不動産の正しい売り方(6) 早く売るには…専任媒介?
ブログ投稿日時:2008年10月02日木曜日 09時41分00秒
記事投稿者:行政書士有明国際法務事務所 カテゴリー: 不動産
不動産を「早く売る」ための第1は、
「適正価格」で売ること・・・です。
高く売りたいからといって、適正価格より高く売り出しても、時間がかかり結局値下げ
することになり、かえって「売れ残り物件」になりかねません。
適正価格より安く売り出せば、早く売れるでしょうが、それでは目的に合いません
ですから、最初に書いたように「適正価格」を知ることが最も重要なのです。
第2:売り出しのテクニック
これが実はよく知られていないことですが、ちょっとしたテクニックです。
その前に「媒介契約」というものについて簡単に説明します。
不動産業者が物件の売却依頼を受ける場合、宅地建物取引業法により
必ず「媒介契約」という契約を依頼者との間で締結することが求められます。
媒介契約の期間は、最長3カ月です。
「媒介契約」には3種類あります。
「一般媒介」:当該媒介業者以外の業者から顧客を紹介された場合、
その相手と契約を締結することを妨げられない。
「専任媒介」:専任業者以外の業者から紹介された相手と直接売買契約
することを禁じられます。
もしその相手と契約する場合は、依頼した専任業者を通して
契約しなければなりません。
「専属専任媒介」:専任業者以外の業者からの紹介客はもとより、
依頼者が自身で見つけた相手と直接売買契約を結ぶ
ことも禁じられます。
多くの人は、物件査定をしてもらった不動産会社に
「専任媒介」
という形で売却を依頼します。
いろいろと調べてもらって気心も知れている営業マンから
「専任くださいm(_ _)m」
と言われて、そのまま依頼してしまうのです。
しかし、一社に「専任」で依頼してしまうと、通常3ヶ月間はその会社に縛られてしま
いますから、その会社の広告等の販売活動で売れない場合でも、
その期間は他社に依頼することができなくなります。
そして、専任期間が切れてから、改めて他者に媒介依頼をするパターンが多いようです。
しかし、この時点で既に3か月経過しているので、商品の「鮮度」は落ちています。
したがって、「早く売る」ための戦略としてはマイナスです。
つづく
「適正価格」で売ること・・・です。
高く売りたいからといって、適正価格より高く売り出しても、時間がかかり結局値下げ
することになり、かえって「売れ残り物件」になりかねません。
適正価格より安く売り出せば、早く売れるでしょうが、それでは目的に合いません
ですから、最初に書いたように「適正価格」を知ることが最も重要なのです。
第2:売り出しのテクニック
これが実はよく知られていないことですが、ちょっとしたテクニックです。
その前に「媒介契約」というものについて簡単に説明します。
不動産業者が物件の売却依頼を受ける場合、宅地建物取引業法により
必ず「媒介契約」という契約を依頼者との間で締結することが求められます。
媒介契約の期間は、最長3カ月です。
「媒介契約」には3種類あります。
「一般媒介」:当該媒介業者以外の業者から顧客を紹介された場合、
その相手と契約を締結することを妨げられない。
「専任媒介」:専任業者以外の業者から紹介された相手と直接売買契約
することを禁じられます。
もしその相手と契約する場合は、依頼した専任業者を通して
契約しなければなりません。
「専属専任媒介」:専任業者以外の業者からの紹介客はもとより、
依頼者が自身で見つけた相手と直接売買契約を結ぶ
ことも禁じられます。
多くの人は、物件査定をしてもらった不動産会社に
「専任媒介」
という形で売却を依頼します。
いろいろと調べてもらって気心も知れている営業マンから
「専任くださいm(_ _)m」
と言われて、そのまま依頼してしまうのです。
しかし、一社に「専任」で依頼してしまうと、通常3ヶ月間はその会社に縛られてしま
いますから、その会社の広告等の販売活動で売れない場合でも、
その期間は他社に依頼することができなくなります。
そして、専任期間が切れてから、改めて他者に媒介依頼をするパターンが多いようです。
しかし、この時点で既に3か月経過しているので、商品の「鮮度」は落ちています。
したがって、「早く売る」ための戦略としてはマイナスです。
つづく
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目は口ほどに… wrote:
このフレーズ…不動産屋さんにとっては挨拶言葉みたいなものなのでしょうか?