384・24)、実務上もこの扱いが定着しました。