「何年間別居すれば離婚できますか?」という質問を受けることがあります。しかし、法律では、特に何年別居すれば離婚できるといった記載はありません。「配偶者が3年間生死不明」であれば、離婚の事由になるため、この条文と勘違いされている方が多いようです。別居と生死不明とはまったく意味合いが違います。

 民法の中では、夫婦が同居することを義務付けています。ただ、生活の中では、単身赴任といったやむを得ぬ別居もありますので、それまで禁止しているわけではありません。そういった事情ではなく、夫婦関係が悪化したための別居である場合、その期間が長く、やり直しが不可能と判断されれば、婚姻を継続しがたい事由になる可能性はあります。

 DV、モラルハラスメントといったように、同居している相手から被害を受け続けるような場合。あるいは一緒にいることが大きな精神的苦痛になるような場合など別居を選択する理由は様々のようです。別居期間中、距離を置くことで冷静に相手と向き合うことができる場合もあります。ただ、多くの場合は別居が離婚の前段階と捉えられているようです。

 なかなか、離婚について冷静な話し合いができない場合など、別居は一つの選択です。ただ、別居となると相応の経済的負担が必要となります。法的には夫婦財産制がそのまま適応されるので、婚姻費用の分担といった話し合いをしていく必要も生じるようです。また、それを協議書や公正証書にすることも可能です。そういった話し合いができない場合には、家庭裁判所に調停、審判といった手続きがありますので知っておくと良いかもしれません。

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