タグ【相続遺言】に関する記事一覧
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09年07月15日
相続の諍い
少子化の影響で、昔のように兄弟がたくさんいる人が少なくなりました。4~5人いればかなり多いといった感じで、2人兄弟とか1人っ子が主流になりつつあるようです。それぞれが自立してしまうと遠隔地に離れる事も多く、滅多に会うこともないといった兄弟も多いようです。
同じ親から生まれ、同じように育てられているにもかかわらず、性格がまったく違うのも兄弟の不思議さです。育つ過程でも、兄弟同士の関係があまり良くないといった家庭も珍しくはないようです。兄弟が少ないと、知らず知らず互いに親の愛情を奪い合う心理が働くといった理由をあげる方もいるようです。
昔のように、長兄が尊ばれるといったことは少なくなり、各々が対等の関係で関わる時代になったようです。そういった中で、兄弟間が疎遠だったり、反目してしまうといったこともよく起こるようです。兄弟間の確執についてのご相談を受けることも数多くあります。利害関係があるため、赤の他人同士以上に問題が大きくなるのかもしれません。
家庭内での兄弟関係、あるいは自立した後での兄弟関係、また、相続の諍いなど様々な問題が起きます。兄弟が仲良くして欲しいと望まない親はいないはずです。親は、兄弟それぞれが対等の関係であることを認識し、比べない配慮が必要なのかもしれません。また、兄弟同士も対等の関係の中で、相手を認め合うことが求められる時代でもあるようです。財産が少ないからといって、相続の諍いが起きないとは限りません。むしろそういったケースのほうが諍いが起きやすい現状もあります。相続では、転ばぬ先の杖が求められる時代なのかもしれません。
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TEL:042-548-4456:立川市錦町1-5-6-402
同じ親から生まれ、同じように育てられているにもかかわらず、性格がまったく違うのも兄弟の不思議さです。育つ過程でも、兄弟同士の関係があまり良くないといった家庭も珍しくはないようです。兄弟が少ないと、知らず知らず互いに親の愛情を奪い合う心理が働くといった理由をあげる方もいるようです。
昔のように、長兄が尊ばれるといったことは少なくなり、各々が対等の関係で関わる時代になったようです。そういった中で、兄弟間が疎遠だったり、反目してしまうといったこともよく起こるようです。兄弟間の確執についてのご相談を受けることも数多くあります。利害関係があるため、赤の他人同士以上に問題が大きくなるのかもしれません。
家庭内での兄弟関係、あるいは自立した後での兄弟関係、また、相続の諍いなど様々な問題が起きます。兄弟が仲良くして欲しいと望まない親はいないはずです。親は、兄弟それぞれが対等の関係であることを認識し、比べない配慮が必要なのかもしれません。また、兄弟同士も対等の関係の中で、相手を認め合うことが求められる時代でもあるようです。財産が少ないからといって、相続の諍いが起きないとは限りません。むしろそういったケースのほうが諍いが起きやすい現状もあります。相続では、転ばぬ先の杖が求められる時代なのかもしれません。
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09年06月28日
揉めない相続と遺言書
日本人は、あまり遺言を遺すことをしないようです。また、遺言を書くのは、財産がたくさんある方といった考えを持っている人も多いようです。従来の日本では、長男や婿があとを継ぐという考えが一般的で、あらためて誰に何を継がせるかということを書き遺さなくても、そう大きな問題にはならなかったのかもしれません。
しかし、今の時代、その事情は大きく変化しているようです。少子高齢化の中で、子どもがいない家庭、兄弟が遠く離れて暮らす家庭、また親族間の関係が希薄な家庭が増えています。さらに、介護や身の回りの世話を誰が行なうかといった問題も増えているようです。
そういった中で、以前のように、親が亡くなった後の相続がスムーズにいかないケースが増加しています。そして、むしろ親の財産がそれほど多くない場合のほうが、親族間の確執が大きくなることも多いようです。僅かな財産の相続を巡り、親族の関係が損なわれてしまうのは、残念なことでもあります。どうすれば、揉めない相続ができるか、悩む時代ともいえそうです。
そんな中で、遺言が遺されていれば、諍いが起きなかったケースもまれではありません。遺された遺族にとって、遺言には絶対的な説得力があります。子どもがいなかったり、子どもたちの関係が希薄だったり、あるいは介護や世話を子どもから受けているといった場合には、たとえ財産が少なくても、遺言を書くことを視野に入れたほうが良い時代なのかもしれません。
しかし、今の時代、その事情は大きく変化しているようです。少子高齢化の中で、子どもがいない家庭、兄弟が遠く離れて暮らす家庭、また親族間の関係が希薄な家庭が増えています。さらに、介護や身の回りの世話を誰が行なうかといった問題も増えているようです。
そういった中で、以前のように、親が亡くなった後の相続がスムーズにいかないケースが増加しています。そして、むしろ親の財産がそれほど多くない場合のほうが、親族間の確執が大きくなることも多いようです。僅かな財産の相続を巡り、親族の関係が損なわれてしまうのは、残念なことでもあります。どうすれば、揉めない相続ができるか、悩む時代ともいえそうです。
そんな中で、遺言が遺されていれば、諍いが起きなかったケースもまれではありません。遺された遺族にとって、遺言には絶対的な説得力があります。子どもがいなかったり、子どもたちの関係が希薄だったり、あるいは介護や世話を子どもから受けているといった場合には、たとえ財産が少なくても、遺言を書くことを視野に入れたほうが良い時代なのかもしれません。
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08年09月03日
扶養義務と負担付贈与契約
「直系血族及び兄弟姉妹は、互に扶養する義務がある」という民法の条文があります。子どもにも親を扶養する義務があることになります。今、家族関係が複雑化する中で、この「扶養義務」に疑問を持つ方が増えているようです。その一つの要因として、親子、家族関係のあり方の変化があげられます。離婚の増加も要因の一つであるようです。親が離婚をして、片親と別々に暮らすことになっても親子関係を法律的に切ることはできません。離婚後、交流がなくても「扶養義務」は基本的に消せません。子どもにとっては、ある意味、理不尽に思えることも多いようです。
最近は、「親子の縁を法律で切ることはできないか?」といった相談をよく受けます。「扶養義務」があるからといって、すぐに介護をするとか、経済的負担を求められるとは限りません。ただ、心情として法的に縁を絶ちたいと願っている方は相当いらっしゃるようです。このようなとき、親族間で負担付贈与契約等の契約を考えていくことができます。「負担」とは、簡単に言えば、「条件」のことです。「○○してくれたら、財産を譲るよ!」といった意思表示して、相手も「判った!」と答えれば契約が成立します。
口約束でも、本来は契約ということになります。ただ、口約束だけでは、もし他の人から、「そんな話は聞いていないので証拠を見せて欲しい!」といわれたときに困りますので、多くは書面にしておきます。こういった契約をしたからといって、扶養義務を免れるわけではありませんが、約束をしておくことで何かの時には役に立つことも多いようです。現在の日本の法律では親子の縁を切ることは基本的に不可能であることと、こういった法律や契約があることは知っておくとよいかもしれません。
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最近は、「親子の縁を法律で切ることはできないか?」といった相談をよく受けます。「扶養義務」があるからといって、すぐに介護をするとか、経済的負担を求められるとは限りません。ただ、心情として法的に縁を絶ちたいと願っている方は相当いらっしゃるようです。このようなとき、親族間で負担付贈与契約等の契約を考えていくことができます。「負担」とは、簡単に言えば、「条件」のことです。「○○してくれたら、財産を譲るよ!」といった意思表示して、相手も「判った!」と答えれば契約が成立します。
口約束でも、本来は契約ということになります。ただ、口約束だけでは、もし他の人から、「そんな話は聞いていないので証拠を見せて欲しい!」といわれたときに困りますので、多くは書面にしておきます。こういった契約をしたからといって、扶養義務を免れるわけではありませんが、約束をしておくことで何かの時には役に立つことも多いようです。現在の日本の法律では親子の縁を切ることは基本的に不可能であることと、こういった法律や契約があることは知っておくとよいかもしれません。
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08年07月06日
相続と人間関係
相続の問題というと、資産のある家に限られると思っておられる方も多いと思います。しかし、私たちの相談室では、僅かの遺産をどうするかといったご相談がほとんどです。そして、むしろそういったケースの方が問題が複雑である場合が多いようです。
家族関係は、以前と大きく様変わりをしているようです。少子化や親族関係の希薄さが、相続の問題を複雑化させる要素になっているのかもしれません。
相続に関わる問題を解決するには、法律的な面以上に、お互いの人間関係とその背景にある心情的な部分を考えていく必要があるように思います。遺された家族が、相続の問題で関係を悪くしてしまうことは避けたいものです。そのために、遺言を遺したり、負担付贈与契約などを用い、生前に自分の意思をしっかりと家族に伝えることは大切なことかもしれません。
最近目立つのが、いわゆる逆縁と言われる相続の問題です。長寿社会の中で、自分より先に自分の子孫が他界することは珍しいことではなくなりました。
姑より先に夫が他界し、長年住んでいた家の土地が姑名義であったため、姑の死後、夫の親族から立ち退きを求められた例。息子に家屋を譲った老夫婦が、息子と嫁の相次ぐ他界で、ほとんど縁のない嫁の兄弟に権利が移り、家に住めなくなった例など事例は様々です。
こういった事例では、法律には融通のきかない面があります。相続に関する法律のすべてを熟知することは大変なことかもしれません。でも、未来に備えて、自分の場合どういった相続が想定されるかについては事前に知っておくほうが良いのかもしれません。
墓所の継承など、今の時代の相続ではまだ様々な問題が起こり得るようです。良い家族関係を継承していくためにも、一度相続と向き合ってみるのも良いかもしれません。
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家族関係は、以前と大きく様変わりをしているようです。少子化や親族関係の希薄さが、相続の問題を複雑化させる要素になっているのかもしれません。
相続に関わる問題を解決するには、法律的な面以上に、お互いの人間関係とその背景にある心情的な部分を考えていく必要があるように思います。遺された家族が、相続の問題で関係を悪くしてしまうことは避けたいものです。そのために、遺言を遺したり、負担付贈与契約などを用い、生前に自分の意思をしっかりと家族に伝えることは大切なことかもしれません。
最近目立つのが、いわゆる逆縁と言われる相続の問題です。長寿社会の中で、自分より先に自分の子孫が他界することは珍しいことではなくなりました。
姑より先に夫が他界し、長年住んでいた家の土地が姑名義であったため、姑の死後、夫の親族から立ち退きを求められた例。息子に家屋を譲った老夫婦が、息子と嫁の相次ぐ他界で、ほとんど縁のない嫁の兄弟に権利が移り、家に住めなくなった例など事例は様々です。
こういった事例では、法律には融通のきかない面があります。相続に関する法律のすべてを熟知することは大変なことかもしれません。でも、未来に備えて、自分の場合どういった相続が想定されるかについては事前に知っておくほうが良いのかもしれません。
墓所の継承など、今の時代の相続ではまだ様々な問題が起こり得るようです。良い家族関係を継承していくためにも、一度相続と向き合ってみるのも良いかもしれません。
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08年04月09日
遺言と家族関係
日本では、遺言書を書くということがあまり一般的ではないようです。しかし、相続に関わるご相談を受けていると、「遺言書があればこんなに問題になることはなかったのに…」といった事例によく出会います。家族の関係が希薄になり、深い親戚付き合いをすることが少なくなった現代は、相続によるいろいろなトラブルが多くなる時代かもしれません。
自分の寿命がわかれば、あらかじめ遺言書をかいておくという動機にもなるのでしょうが、今元気で病気もないと、あらためてそんな気持ちにはならないかもしれません。かく言う私自身も、いつか書いておいたほうが良いとは思いますが、まだ書かずにいます。
また、いざ書くとなると何をどう書いたら良いかという書式もわかりません。財産などの法的なこと、心情的なこと、あるいは誰にも打ち明けていない秘密など結構書くことに戸惑うもののようです。
自筆証書遺言や公証役場で日付を入れた封紙を貼る秘密証書遺言は、誰にも見られることがないので、好きなことを自由に書きやすいようです。自筆証書遺言の場合は、日付がなかったり、自署署名がないと無効になってしまうので注意が必要です。せっかく遺志を書いても、法的に無効となっては意味がなくなってしまいます。法的な形式と決まりがありますので、まずその確認からはじめたいものです。
家族の関係が良くても、いざ相続となるといろいろな思惑が出てしまうものです。貯金のように割る事が可能なものは問題ありませんが、不動産などは評価や分割方法によって差が出てしまうこともあるため、微妙なわだかまりを残す事もあるようです。相続でトラブルが起きるのは金銭的な問題よりむしろ心情的な部分が多いようです。
自分の死によって、家族の関係が悪化する事は切ない事でもあります。遺言書を書けばすべて丸く収まるというわけではありませんが、今の日本ではこういった遺志の伝達方法について知っておくことも、後々のために必要な事ではないかと思います。
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自分の寿命がわかれば、あらかじめ遺言書をかいておくという動機にもなるのでしょうが、今元気で病気もないと、あらためてそんな気持ちにはならないかもしれません。かく言う私自身も、いつか書いておいたほうが良いとは思いますが、まだ書かずにいます。
また、いざ書くとなると何をどう書いたら良いかという書式もわかりません。財産などの法的なこと、心情的なこと、あるいは誰にも打ち明けていない秘密など結構書くことに戸惑うもののようです。
自筆証書遺言や公証役場で日付を入れた封紙を貼る秘密証書遺言は、誰にも見られることがないので、好きなことを自由に書きやすいようです。自筆証書遺言の場合は、日付がなかったり、自署署名がないと無効になってしまうので注意が必要です。せっかく遺志を書いても、法的に無効となっては意味がなくなってしまいます。法的な形式と決まりがありますので、まずその確認からはじめたいものです。
家族の関係が良くても、いざ相続となるといろいろな思惑が出てしまうものです。貯金のように割る事が可能なものは問題ありませんが、不動産などは評価や分割方法によって差が出てしまうこともあるため、微妙なわだかまりを残す事もあるようです。相続でトラブルが起きるのは金銭的な問題よりむしろ心情的な部分が多いようです。
自分の死によって、家族の関係が悪化する事は切ない事でもあります。遺言書を書けばすべて丸く収まるというわけではありませんが、今の日本ではこういった遺志の伝達方法について知っておくことも、後々のために必要な事ではないかと思います。
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08年02月11日
負担付贈与契約と家族問題
相続の問題がここ10年で倍増したと報じられていました。私たちの実感としても、ここ2?3年でさらに急増しているようにも思います。今、相続は「争続」に変わろうとしているようです。財産がある家庭より、むしろあまりない家庭での争いが目立ちます。そしてこの現象そのものが、今、日本の中で人間関係が大きく様変わりをしている証拠とも言えるようです。
最近のご相談で多いのが扶養や介護などと相続がからむものです。この中に見え隠れしているのが、今の時代の人間関係の希薄さです。そして、コミュニケーションの不足が事態をさらに複雑にするようです。親族の介護が必要となったり、遠隔地にいる親族が介護に非協力的、あるいはわずかな財産を老後どのように運用していくかなど相談内容は多岐に渡っています。
また、親の離婚や親との確執などがこういった問題をさらに複雑にしてしまうことも多いように感じます。日本の法律では、基本的に親子の関係を切る方法はありません。「親子の縁切る方法がないか?」といったご相談をよく受ける背景には、家族関係に関わる価値観が以前と大きく様変わりしていることが見て取れるようです。
こういった背景の中で、最近、負担付贈与契約を結ぶ方が増えてきています。負担付贈与契約と書いて「ふたんつきぞうよけいやく」と読みます。簡単に言えば、「○○してくれたら、財産を譲るよ!」と意思表示して、相手も「判った!」と答えることです。
口約束でも、本来は契約ということになります。ただ、口約束だけでは、もし他の人から、「そんな話は聞いていないので証拠を見せて欲しい!」といわれたときに困りますので、多くは書面にしておきます。
人間関係のあり方が大きく変わりつつある時代の中で、何を求め、どこを変えたら良いかについて考えなければならないようです。どうしたら、もっと居心地の良い社会を築けるかということが、今の時代の大きな課題ではないかと思います。
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また、親の離婚や親との確執などがこういった問題をさらに複雑にしてしまうことも多いように感じます。日本の法律では、基本的に親子の関係を切る方法はありません。「親子の縁切る方法がないか?」といったご相談をよく受ける背景には、家族関係に関わる価値観が以前と大きく様変わりしていることが見て取れるようです。
こういった背景の中で、最近、負担付贈与契約を結ぶ方が増えてきています。負担付贈与契約と書いて「ふたんつきぞうよけいやく」と読みます。簡単に言えば、「○○してくれたら、財産を譲るよ!」と意思表示して、相手も「判った!」と答えることです。
口約束でも、本来は契約ということになります。ただ、口約束だけでは、もし他の人から、「そんな話は聞いていないので証拠を見せて欲しい!」といわれたときに困りますので、多くは書面にしておきます。
人間関係のあり方が大きく変わりつつある時代の中で、何を求め、どこを変えたら良いかについて考えなければならないようです。どうしたら、もっと居心地の良い社会を築けるかということが、今の時代の大きな課題ではないかと思います。
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07年10月10日
相続と人の心
日本の法律では、相続や遺言に関する法律は比較的明解でわかりやすいようです。しかし、なかなか法律どおりにいかないのが人の心でもあるようです。
法定相続の場合でも、確執を生じることがあります。動産、つまりお金だけの相続の場合はきっちりと数字で表すことができます。それでも、特別受益といって生前に贈与を受けたり、寄与分といって生前に故人に貢献した分があると少々複雑になります。
さらにやっかいなのは、不動産の相続です。固定資産評価、路線価、あるいは実勢価格など不動産の評価法は数種類あります。売却してお金にしたうえで分割するのであればわかりやすいのですが、不動産のままで分割する場合は、公平な分配方法がなかなか見出しにくいようです。
また、既存の土地を分筆する場合などは、角地や方位などによって、評価に差が出てしまうこともあります。またいくつかの不動産がある場合、思い入れや将来の価格評価の変化なども考慮しなければならないこともあるようです。
「遺言があれば、ここまで争うことも無かったのに…」といったケースもあります。
財産が多いと争いが起きやすいように思いますが、むしろ今は、少ない財産にもかかわらず問題に発展してしまうケースの方が多いように感じます。
今の時代は、親族間でも関係が希薄です。わずかな価額で争いや確執が起きているケースの多くは、心の問題のような気がします。気持ちを判って欲しい相手が判ろうとしないとき、問題が起きるようです。
わずかな価額のことで相手となかなか話し合いができないとき、相手が本当は何を望んでいるかを考えてみる事が解決の糸口になるかもしれません。お金や土地よりも、もっと欲しいものあるのかもしれません。案外それが心の部分である事に気付くかもしれません。
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法定相続の場合でも、確執を生じることがあります。動産、つまりお金だけの相続の場合はきっちりと数字で表すことができます。それでも、特別受益といって生前に贈与を受けたり、寄与分といって生前に故人に貢献した分があると少々複雑になります。
さらにやっかいなのは、不動産の相続です。固定資産評価、路線価、あるいは実勢価格など不動産の評価法は数種類あります。売却してお金にしたうえで分割するのであればわかりやすいのですが、不動産のままで分割する場合は、公平な分配方法がなかなか見出しにくいようです。
また、既存の土地を分筆する場合などは、角地や方位などによって、評価に差が出てしまうこともあります。またいくつかの不動産がある場合、思い入れや将来の価格評価の変化なども考慮しなければならないこともあるようです。
「遺言があれば、ここまで争うことも無かったのに…」といったケースもあります。
財産が多いと争いが起きやすいように思いますが、むしろ今は、少ない財産にもかかわらず問題に発展してしまうケースの方が多いように感じます。
今の時代は、親族間でも関係が希薄です。わずかな価額で争いや確執が起きているケースの多くは、心の問題のような気がします。気持ちを判って欲しい相手が判ろうとしないとき、問題が起きるようです。
わずかな価額のことで相手となかなか話し合いができないとき、相手が本当は何を望んでいるかを考えてみる事が解決の糸口になるかもしれません。お金や土地よりも、もっと欲しいものあるのかもしれません。案外それが心の部分である事に気付くかもしれません。
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07年08月02日
相続時清算課税制度
相続時清算課税制度について少し書き加えたいと思います。生前贈与の場合、普通贈与税が課税されます。贈与税は控除額が少なく税率も高いため、一般的にはあまり生前に贈与を行なうことは少なかったようです。
しかし、贈与する側としては、自分の意思のはっきりとしているうちに、将来自分の介護をゆだねたり面倒を見てもらうという負担をつけて、特定の人に予め贈与しておきたいという気持ちもあります。遺言を残すことも一つの手段ですが、生前贈与であれば贈与を受ける側(受贈者)にとっても確実性を高くすることができます。
特に不動産などの場合は、相続人が複数いるときなど、相続の際その分割が複雑になってしまう可能性も残ります。被相続人が存命中に贈与をしたほうが、後々禍根を残すことも少ないことが予想されます。
他にも、生前の贈与にはいろいろなメリットがありますが税金面での負担が大きいためあまり活用されていませんでした。このような場合のために、相続時清算課税制度が設けられました。贈与する側が満65歳以上で受贈者が20歳以上であればこの制度を選択することができます。この制度を利用することにより、被相続人の意思がはっきりとしているうちに、不動産などの財産についての贈与の可能性も検討できるようになりました。
この制度を選択するかどうかは、事前にそのメリットとデメリットを調べてみる必要がありますが、上手に利用することで相続時に起きるいろいろな問題を回避することも可能です。
親族間の関係が希薄になっている現代において、相続に関わる問題も急増しています。満65歳を過ぎたら、将来を考えてこのような制度を選択することも視野の中に入れてみてはいかがでしょうか?
ホームページ:http://www.counselling.co.jp/
メール:mikikikaku@k6.dion.ne.jp
TEL:042-548-4456
「家庭内の問題相談室」
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しかし、贈与する側としては、自分の意思のはっきりとしているうちに、将来自分の介護をゆだねたり面倒を見てもらうという負担をつけて、特定の人に予め贈与しておきたいという気持ちもあります。遺言を残すことも一つの手段ですが、生前贈与であれば贈与を受ける側(受贈者)にとっても確実性を高くすることができます。
特に不動産などの場合は、相続人が複数いるときなど、相続の際その分割が複雑になってしまう可能性も残ります。被相続人が存命中に贈与をしたほうが、後々禍根を残すことも少ないことが予想されます。
他にも、生前の贈与にはいろいろなメリットがありますが税金面での負担が大きいためあまり活用されていませんでした。このような場合のために、相続時清算課税制度が設けられました。贈与する側が満65歳以上で受贈者が20歳以上であればこの制度を選択することができます。この制度を利用することにより、被相続人の意思がはっきりとしているうちに、不動産などの財産についての贈与の可能性も検討できるようになりました。
この制度を選択するかどうかは、事前にそのメリットとデメリットを調べてみる必要がありますが、上手に利用することで相続時に起きるいろいろな問題を回避することも可能です。
親族間の関係が希薄になっている現代において、相続に関わる問題も急増しています。満65歳を過ぎたら、将来を考えてこのような制度を選択することも視野の中に入れてみてはいかがでしょうか?
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07年05月07日
負担付贈与契約と相続時清算課税制度
少子化・高齢化社会は、今、少子・高齢社会になろうとしています。その中で、今までの時代では起こり得なかったいろいろな新しい問題が今起きてきているようです。特に相続に関する問題はこれからますます複雑になりそうです。子どもの数が減少している上に、親族間の関係が薄れてきている時代です。遺言はかつては富裕層が作るものといった認識が大きかったようですが、今はむしろ庶民も作る必要が求められるようになりました。
そのような時代の中で最近ご相談が多いのが負担付贈与契約や死因贈与契約、また相続時清算課税制度に関わるものです。親族の介護が必要となったり、遠隔地にいる親族が介護に非協力的、あるいはわずかな財産を老後どのように運用していくかなど相談内容は多岐に渡っています。
生前贈与の場合、普通贈与税が課税されます。贈与税は控除額が少なく税率も高いため、一般的にはあまり生前に贈与を行なうことは少なかったようです。しかし、贈与する側としては、自分の意思のはっきりとしているうちに、将来自分の介護をゆだねたり面倒を見てもらうという負担をつけた贈与契約を結び、特定の人に予め贈与しておきたいという気持ちもあります。遺言を残すことも一つの手段ですが、生前贈与であれば贈与を受ける側(受贈者)にとっても確実性を高くすることができます。
特に不動産などの場合は、相続人が複数いるときなど、相続の際その分割が複雑になってしまう可能性も残ります。被相続人が存命中に贈与をしたほうが、後々禍根を残すことも少ないことが予想されます。
他にも、生前の贈与にはいろいろなメリットがありますが税金面での負担が大きいためあまり活用されていませんでした。このような場合のために、相続時清算課税制度が設けられました。贈与する側が満65歳以上で受贈者が20歳以上であればこの制度を選択することができます。この制度を利用することにより、被相続人の意思がはっきりとしているうちに、不動産などの財産についての贈与の可能性も検討できるようになりました。
この制度を選択するかどうかは、事前にそのメリットとデメリットを調べてみる必要がありますが、上手に利用することで相続時に起きるいろいろな問題を回避することも可能です。
親族間の関係が希薄になっている現代において、相続に関わる問題も急増しています。満65歳を過ぎたら、将来を考えてこのような制度を選択することも視野の中に入れてみてはいかがでしょうか?
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そのような時代の中で最近ご相談が多いのが負担付贈与契約や死因贈与契約、また相続時清算課税制度に関わるものです。親族の介護が必要となったり、遠隔地にいる親族が介護に非協力的、あるいはわずかな財産を老後どのように運用していくかなど相談内容は多岐に渡っています。
生前贈与の場合、普通贈与税が課税されます。贈与税は控除額が少なく税率も高いため、一般的にはあまり生前に贈与を行なうことは少なかったようです。しかし、贈与する側としては、自分の意思のはっきりとしているうちに、将来自分の介護をゆだねたり面倒を見てもらうという負担をつけた贈与契約を結び、特定の人に予め贈与しておきたいという気持ちもあります。遺言を残すことも一つの手段ですが、生前贈与であれば贈与を受ける側(受贈者)にとっても確実性を高くすることができます。
特に不動産などの場合は、相続人が複数いるときなど、相続の際その分割が複雑になってしまう可能性も残ります。被相続人が存命中に贈与をしたほうが、後々禍根を残すことも少ないことが予想されます。
他にも、生前の贈与にはいろいろなメリットがありますが税金面での負担が大きいためあまり活用されていませんでした。このような場合のために、相続時清算課税制度が設けられました。贈与する側が満65歳以上で受贈者が20歳以上であればこの制度を選択することができます。この制度を利用することにより、被相続人の意思がはっきりとしているうちに、不動産などの財産についての贈与の可能性も検討できるようになりました。
この制度を選択するかどうかは、事前にそのメリットとデメリットを調べてみる必要がありますが、上手に利用することで相続時に起きるいろいろな問題を回避することも可能です。
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