自筆証書遺言の検認手続の当事者は

申立人たる相続人、その他の相続人

家事審判官(裁判官)、裁判所書記官
です。

まず、最初に出席者の確認をし、家事審判官が

申立人に遺言書発見状況などについて質問します。

続いて、家事審判官が遺言書を開封して内容を

読み上げます。

この時、申立人や出席している他の相続人に

遺言者の筆跡や内容を確認しますが、

出席者がその内容を否定したとしても

検認手続には影響しません


家庭裁判所でコピーを取って、原本は申立人に

還付され、検認証が交付されて手続きは終了です。


内容に争いがあっても、検認手続ではタッチせず、

別途、調停(家庭裁判所)や訴え(地方裁判所)の

手続の案内がされるだけです。