遺言の書き方(7) 検認手続の実際
ブログ投稿日時:2008年10月27日月曜日 17時48分36秒
記事投稿者:行政書士有明国際法務事務所 カテゴリー: 遺言
自筆証書遺言の検認手続の当事者は
申立人たる相続人、その他の相続人
家事審判官(裁判官)、裁判所書記官です。
まず、最初に出席者の確認をし、家事審判官が
申立人に遺言書発見状況などについて質問します。
続いて、家事審判官が遺言書を開封して内容を
読み上げます。
この時、申立人や出席している他の相続人に
遺言者の筆跡や内容を確認しますが、
出席者がその内容を否定したとしても
検認手続には影響しません。
家庭裁判所でコピーを取って、原本は申立人に
還付され、検認証が交付されて手続きは終了です。
内容に争いがあっても、検認手続ではタッチせず、
別途、調停(家庭裁判所)や訴え(地方裁判所)の
手続の案内がされるだけです。
申立人たる相続人、その他の相続人
家事審判官(裁判官)、裁判所書記官です。
まず、最初に出席者の確認をし、家事審判官が
申立人に遺言書発見状況などについて質問します。
続いて、家事審判官が遺言書を開封して内容を
読み上げます。
この時、申立人や出席している他の相続人に
遺言者の筆跡や内容を確認しますが、
出席者がその内容を否定したとしても
検認手続には影響しません。
家庭裁判所でコピーを取って、原本は申立人に
還付され、検認証が交付されて手続きは終了です。
内容に争いがあっても、検認手続ではタッチせず、
別途、調停(家庭裁判所)や訴え(地方裁判所)の
手続の案内がされるだけです。
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