たいそうなタイトルをつけたけど、内容としては似たような相談が昨日ありました。

それはさておき、京都府行政書士会にランパワーというソフトボールチームがあり、私もその一員です。
昨日練習試合が2試合あったんです。
私は冠婚葬祭以外はソフトを最優先していて、ほとんど参加してきました。
先日の事故で昨日はやむなく残念ながら欠席したんです。

昨シーズンから、十数連敗中で全く勝ててなかったんですが、昨日は2連勝したらしい。
ということは、もしかして私が欠席したから?
これからも私は試合に出ないほうがいいのか?
自問自答しましたが、やはり楽しいからこれからも参加して試合にも出してもらいますよ。

ああ、ソフトボールで走り回りたかったナァ、とか考えながら事務所で書類作成していたんですが、一本の電話が入りました。
それは、知らないところから変な書類が届いたので、見てくれませんか?その上で相談に乗ってほしい、というものでした。
私は、日曜日に電話をかけてくるということはよほど心配なんだなと思い、今事務所にいますから直ぐに来てください、と答えました。

ほどなく持参された書類を見て、相談に応じた次第です。
その中身はというと・・・

相談者は平成3年に京都市内のHという金融業者(免許あり)から10万円を借りた。
利息は約35パーセント。
10回払いで元金と金利を合わせて返済予定。
担保として当時のNTTの電話の債権を差し入れ、契約条項には、1回でも返済が遅れると、代物弁済に供する。
そのための印鑑証明書と同意書も差し入れた。
ざっと、以上の内容の契約で借りたんですが、2回返済したところで(残額利息コミで8万円強)返済できなくなって、その後何の連絡も請求もなく現在に至った。

すると、17年経過した先日突然神奈川県のC企画という債権回収業者から、債権を譲り受けたから直ぐに当方に返済せよ、という文面が届いて、驚いたというあらましです。

A4サイズの封筒の中身を見ると、当時の金銭消費貸借契約書(相談者とHとのもの)のコピーと、内容証明書に似せた書き方の「支払え」という通知状、それに、これが笑うのですが、債権譲渡通知書(これも内容証明書風の書式)のコピーが同封されてた。

相談者に確認すると、2回の返済後、このような通知書や内容証明書など一切届いたことが無いし、電話の一本も無いということで、当時Hは電話債券で相殺したと思われますね。だから、残債があっても極少額なので、ほっといたのでしょうね。

この債権譲渡通知書の笑えるところは日付が平成19年4月とつい去年なんですね。しかも、あきらかに、他の文面はPC作成なのに日付けだけが手書きでしかもやけにクリアーで、いかにもそれらしく片っ端から作成してコピーしました、見たいな感じがありありです。

ということで、これは最近流行の振り込め詐欺の一種でしょうね。
片っ端からこういう文面を送りつけて、何がしかの割合の人たちが振り込み返済するんでしょうね。

私は相談者に答えました。
1.債権譲渡という制度が法律上ありますが、そのためには債権者から債務者への通知が必要でそれを満たしていません。債務者の承諾というのもありますが、それを狙ってるかもしれませんね。それをこのコピーで装ってるだけですね。だから、C企画は関係ないです。
2.当時の契約どおり、電話債券で代物弁済させられたので、おそらく債務も無いでしょう。
3.1,2はおまけみたいなもので、そもそもが消滅時効が成立してるので、援用することで、債務はなくなります。5年で時効ですよ。
4.したがって、無視してほっときましょう。

心配なら、こっちからHに対して時効を援用する旨の内容証明を送ることもできますから、今後繰り返し何かが送られてきたらその時対処しましょうか。
まさか神奈川から集金や脅しに来るとはとても思えませんが、もし来たらすぐに警察呼べばいいですよ。

これらに加えて、雑談や他の相談でいろいろ話しました。
相談者は安心して帰られました。

しかし、それにしても、いろんなことを考え付いてお金にしようとする輩が後を絶ちませんね。
我々行政書士はそういう「悪」に対して立ち向かって、困ってる人たちを助けることで、市民の認知度をあげていきましょう。

さあ、今日も、一日頑張るぞぉ。