離婚の際の財産分与の中には扶養的分与という考え方があります。例えば専業主婦は離婚してもすぐに生計を立てることが難しいため、ある程度の期間は夫が経済的に扶助するという考え方です。お互いが離婚を望んでいるケースなどでは、慰謝料を争うよりこの扶養的財産分与について話し合うことのほうが前向きな話し合いをもちやすいケースも多いようです。

  一般的に財産分与について言えば、夫婦財産制という法律の中で、婚姻中に形成された財産は共有、つまりそれぞれ1/2ずつ権利があるということに基づきます。それは、仮に一方が稼いだお金であっても共有とみなされます。ただし、結婚する前から持っていた財産や、相続や贈与などによって自己の名で得た財産は特有財産といって分与の対象からはずれます。
 年金分割や退職金の分割なども、同じ観点から考えていくことができるようです。簡単な言葉で言えば、婚姻中に作った財産については、夫と妻は折半ということになります。その数字を計算すれば自ずと算出できます。

 不動産なども同じ考え方に基づきますが、分割などが難しいとそこで止まってしまう方も多いようです。でも、やってみれば、それほど難しい考えは必要ないようです。不動産の場合は、買った金額より財産価値が下がっているケースがよくあります。本来はこういったマイナスの財産も折半されます。価値の下がった分の半分ずつをお互いが負担する事になります。

 離婚は、お互いが新しい人生をやり直すスタートでもあります。過去の恨みにこだわり続けているより、これからのお互いの人生をより良くすることに視点をおきたいものです。良い話し合いをしていくためにも、こういった考え方があることを知っておくのも良いかもしれません。

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