2007年 10月の記事一覧
07年10月30日 21時01分21秒
Posted by: iwatagyosei
Q:父が死亡しました。何か手続が必要ですか?
A:いくつか手続をしなければなりません。
まず死亡届ですが、死亡後7日以内に死亡者の住所地の市区町村役場に届けます。
死亡診断書または死体検案書を添付します。
今、何位?
ついでにこちらも・・・。
ありがとうございました。
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A:いくつか手続をしなければなりません。
まず死亡届ですが、死亡後7日以内に死亡者の住所地の市区町村役場に届けます。
死亡診断書または死体検案書を添付します。
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07年10月29日 21時51分09秒
Posted by: iwatagyosei
Q:遺産分割協議書とは?
A:遺産分割が終わり、各相続人が取得すべき財産が確定したら、後日の紛争の予防の為、書面にしておきます。
これが遺産分割協議書です。
今、何位?
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A:遺産分割が終わり、各相続人が取得すべき財産が確定したら、後日の紛争の予防の為、書面にしておきます。
これが遺産分割協議書です。
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07年10月28日 14時39分14秒
Posted by: iwatagyosei
Q:現実の財産分割方法には、どのようなものがありますか?
A:? 個別財産について、相続する数量、金額、割合を定めて分割する方法(現物分割)
この方法に依れない時は、換価分割や代償分割によります。
? 共同相続人が相続によって取得した財産を金銭に換価し、その換価代金を分割する方法(換価分割)
? 共同相続人のうち特定の者が被相続人の遺産を取得し、その代償としてその者が自己の固有財産を他の相続人に支払う方法(代償分割)
今、何位?
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A:? 個別財産について、相続する数量、金額、割合を定めて分割する方法(現物分割)
この方法に依れない時は、換価分割や代償分割によります。
? 共同相続人が相続によって取得した財産を金銭に換価し、その換価代金を分割する方法(換価分割)
? 共同相続人のうち特定の者が被相続人の遺産を取得し、その代償としてその者が自己の固有財産を他の相続人に支払う方法(代償分割)
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07年10月27日 22時11分16秒
Posted by: iwatagyosei
Q:遺産分割について教えてください。
A:遺産分割には指定分割と協議分割があります。
被相続人が遺言で分割方法を定めることを指定分割と言います。
これに対し、共同相続人が全員で協議して分割する方法を協議分割といいます。
遺言が存在しても、共同相続人全員の協議による分割が成立した時は、協議分割が優先します。
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A:遺産分割には指定分割と協議分割があります。
被相続人が遺言で分割方法を定めることを指定分割と言います。
これに対し、共同相続人が全員で協議して分割する方法を協議分割といいます。
遺言が存在しても、共同相続人全員の協議による分割が成立した時は、協議分割が優先します。
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07年10月26日 19時24分20秒
Posted by: iwatagyosei
Q:死因贈与とは?
A:死因贈与は、人の死亡によって効力が発生する贈与契約です。
遺贈が単独行為なのに対し、死因贈与は贈与者と受贈者の間に交わされる契約です。
今、何位?
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A:死因贈与は、人の死亡によって効力が発生する贈与契約です。
遺贈が単独行為なのに対し、死因贈与は贈与者と受贈者の間に交わされる契約です。
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07年10月25日 22時44分07秒
Posted by: iwatagyosei
Q:相続、遺贈、死因贈与等似たような言葉が多いですが、「遺贈」とは何ですか?
A:遺贈とは、遺言によって他人に財産の全部または一部を無償で供与することを言います。
遺贈は贈与のような契約ではなく、遺贈者による単独行為です。
遺贈には包括遺贈と特定遺贈があります。
包括遺贈とは、「全財産の3分の1を○○に遺贈する」というように割合による遺贈を言います。
特定遺贈とは、「××所在の土地は○○に遺贈する」というように特定の財産を遺贈することを言います。
今、何位?
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A:遺贈とは、遺言によって他人に財産の全部または一部を無償で供与することを言います。
遺贈は贈与のような契約ではなく、遺贈者による単独行為です。
遺贈には包括遺贈と特定遺贈があります。
包括遺贈とは、「全財産の3分の1を○○に遺贈する」というように割合による遺贈を言います。
特定遺贈とは、「××所在の土地は○○に遺贈する」というように特定の財産を遺贈することを言います。
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07年10月24日 21時55分30秒
Posted by: iwatagyosei
Q:寄与分について説明してください。
A:相続財産を維持増加する上で特別に寄与した分を寄与分といいます。
共同相続人のなかに相続財産を維持増加する上で特別に寄与した者(寄与分権利者)がいる場合には、その相続人は、遺産分割の際に他の相続人に優先して、遺産から寄与分を受取ることができます。
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A:相続財産を維持増加する上で特別に寄与した分を寄与分といいます。
共同相続人のなかに相続財産を維持増加する上で特別に寄与した者(寄与分権利者)がいる場合には、その相続人は、遺産分割の際に他の相続人に優先して、遺産から寄与分を受取ることができます。
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07年10月23日 22時13分21秒
Posted by: iwatagyosei
Q:特別受益って何ですか?
A:共同相続人の中に被相続人から遺贈を受けたもの、結婚のために贈与を受けたもの、その他生計の資本として贈与を受けている者(特別受益者といいます)等が存在する場合は、その贈与分を特別受益財産として被相続人の遺産に加えて、その合計額を相続財産とみなします。
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A:共同相続人の中に被相続人から遺贈を受けたもの、結婚のために贈与を受けたもの、その他生計の資本として贈与を受けている者(特別受益者といいます)等が存在する場合は、その贈与分を特別受益財産として被相続人の遺産に加えて、その合計額を相続財産とみなします。
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07年10月22日 21時32分46秒
Posted by: iwatagyosei
Q:どうすれば相続放棄できますか?
A:相続人は相続があったことを知った日から3ヶ月以内であれば、相続財産の承継を拒否することができます。
相続放棄は限定承認と異なり、各相続人が単独で出来ます。
具体的には相続放棄申述書を家庭裁判所に提出します。
今、何位?
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A:相続人は相続があったことを知った日から3ヶ月以内であれば、相続財産の承継を拒否することができます。
相続放棄は限定承認と異なり、各相続人が単独で出来ます。
具体的には相続放棄申述書を家庭裁判所に提出します。
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07年10月21日 22時38分04秒
Posted by: iwatagyosei
Q:限定承認とは何ですか?
A:限定承認とは相続人が受け継いだ資産(積極財産)の範囲内で負債(消極財産)を支払い、積極財産を超える消極財産については責任を負わないという相続の方法を言います。
限定承認の要件としては
1、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に限定承認申述書を提出します。
2、申述は相続人全員で行います。
このように消極財産が、積極財産より多いときに有効です。
今、何位?
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A:限定承認とは相続人が受け継いだ資産(積極財産)の範囲内で負債(消極財産)を支払い、積極財産を超える消極財産については責任を負わないという相続の方法を言います。
限定承認の要件としては
1、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に限定承認申述書を提出します。
2、申述は相続人全員で行います。
このように消極財産が、積極財産より多いときに有効です。
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07年10月20日 21時43分17秒
Posted by: iwatagyosei
Q:単純承認とは何ですか?
A:単純承認とは被相続人の財産を無条件で相続することを言います。
単純承認する旨の意思表示は、家庭裁判所への申述手続はいりません。
意思表示は積極財産、消極財産すべて包括的にします。
また、次の場合は単純承認したものとみなされます。
1、相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき
2、自己の為に相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に限定承認または放棄をしなかったとき
3、相続人が限定承認または放棄した後でも、相続財産の全部または一部を隠匿し、費消し、悪意で財産目録に記録しなかったとき
今、何位?
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A:単純承認とは被相続人の財産を無条件で相続することを言います。
単純承認する旨の意思表示は、家庭裁判所への申述手続はいりません。
意思表示は積極財産、消極財産すべて包括的にします。
また、次の場合は単純承認したものとみなされます。
1、相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき
2、自己の為に相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に限定承認または放棄をしなかったとき
3、相続人が限定承認または放棄した後でも、相続財産の全部または一部を隠匿し、費消し、悪意で財産目録に記録しなかったとき
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07年10月19日 22時31分11秒
Posted by: iwatagyosei
Q:法定相続分とは何ですか?
A:遺言による相続分の指定がなければ、民法900条に定める相続分によります。
これを法定相続分といいます。
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は次の1〜4によります。
1 子及び配偶者が相続人であるときは、各二分の一。
2 配偶者及び直系尊属が相続人である時は、それぞれ三分の二と三分の一。
3 配偶者及び兄弟姉妹が相続人である時は、それぞれ四分の三と四分の一。
4 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は相等しい。
ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみ同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とします。
今、何位?
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A:遺言による相続分の指定がなければ、民法900条に定める相続分によります。
これを法定相続分といいます。
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は次の1〜4によります。
1 子及び配偶者が相続人であるときは、各二分の一。
2 配偶者及び直系尊属が相続人である時は、それぞれ三分の二と三分の一。
3 配偶者及び兄弟姉妹が相続人である時は、それぞれ四分の三と四分の一。
4 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は相等しい。
ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみ同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とします。
今、何位?
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07年10月18日 21時17分57秒
Posted by: iwatagyosei
Q:では、指定相続分とは何ですか?
A:被相続人は、遺言によって相続分を指定することが出来ますが、これを指定相続分といいます。
指定相続分は法定相続分に優先して適用されます。
ただし、遺留分の規定があります。
今、何位?
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A:被相続人は、遺言によって相続分を指定することが出来ますが、これを指定相続分といいます。
指定相続分は法定相続分に優先して適用されます。
ただし、遺留分の規定があります。
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07年10月17日 20時53分14秒
Posted by: iwatagyosei
Q:相続分について教えてください。
A:(民法898条共同相続の効力)相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。
(民法第899条)各相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。
相続人が数人いるとき、それぞれ相続財産を相続する割合のことを相続分といいます。
相続分には指定相続分と法定相続分があります。
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A:(民法898条共同相続の効力)相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。
(民法第899条)各相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。
相続人が数人いるとき、それぞれ相続財産を相続する割合のことを相続分といいます。
相続分には指定相続分と法定相続分があります。
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07年10月16日 22時02分37秒
Posted by: iwatagyosei