別居期間中だからといって夫が収入の少ない妻に生活費を渡さないのは法的にも問題となります。夫婦には、お互いの生活レベルが同等になるように助け合う生活保持義務があり、必要な費用を収入その他の事情を考慮して分担する義務があります。これを婚姻費用分担といいます。一般的には、離婚した場合の養育費よりやや高額になることが多いようです。

 特に、幼小児期や学齢期の子どものいる家庭での夫婦問題は、子どもの健全な成長にも大きく関わります。夫婦間の諍いが続けば、子どもの心にも深く影響します。関係の修復ができないと、今度は夫婦それぞれの心労も大きくなります。子どものために離婚をあきらめ、別居や、家庭内別居といった状況にいたることも少なくないようです。

 別居の場合には、そういった話し合いをすることが必要です。話し合いができない場合には、家事調停、審判といった制度があり、双方の収入や事情に基づいて、裁判所で決めていくことも可能です。別居3年で離婚できるといった法律は存在せず、多くの方がこれを誤解しているようです。夫婦関係がうまくいかない時は、別居も一つの選択です。その際にも、子どもの福祉を考慮した取り決めを夫婦間でしていくことが大切ではないかと思います。

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