Q:総合福祉団体定期保険は、従業員の弔慰金や
(1、死亡退職金 2、自己都合退職金)を準備するための主契約、および従業員の死亡に伴い企業が負担する代替雇用者の採用費や育成費用等を準備するための(1、代替雇用者費用 2、ヒューマンバリュー)特約、従業員が不慮の事故等により身体に傷害を受けた場合の治療費や入院費を保障するための災害総合保障特約で構成されている。
1年更新の定期保険で、(1、企業 2、従業員)が保険料を負担し、従業員全員を被保険者とする保険である。(「1」か「2」か?)

<参考>
役員・従業員の遺族保障の財源確保に。
不慮の事故による障害・入院給付の財源確保に。

企業の役員・従業員の遺族の生活保障を目的とし、企業の定める福利厚生規定(弔慰金・死亡退職金規定等)の円滑な運営にご利用いただく保険期間1年の団体保険です。

1.福利厚生制度の支給財源を効果的に確保することができます。
2.役員・従業員の皆様の勤労意欲の向上がはかれます。

1.万一の場合でも福利厚生制度に基づき確実な保障を受けられますので安心して仕事に打ち込むことができます。
2.ご加入に合意していただいた方については、企業で一括加入・診査なしですから手続きに手間がかかりません。

ご契約形態
ご契約者 企業の代表者
被保険者 役員・従業員
保険金受取人 被保険者のご遺族または企業

(注)ヒューマン・ヴァリュー特約による特約死亡保険金(特約高度障害保険金)は直接、企業(契約者)へ支払われることとなります。
特約の詳細につきましては、約款をご覧ください。
※保険金・給付金の受取人を企業(契約者)とする場合は、保険金・給付金をご請求いただく際、被保険者の遺族または被保険者がその内容を了知していることを要します。

ご契約について
1お取扱の範囲
企業の規定に基づく弔慰金や死亡退職金等の支給対象となる役員・従業員の方が加入対象者です。加入対象者のうち、健康で正常に就業し、ご加入に同意いただいた方に加入していただきます。
2ご加入できる年齢範囲
14歳6ヶ月超から70歳6ヶ月以下までご加入になれます。
3保険金のお支払
ご加入者が保険期間中に病気や不慮の事故により死亡されたときには死亡保険金を、また、約款所定の高度障害状態になられたときには高度障害保険金をお支払いいたします。
また、告知に重大な過失があったときなど、保険金・給付金をお支払いできない場合があります。
詳細については、約款をご覧ください。

ご契約のポイント
1福利厚生規定に基づく保険金額の設定
主契約の保険金額は、企業の定める弔慰金・死亡退職金規定等の福利厚生規定に定める支給金額の範囲内で設定していただきます。
2福利厚生規定にリンクした保険金支払
◆主契約の保険金は、企業の福利厚生規定に基づく支給額を上回らない範囲かつご加入保険金額を上限としてお支払いします。
◆保険金の請求にあたっては、企業の福利厚生規定に定められた弔慰金・死亡退職金の受給者が、その内容について知っていることが要件となります。

3従業員への保険契約内容の周知徹底
契約締結にあたって、企業から従業員全員に、保険の内容を記載した文書を個々に配付していただき、その内容を周知徹底していただきます。
※本ページは商品の概略のみをご説明したものです。
ご契約の際には「ご契約内容(契約概要)」「特に重要なお知らせ(注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。

A:1、死亡退職金   2、ヒューマンバリュー  1、企業

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