遺言の書き方(2) 自筆か…公正証書か…?
ブログ投稿日時:2008年10月01日水曜日 09時19分00秒
記事投稿者:行政書士有明国際法務事務所 カテゴリー: 遺言
遺言を書くときに、まず悩まれるのが
「遺言の方式」ではないでしょうか?
「自筆証書遺言」の場合、
手軽に書けるし、書き換えたい時にいつでも書き換えられる
という点が長所ですが、
前回書いたように、専門家に内容をチェックしてもらわないと
思った通りの効果が期待できなかったり、
要件が不備で「無効」になったりというリスクがあります。
一方「公正証書遺言」の場合、
公証人が内容を確認しますから、
「無効」になることはありませんし、
法律家によるチェックが入るので安心ですが、
最低でも3万円から5万円くらいの費用がかかる上、
書き換えたいときも、改めて公正証書を作成しなければならないので、
その度に費用と公証役場へ行く手間がかかる点が短所です。
どちらも一長一短あるのですが、
いずれにせよ、法律的なチェックが必要なのですから、
思い切って専門家(弁護士・行政書士)に相談して
自筆証書遺言の起案を依頼して、同時に保管も頼んでしまう方が、
かえって確実かつ安上がりだと思います。
そうすれば、書き換えたい時も公正証書よりも簡単かつ
廉価ですから。
「遺言の方式」ではないでしょうか?
「自筆証書遺言」の場合、
手軽に書けるし、書き換えたい時にいつでも書き換えられる
という点が長所ですが、
前回書いたように、専門家に内容をチェックしてもらわないと
思った通りの効果が期待できなかったり、
要件が不備で「無効」になったりというリスクがあります。
一方「公正証書遺言」の場合、
公証人が内容を確認しますから、
「無効」になることはありませんし、
法律家によるチェックが入るので安心ですが、
最低でも3万円から5万円くらいの費用がかかる上、
書き換えたいときも、改めて公正証書を作成しなければならないので、
その度に費用と公証役場へ行く手間がかかる点が短所です。
どちらも一長一短あるのですが、
いずれにせよ、法律的なチェックが必要なのですから、
思い切って専門家(弁護士・行政書士)に相談して
自筆証書遺言の起案を依頼して、同時に保管も頼んでしまう方が、
かえって確実かつ安上がりだと思います。
そうすれば、書き換えたい時も公正証書よりも簡単かつ
廉価ですから。
- 記事投稿者情報 ≫ 行政書士有明国際法務事務所
- この記事へ ≫ お問い合わせ
- この記事のタグ ≫ 相続遺言 遺言 成年後見 不動産 相続 契約書作成 任意後見 遺言 相続 遺贈 贈与 死因贈与 相続人 成年後見 特別代理人 利益相反 遺言執行 登録免許税 不動産取得税 相続税 不動産 相続 売却 契約書作成 成年後見 シニアライフ 任意後見 遺留分 遺留分減殺請求権 寄与分 特別受益 自筆証書遺言 公正証書遺言 公証人役場 印鑑証明 固定資産評価証明 不動産登記簿 祭祀主宰者 偽造 隠匿 検認 認知 遺言執行者 遺言 相続 法定相続 単純承認 限定承認 相続放棄 配偶者 直系尊属 直系卑属 非嫡出子 / 遺言 相続 遺贈 贈与 死因贈与 相続人 成年後見 特別代理人 利益相反 遺言執行 登録免許税 不動産取得税 / 遺留分 遺留分減殺請求権 寄与分 特別受益 自筆証書遺言 公正証書遺言 公証人役場 印鑑証明 固定資産評価証明 不動産登記簿 祭祀主宰者 偽造 隠匿 検認 認知 遺言執行者 遺言 相続 遺贈 贈与 死因贈与 相続人 成年後見 特別代理人 利益相反 遺言執行 登録免許税 不動産取得税 / 年金分割 遺留分 遺留分減殺請求権 寄与分 特別受益 自筆証書遺言 公正証書遺言 公証人役場 印鑑証明 固定資産評価証明 不動産登記簿 祭祀主宰者 偽造 隠匿 検認 認知 遺言執行者 遺言 相続 遺贈 贈与 死因贈与 相続人 成年後見 特別代理人 利益相反 遺言執行 登録免許税 不動産取得税 / 遺言 相続 法定相続 単純承認 限定承認 相続放棄 配偶者 直系尊属 直系卑属 非嫡出子 / 内見 相続遺言 遺言 成年後見 不動産 相続 契約書作成 任意後見 遺言 相続 遺贈 贈与 死因贈与 相続人 成年後見 特別代理人 利益相反 遺言執行 登録免許税 不動産取得税 相続税 不動産 相続 売却 契約書作成 成年後見 シニアライフ 任意後見 遺留分 遺留分減殺請求権 寄与分 特別受益 自筆証書遺言 公正証書遺言 公証人役場 印鑑証明 固定資産評価証明 不動産登記簿 祭祀主宰者 偽造 隠匿 検認 認知 遺言執行者 遺言 相続 法定相続 単純承認 限定承認 相続放棄 配偶者 直系尊属 直系卑属 非嫡