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A:後継者等の同族関係者に自社株を贈与した場合、原則的評価方式による評価額に基づいて課税されます。後継者への自社株贈与を実行する場合、相続税で適用される税率より低い税率になるような数の自社株を贈与すれば、相続税・贈与税を合算したところでの税負担は低くなります...

A:株価が下落した場合でも贈与金額が相続税の対象になることとか、相続時精算課税制度選択以後は、父から子の贈与はすべて税務署に贈与税の申告が必要なこととか、注意すべき点は多いですね。 雑学・豆知識ランキング 今、何位? ついでにこちらも・・・。 あり...

A: 相続時精算課税制度は、将来贈与者の相続時に、贈与資産が必ず相続財産に取り込まれ相続税の対象となり過去に払った贈与税が精算される制度です。つまり生前贈与による相続税軽減効果はないが、贈与後自社株の相続税評価額が上昇すると見込まれる場合には上昇相当額を相続税...

A:同族会社オーナーが、後継者に対して、相続時精算課税制度を選択して自社株を贈与することも対策の一つです。 雑学・豆知識ランキング 今、何位? ついでにこちらも・・・。 ありがとうございました。 プロフィール 行政書士地元密着ナビ アシスト行政書士...

A:自社株は、その移転先が同族関係者であれば、その評価額は原則的評価であり、同族関係者以外の者であれば特例的評価となります。 雑学・豆知識ランキング 今、何位? ついでにこちらも・・・。 ありがとうございました。 プロフィール 行政書士地元密着ナビ ...

A:経営権の安定化を図るためには、後継者に自社株をある程度集中して持たせる必要がありますが、贈与税、譲渡税、相続税などの移転コストがかかります。他方、自社株の移転コストを低く抑えるには、自社株を多くの人に分散させていけばいいのですが、経営権が不安定となります...

A:自社株を生前に移転することです。株価対策を実行して自社株の評価を引き下げても、業績のよい会社であれば再び株価は上昇していきます。そこで、オーナー社長の相続税を低くするためには、ある程度自社株を生前に移転していく必要があります。 雑学・豆知識ランキング ...

A:会社規模区分を引き下げることによって、特定会社に該当しないこととする方法も考えられます。例えば、土地保有特定会社の該当基準は、大会社であれば土地保有割合70%以上であるのに対し、中会社は90%とされているため、土地保有割合が70%以上90%未満の大会社であれば、...

A:資産構成を変えるには借入金により建物等の資産を取得する方法や、土地保有特定会社に該当している場合、土地・建物等を現物出資して土地保有割合を引き下げる方法があります。 雑学・豆知識ランキング 今、何位? ついでにこちらも・・・。 ありがとうござい...

A:土地保有特定会社や株式保有特定会社に該当している会社については、資産構成を変え類似業種比準価額が適用できるようにします。 雑学・豆知識ランキング 今、何位? ついでにこちらも・・・。 ありがとうございました。 プロフィール 行政書士地元密着ナビ...

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