1214 会社規模区分の引き下げ
A:会社規模区分を引き下げることによって、特定会社に該当しないこととする方法も考えられます。例えば、土地保有特定会社の該当基準は、大会社であれば土地保有割合70%以上であるのに対し、中会社は90%とされているため、土地保有割合が70%以上90%未満の大会社であれば、中会社となることで特定会社に該当しないことになります。
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Category: General
Posted by: iwatagyosei