2009年 3月の記事一覧
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最高裁判決の考え方によると、「遺贈する」と記載された場合と「相続させる」と記載された場合とでは所有権移転時期は同じ結果となります。
しかし、以下の点については違いがあります。
1 登記手続について
「遺贈する」の場合:受遺者と全相続人 (又は遺言執行者)との共同申請が必要。
「相続させる」の場合:受益者から単独で申請し登記ができる。
2 登記の登録免許税について (平成18年4月1日以降)
「遺贈する」の場合:不動産の評価額の1,000分の20
(ただし、相続人に対する遺贈の場合は不動産の評価額の1,000分の 4)
「相続させる」の場合:不動産の評価額の1,000分の4
3 第三者対抗要件について
<「遺贈する」と記載した場合>
「遺贈する」旨の遺言によって不動産を相続した場合、その所有権の取得を第三者に対抗するためには登記が必要か否かについては従来学説の対立がありました。
しかし最高裁判所は、「遺贈の場合においても不動産の二重譲渡等における場合と同様、登記をもって物権変動の対抗要件とするものと解すべきである」とし、対抗要件必要説を採りました。 よって、この場合に所有権の取得を第三者に対抗するためには、登記が必要となります。
<「相続させる」と記載した場合>
「相続させる」旨の遺言によって不動産を相続した場合、その所有権の取得を第三者に対抗するためには登記が必要か否かについて従前は明らかではありませんでした。 しかし、最高裁平成14年6月10日判決は、「『相続させる』趣旨の 遺言による相続分または指定相続分の相続の場合と本質において異なるところはない。そして、法定相続分又は指定相続分の相続による不動産の権利の取得については、登記なくしてその権利を第三者に対抗することができる。」として対抗要件不要説を採りました。よって、この場合には、相続登記を経なくてもその遺産の取得を第三者に対抗することができます。
☆以上の点から、遺言によって特定の相続人に対して特定の財産を与えようとする場合、「相続させる」との文言を用いた方がメリットが多く、実務上も専らこの表現が使用されています。
昨日、横浜市老人福祉センター「野毛山荘」主催の「遺言・相続・成年後見」についての無料相談会が開催され、当事務所代表の松本が相談員として参加いたしました。
事前の広報期間が短かったにもかかわらず、多くの方が相談に来られ熱心に質問されました。相談内容は、ほとんどが遺言書の作成に関することで、色々と将来の相続に不安があるので、急いで遺言書を書きたいのだけれど、どう書いたら良いのかが分からない…というものが多くありました。
時間的に余裕があったので、丁寧な回答をすることができ、相談者の方々も大変満足して帰られました。また野毛山荘の職員の方からも、感謝していただきました。
今後も定期的に、無料相談会を開催していく予定です。
事前の広報期間が短かったにもかかわらず、多くの方が相談に来られ熱心に質問されました。相談内容は、ほとんどが遺言書の作成に関することで、色々と将来の相続に不安があるので、急いで遺言書を書きたいのだけれど、どう書いたら良いのかが分からない…というものが多くありました。
時間的に余裕があったので、丁寧な回答をすることができ、相談者の方々も大変満足して帰られました。また野毛山荘の職員の方からも、感謝していただきました。
今後も定期的に、無料相談会を開催していく予定です。
1. 「遺贈する」と記載した場合
ある特定の相続人に対して特定の財産を与える場合、「遺贈する」と記載されていれば、これは民法に定める「遺贈」であることが文言自体から明らかです。
したがって、当該財産の所有権は、相続人の遺産分割を経なくても、遺言者の死亡によって直ちに受遺者に移転することとなります。
2.「相続させる」と記載した場合
これに対して、ある特定の相続人に対して特定の財産を与える場合に、遺言書に「相続させる」と記載することもあります。
この場合には、文言自体からその趣旨が明らかとならないため、「遺贈説」と「遺産分割方法の指定説」とが対立していました。遺贈説は、(a)遺言者の死亡により直ちに当該遺産の所有権が移転するとの解釈を採りました。遺産分割方法の指定説はさらに、(b)遺言者の死亡により直ちに当該遺産の所有権が移転するとする立場と、(b')遺言に基づく遺産分割を経なければ当該遺産の所有権が移転しないとする立場とに別れていました。
ただし、学説上の対立にもかかわらず、登記実務上は、「相続させる」との文言の場合にも、遺産分割協議なしの所有権移転登記を受け付けてきていました。そして、最高裁平成3年4月19日判決は、この実務上の取扱いを承認し、「相続させる」との文言は「遺産の分割方法の指定」であると解しつつ、当該財産の所有権は、何らの行為を要せずに、遺言者の死亡によって直ちに受遺者に移転すると考える立場を採用し(最判平3・4・19判時1384・24)、実務上もこの扱いが定着しました。
ある特定の相続人に対して特定の財産を与える場合、「遺贈する」と記載されていれば、これは民法に定める「遺贈」であることが文言自体から明らかです。
したがって、当該財産の所有権は、相続人の遺産分割を経なくても、遺言者の死亡によって直ちに受遺者に移転することとなります。
2.「相続させる」と記載した場合
これに対して、ある特定の相続人に対して特定の財産を与える場合に、遺言書に「相続させる」と記載することもあります。
この場合には、文言自体からその趣旨が明らかとならないため、「遺贈説」と「遺産分割方法の指定説」とが対立していました。遺贈説は、(a)遺言者の死亡により直ちに当該遺産の所有権が移転するとの解釈を採りました。遺産分割方法の指定説はさらに、(b)遺言者の死亡により直ちに当該遺産の所有権が移転するとする立場と、(b')遺言に基づく遺産分割を経なければ当該遺産の所有権が移転しないとする立場とに別れていました。
ただし、学説上の対立にもかかわらず、登記実務上は、「相続させる」との文言の場合にも、遺産分割協議なしの所有権移転登記を受け付けてきていました。そして、最高裁平成3年4月19日判決は、この実務上の取扱いを承認し、「相続させる」との文言は「遺産の分割方法の指定」であると解しつつ、当該財産の所有権は、何らの行為を要せずに、遺言者の死亡によって直ちに受遺者に移転すると考える立場を採用し(最判平3・4・19判時1384・24)、実務上もこの扱いが定着しました。
6.当事務所の役割
円滑な事業承継と円満な相続の実現のため、事業承継
の企画から完結まで、下記のような業務によりフォロー
アップいたします。
①事業承継のごプランニング・コーディネート
②許認可事業の経営承継実施計画書の作成
③自社株式の評価、相続税試算
④経営承継後の定款変更、許認可・届出手続
⑤経営承継に伴う事業譲渡、合併、分割等にかかわる契約書等の作成
⑥経営承継円滑化法の適用支援、認定申請の作成
⑦公正証書遺言の起案・保管業務・執行者の受任
⑧不動産コンサルティング
⑨任意後見契約の受任
⑩遺言執行ならびに事業承継・相続手続の完結
(提携税理士・社会保険労務士・弁護士等の専門家集団
を当事務所がコーディネートして業務を遂行いたします)
秘密厳守いたします。お気軽にご相談ください。
円滑な事業承継と円満な相続の実現のため、事業承継
の企画から完結まで、下記のような業務によりフォロー
アップいたします。
①事業承継のごプランニング・コーディネート
②許認可事業の経営承継実施計画書の作成
③自社株式の評価、相続税試算
④経営承継後の定款変更、許認可・届出手続
⑤経営承継に伴う事業譲渡、合併、分割等にかかわる契約書等の作成
⑥経営承継円滑化法の適用支援、認定申請の作成
⑦公正証書遺言の起案・保管業務・執行者の受任
⑧不動産コンサルティング
⑨任意後見契約の受任
⑩遺言執行ならびに事業承継・相続手続の完結
(提携税理士・社会保険労務士・弁護士等の専門家集団
を当事務所がコーディネートして業務を遂行いたします)
秘密厳守いたします。お気軽にご相談ください。
5.「最期の一手」事業承継における遺言の重要性
前回述べたのように、納税猶予制度や遺留分特例など
を上手に活用できれば、従来よりも円滑な事業承継が
可能な環境が整ったといえます。
しかし、第1回で述べたように中小企業における「事業
承継」は、あくまで「相続」です。そしてこれを言い換えれば、
事業承継とは、
「相続財産の大部分を後継者という特定の相続人が独占する相続」
なのです。
他の相続人も、事業の継続のために必要なことだと理解は
していても、現実に相続が発生した時には、不満や不公平感を
抱かないことは少ないでしょう。
昨今、相続は「争族」などと言われます。一般のサラリ
ーマン家庭と違い、中小企業経営者の家庭では、なまじ
相当な資産があるが故に「争族」の原因は少なくないと
言えます。せっかく事前に万全な準備をして事業承継を
したのに、「争族」が起こったのでは意味がありません。
このような不幸な事態を回避するための有効な手段、
それが「遺言」です。先代経営者の明確な遺志とそれ
ぞれの家族に対する想いを伝えることによって、最後の
不安要素を消すことができます。遺言によって、円滑な
事業承継と円満な相続が完結します。遺言は、経営者に
とって、いわば「最期の一手」なのです。
前回述べたのように、納税猶予制度や遺留分特例など
を上手に活用できれば、従来よりも円滑な事業承継が
可能な環境が整ったといえます。
しかし、第1回で述べたように中小企業における「事業
承継」は、あくまで「相続」です。そしてこれを言い換えれば、
事業承継とは、
「相続財産の大部分を後継者という特定の相続人が独占する相続」
なのです。
他の相続人も、事業の継続のために必要なことだと理解は
していても、現実に相続が発生した時には、不満や不公平感を
抱かないことは少ないでしょう。
昨今、相続は「争族」などと言われます。一般のサラリ
ーマン家庭と違い、中小企業経営者の家庭では、なまじ
相当な資産があるが故に「争族」の原因は少なくないと
言えます。せっかく事前に万全な準備をして事業承継を
したのに、「争族」が起こったのでは意味がありません。
このような不幸な事態を回避するための有効な手段、
それが「遺言」です。先代経営者の明確な遺志とそれ
ぞれの家族に対する想いを伝えることによって、最後の
不安要素を消すことができます。遺言によって、円滑な
事業承継と円満な相続が完結します。遺言は、経営者に
とって、いわば「最期の一手」なのです。
4.遺留分の特例
民法第1028条は、法定相続分の1/2を遺留分、
すなわち法定相続人の最低限の取り分、として保障し
ていますが、従来、この遺留分規定もまた、事業承継
の阻害要因となっていました。後継者以外の相続人が、
遺留分減殺請求をしてきた場合、後継者は請求額相当
額の現金を有していなければ、事業用資産を売却して
でも請求に応じなければならないからです。
遺留分制度にも、それなりに合理性はあるのですが
(遺族の生活保障など)、事業用財産の集中が不可欠
な事業承継においては、事業用資産の散逸という事態
を招く遺留分減殺請求を制限する必要がありました。
従来も「遺留分の事前放棄」などによって対応できた
ケースもありましたが、家族関係が複雑な場合などに
は十分に機能せず、事業承継における不安定要素とな
っていました。
経営承継円滑化法は、この不安定要素を解消するため
一定の条件のもとに、自社株式および他の事業用資産
を遺留分算定の基礎となる財産から除外することを認
めました。推定相続人全員の合意や経済産業大臣の確
認、さらには家庭裁判所の許可など、この制度のハー
ドルもそれなりに高いのですが、贈与株式の評価額を
予め固定できるなど、うまく活用できれば大きなメリ
ットが見込めます。
民法第1028条は、法定相続分の1/2を遺留分、
すなわち法定相続人の最低限の取り分、として保障し
ていますが、従来、この遺留分規定もまた、事業承継
の阻害要因となっていました。後継者以外の相続人が、
遺留分減殺請求をしてきた場合、後継者は請求額相当
額の現金を有していなければ、事業用資産を売却して
でも請求に応じなければならないからです。
遺留分制度にも、それなりに合理性はあるのですが
(遺族の生活保障など)、事業用財産の集中が不可欠
な事業承継においては、事業用資産の散逸という事態
を招く遺留分減殺請求を制限する必要がありました。
従来も「遺留分の事前放棄」などによって対応できた
ケースもありましたが、家族関係が複雑な場合などに
は十分に機能せず、事業承継における不安定要素とな
っていました。
経営承継円滑化法は、この不安定要素を解消するため
一定の条件のもとに、自社株式および他の事業用資産
を遺留分算定の基礎となる財産から除外することを認
めました。推定相続人全員の合意や経済産業大臣の確
認、さらには家庭裁判所の許可など、この制度のハー
ドルもそれなりに高いのですが、贈与株式の評価額を
予め固定できるなど、うまく活用できれば大きなメリ
ットが見込めます。
3.相続税・贈与税の納税猶予制度
上記のような事業承継の阻害要因である相続税等の
軽減措置として設けられたのが納税猶予制度であり、
経営承継円滑化法のひとつの柱です。
同制度が適用された場合、発行済自社株式の2/3
に対する相続税の80%の納税が猶予されます。
もちろん、企業の規模、経営者や後継者の要件、取得
する株式数など、いくつもの条件が課されており、
必ずしもハードルが低いとは言えません。
また、あくまでも納税の「猶予」であって「免除」
ではないので、事業承継後に一定の条件を充たさな
くなったり、自社株を他に譲渡した場合には、相続時
や贈与時に遡って利子税が加算された税額を納税しな
ければなりません。さらに、当然ですが譲渡所得税
も課されます。
このように適用の要件はそれなりに厳しいものがあり
ますので、法律や税務の専門家の協力が必要となりま
すが、要件をクリアして税負担の軽減を受けられれば、
後継者へのスムーズな事業承継の途が開けるものと
言えるでしょう。
上記のような事業承継の阻害要因である相続税等の
軽減措置として設けられたのが納税猶予制度であり、
経営承継円滑化法のひとつの柱です。
同制度が適用された場合、発行済自社株式の2/3
に対する相続税の80%の納税が猶予されます。
もちろん、企業の規模、経営者や後継者の要件、取得
する株式数など、いくつもの条件が課されており、
必ずしもハードルが低いとは言えません。
また、あくまでも納税の「猶予」であって「免除」
ではないので、事業承継後に一定の条件を充たさな
くなったり、自社株を他に譲渡した場合には、相続時
や贈与時に遡って利子税が加算された税額を納税しな
ければなりません。さらに、当然ですが譲渡所得税
も課されます。
このように適用の要件はそれなりに厳しいものがあり
ますので、法律や税務の専門家の協力が必要となりま
すが、要件をクリアして税負担の軽減を受けられれば、
後継者へのスムーズな事業承継の途が開けるものと
言えるでしょう。
『遺 言・相 続・成 年 後 見』無料相談会!
【相談員】行政書士・税理士・不動産コンサルタント
ファイナンシャルプランナー
遺言書を作成する時に注意すべき点や効果的な表現方法などのご説明、成年後見制度の利用方法や申立手続、任意後見契約などのご相談に応じます。また、相続手続全般や不動産の困りごとなどについてもお気軽にご相談下さい。
【申 込】予約制(電話)045-261-1290
【日 時】3月26日 午後1時30分~3時30分
【場 所】老人福祉センター横浜市野毛山荘
横浜市西区老松町26-1(野毛山動物園そば)
2.経営承継円滑化法の概要
従来、中小企業の経営者が後継者へ事業を引き継ぐ
際に大きな障害となっていたのが、相続税です。
企業の業績が良ければ良いほど、自社株の評価が
上がり、結果として親族への事業承継の時に莫大な
相続税として後継者を圧迫します。その税負担の
重荷に耐えきれず、廃業してしまうということも
少なくありません。
しかし、このような事態は、地域経済にとっての
大きな損失であり、同時に地域の雇用の喪失という
マイナス面しか生み出さず、ひいては日本の産業
の空洞化を招くものです。
このように今回の立法の背景には、中小企業の後継者
の税負担を軽減して事業承継を円滑にし、もって地域
経済の活性化と雇用の確保を図るという、政策的な
目的があるのです。
従来、中小企業の経営者が後継者へ事業を引き継ぐ
際に大きな障害となっていたのが、相続税です。
企業の業績が良ければ良いほど、自社株の評価が
上がり、結果として親族への事業承継の時に莫大な
相続税として後継者を圧迫します。その税負担の
重荷に耐えきれず、廃業してしまうということも
少なくありません。
しかし、このような事態は、地域経済にとっての
大きな損失であり、同時に地域の雇用の喪失という
マイナス面しか生み出さず、ひいては日本の産業
の空洞化を招くものです。
このように今回の立法の背景には、中小企業の後継者
の税負担を軽減して事業承継を円滑にし、もって地域
経済の活性化と雇用の確保を図るという、政策的な
目的があるのです。
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