2009年 6月の記事一覧

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09年06月28日 10時10分27秒
Posted by: sakata
 日本人は、あまり遺言を遺すことをしないようです。また、遺言を書くのは、財産がたくさんある方といった考えを持っている人も多いようです。従来の日本では、長男や婿があとを継ぐという考えが一般的で、あらためて誰に何を継がせるかということを書き遺さなくても、そう大きな問題にはならなかったのかもしれません。

 しかし、今の時代、その事情は大きく変化しているようです。少子高齢化の中で、子どもがいない家庭、兄弟が遠く離れて暮らす家庭、また親族間の関係が希薄な家庭が増えています。さらに、介護や身の回りの世話を誰が行なうかといった問題も増えているようです。
 
 そういった中で、以前のように、親が亡くなった後の相続がスムーズにいかないケースが増加しています。そして、むしろ親の財産がそれほど多くない場合のほうが、親族間の確執が大きくなることも多いようです。僅かな財産の相続を巡り、親族の関係が損なわれてしまうのは、残念なことでもあります。どうすれば、揉めない相続ができるか、悩む時代ともいえそうです。

 そんな中で、遺言が遺されていれば、諍いが起きなかったケースもまれではありません。遺された遺族にとって、遺言には絶対的な説得力があります。子どもがいなかったり、子どもたちの関係が希薄だったり、あるいは介護や世話を子どもから受けているといった場合には、たとえ財産が少なくても、遺言を書くことを視野に入れたほうが良い時代なのかもしれません。

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09年06月06日 12時26分57秒
Posted by: sakata
 別居期間中だからといって夫が収入の少ない妻に生活費を渡さないのは法的にも問題となります。夫婦には、お互いの生活レベルが同等になるように助け合う生活保持義務があり、必要な費用を収入その他の事情を考慮して分担する義務があります。これを婚姻費用分担といいます。一般的には、離婚した場合の養育費よりやや高額になることが多いようです。

 特に、幼小児期や学齢期の子どものいる家庭での夫婦問題は、子どもの健全な成長にも大きく関わります。夫婦間の諍いが続けば、子どもの心にも深く影響します。関係の修復ができないと、今度は夫婦それぞれの心労も大きくなります。子どものために離婚をあきらめ、別居や、家庭内別居といった状況にいたることも少なくないようです。

 別居の場合には、そういった話し合いをすることが必要です。話し合いができない場合には、家事調停、審判といった制度があり、双方の収入や事情に基づいて、裁判所で決めていくことも可能です。別居3年で離婚できるといった法律は存在せず、多くの方がこれを誤解しているようです。夫婦関係がうまくいかない時は、別居も一つの選択です。その際にも、子どもの福祉を考慮した取り決めを夫婦間でしていくことが大切ではないかと思います。

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