立て続けに相続手続の依頼があったので、その話題を。

一つは日本人。
私は伏見の下鳥羽に住んでるんですが、依頼された戸籍を遡って集めるうちに、偶然にも下鳥羽が絡んできて、昔この辺りが村だったことがわかった。

京都府紀伊郡下鳥羽村だって。

へぇ、そうだったんだぁとちょっとびっくりでしたね。
紀伊郡って、まるで和歌山県やんか。
何か由来があるんでしょうね。
機会があったら調べてみると面白いかもね。

もう一件は韓国人。
今年から韓国では大きな法改正があって、それまでの日本と同じような「戸籍制度」が廃止された。
今までだったら、戸籍謄本や除籍謄本をそろえて、日本人と同様の手続でOKだったのに、わけ分からんから、知り合いの司法書士さんにほぼ全部お願いすることにした。

遺産分割協議書は私が作るけど。

日々の研鑽を怠り、日常に流されてると、ツケが廻ってこういうことになるんでしょうね。
痛感しましたよ。

最近知ったことがあって、やはり相続に絡んで、車の相続移転登録。

前は、不動産なんかと同様、被相続人の戸籍を遡り相続人を確定させた後、遺産分割協議書にそれら全員の実印を押印して印鑑証明書を添付した。

ところが2年も前かららしいが、相続する人一人だけが印鑑証明書を添付すれば足りることになったらしい。
したがって、他の相続人は認めでよいし印鑑証明書も不要だ。

しょっちゅう車の登録業務してるし、その中には相続関係もあった。
最近上記のことを知るまでは、今までどおり余分なものまで添付していたことになる。
運輸支局は大は小を兼ねるではないでしょうが、多めにつけた書類で登録してくれてたわけ。

どこかで「これだけつけてもらっててもいいですけど、本来は取得者以外はいらないんですよ」ぐらい窓口で言ってくれればいいのにね。
もしかしたら窓口の人たちに「安藤は行政書士なのにこの改正を知らないんやわ」なんて笑われてたのかも。

皆さんは、知ってましたか?