2007年 11月の記事一覧
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07年11月18日 21時47分51秒
Posted by: iwatagyosei
Q:遺言信託とは?
A:遺言信託とは、遺言を中心とする相続関係業務を信託銀行等に委ねる制度です。
公正証書の保管、遺言の執行等の業務を行います。
今、何位?
ついでにこちらも・・・。
ありがとうございました。
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A:遺言信託とは、遺言を中心とする相続関係業務を信託銀行等に委ねる制度です。
公正証書の保管、遺言の執行等の業務を行います。
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07年11月17日 22時27分54秒
Posted by: iwatagyosei
Q:遺言書の検認はどうしますか?
A:封印のある遺言書は勝手に開封することはできず、相続人の立会いの下、家庭裁判所で開封しなければなりません。
具体的には、遺言書を家庭裁判所に検認の申立をして検認手続を受けます。
今、何位?
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A:封印のある遺言書は勝手に開封することはできず、相続人の立会いの下、家庭裁判所で開封しなければなりません。
具体的には、遺言書を家庭裁判所に検認の申立をして検認手続を受けます。
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07年11月16日 23時30分10秒
Posted by: iwatagyosei
Q:遺言書は何処に保管したら良いですか?
A:遺言書は公正証書遺言を除き、本人や配偶者その他の相続人が保管することが多いです。
自筆証書遺言は、火災や盗難などに耐えうる場所(銀行の貸金庫など)に保管し、遺言書の保管場所を明示しておくことが必要です。
弁護士や行政書士、信託銀行などに保管を依頼する方法もあります。
今、何位?
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A:遺言書は公正証書遺言を除き、本人や配偶者その他の相続人が保管することが多いです。
自筆証書遺言は、火災や盗難などに耐えうる場所(銀行の貸金庫など)に保管し、遺言書の保管場所を明示しておくことが必要です。
弁護士や行政書士、信託銀行などに保管を依頼する方法もあります。
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07年11月14日 23時40分09秒
Posted by: iwatagyosei
Q:遺言執行者とはなんですか?
A:遺言執行者とは、遺言のとおりに相続財産を処理する者をいいます。
遺言執行者の具体的な業務は、相続財産の財産目録を作成したり、管理したりするなど遺言の執行に必要な行為となります。
今、何位?
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A:遺言執行者とは、遺言のとおりに相続財産を処理する者をいいます。
遺言執行者の具体的な業務は、相続財産の財産目録を作成したり、管理したりするなど遺言の執行に必要な行為となります。
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07年11月12日 22時17分55秒
Posted by: iwatagyosei
Q:公正証書遺言はどうすれば良いのですか?
A:公正証書遺言は、証人二人以上立会いの下、遺言者が公証人に遺言の趣旨を口授して、公証人がこれを筆記して遺言者及び証人に読み聞かせます。
遺言者及び証人が筆記の正確なことを承認したあと、各自が署名押印し、公証人も署名押印します。
遺言書原本が公証人によって保管されるため、紛失・偽造・変造・隠匿などの危険がなく、最も安全確実な遺言といえます。検認手続も要りません。
反面、費用がかかり、遺言の存在および内容を秘密にできない、などの難点があります。
今、何位?
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A:公正証書遺言は、証人二人以上立会いの下、遺言者が公証人に遺言の趣旨を口授して、公証人がこれを筆記して遺言者及び証人に読み聞かせます。
遺言者及び証人が筆記の正確なことを承認したあと、各自が署名押印し、公証人も署名押印します。
遺言書原本が公証人によって保管されるため、紛失・偽造・変造・隠匿などの危険がなく、最も安全確実な遺言といえます。検認手続も要りません。
反面、費用がかかり、遺言の存在および内容を秘密にできない、などの難点があります。
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07年11月11日 21時06分27秒
Posted by: iwatagyosei
Q:自筆証書遺言に署名しましたが、印も要りますか?
A:押印は遺言者自身のものが必要です。印は実印ではなく、認印でも拇印でも良いとされています。
しかし、偽造や変造を避けるため、できるだけ実印が望ましいです。
今、何位?
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A:押印は遺言者自身のものが必要です。印は実印ではなく、認印でも拇印でも良いとされています。
しかし、偽造や変造を避けるため、できるだけ実印が望ましいです。
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07年11月10日 22時11分57秒
Posted by: iwatagyosei
Q:自筆証書遺言の日付を「平成19年11月吉日」としようと思いますが、有効ですか?
A:民法968条1項にいう日付の記載を欠くものとして無効とされます。(最判昭54.5.31)
今、何位?
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A:民法968条1項にいう日付の記載を欠くものとして無効とされます。(最判昭54.5.31)
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07年11月09日 18時49分08秒
Posted by: iwatagyosei
Q:ワープロで自筆証書遺言を作成しました。有効ですか?
A:自筆証書遺言は全文を遺言者が自分で書かなければなりません。
そのため、ワープロ、点字機など機械を使用したものとかテープレコーダに録音したものは無効とされます。
今、何位?
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A:自筆証書遺言は全文を遺言者が自分で書かなければなりません。
そのため、ワープロ、点字機など機械を使用したものとかテープレコーダに録音したものは無効とされます。
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07年11月07日 22時13分17秒
Posted by: iwatagyosei
Q:それぞれの遺言について説明してください。
A:まず自筆証書遺言です。
自筆証書遺言は、遺言者が、遺言書の全文、日付および指名を自書し、これに押印します。
長所は作成が簡単で、費用も不要、遺言の存在、内容を秘密にしておくことが出来るなどがあります。
短所は法定の様式を欠いていると無効となるため、ある程度の知識が必要、遺言書の紛失・偽造・変造・隠匿などの危険性がある、検認手続が必要、などがあげられます。
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A:まず自筆証書遺言です。
自筆証書遺言は、遺言者が、遺言書の全文、日付および指名を自書し、これに押印します。
長所は作成が簡単で、費用も不要、遺言の存在、内容を秘密にしておくことが出来るなどがあります。
短所は法定の様式を欠いていると無効となるため、ある程度の知識が必要、遺言書の紛失・偽造・変造・隠匿などの危険性がある、検認手続が必要、などがあげられます。
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07年11月06日 21時46分28秒
Posted by: iwatagyosei
Q:遺言にはどのような種類がありますか?
A:遺言には普通方式遺言と特別方式遺言の2種類があります。
普通方式遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。
特別方式遺言には臨終遺言と隔絶地遺言があります。
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A:遺言には普通方式遺言と特別方式遺言の2種類があります。
普通方式遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。
特別方式遺言には臨終遺言と隔絶地遺言があります。
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07年11月05日 21時32分08秒
Posted by: iwatagyosei
Q:遺言は誰でも出来ますか?
A:遺言は満15歳以上で、かつ意思能力があれば誰でも作成できます。
未成年者は法定代理人の同意がなくても作成できます。
被保佐人は保佐人の同意なくても作成できます。
成年被後見人は、事理を弁識する能力を一時回復したときに、医師2名以上の立会いにより心身喪失の状況になかった旨の証明があった場合に作成できます。
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未成年者は法定代理人の同意がなくても作成できます。
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07年11月03日 21時24分58秒
Posted by: iwatagyosei
Q:父が死亡しました。何か手続が必要ですか?
A:前回の続きです。
所得税の納税義務者が死亡した場合には、その相続人は相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に被相続人にかかる所得税の確定申告をし、所得税を納付しなければなりません。
これを通常、準確定申告といいます。
今、何位?
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A:前回の続きです。
所得税の納税義務者が死亡した場合には、その相続人は相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に被相続人にかかる所得税の確定申告をし、所得税を納付しなければなりません。
これを通常、準確定申告といいます。
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07年11月02日 22時15分19秒
Posted by: iwatagyosei
Q:父が死亡しました。何か手続が必要ですか?
A:前回の続きです。
相続の放棄をする場合、相続があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申術します。
必要な書類としては、相続放棄申術書、申術人および被相続人の戸籍謄本、住民票の除票
等です。
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A:前回の続きです。
相続の放棄をする場合、相続があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申術します。
必要な書類としては、相続放棄申術書、申術人および被相続人の戸籍謄本、住民票の除票
等です。
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07年11月01日 17時02分48秒
Posted by: iwatagyosei
Q:父が死亡しました。何か手続が必要ですか?
A:前回の続きです。
遺言書があれば、遅滞なくその検認を受けることになります。
死亡者の住所地の家庭裁判所に遺言書原本と遺言者・相続人全員・受遺者の戸籍謄本および住民票等を提出します。
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A:前回の続きです。
遺言書があれば、遅滞なくその検認を受けることになります。
死亡者の住所地の家庭裁判所に遺言書原本と遺言者・相続人全員・受遺者の戸籍謄本および住民票等を提出します。
今、何位?
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