A:後継者等の同族関係者に自社株を贈与した場合、原則的評価方式による評価額に基づいて課税されます。後継者への自社株贈与を実行する場合、相続税で適用される税率より低い税率になるような数の自社株を贈与すれば、相続税・贈与税を合算したところでの税負担は低くなります。また後継者が贈与税を支払う資力がない場合は、現金と合わせて贈与します。

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