2008年 3月の記事一覧

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08年03月21日 11時21分53秒
Posted by: sakata
 養育費の取り決めはしたものの、支払いが滞ったり、あるいはまったく支払ってもらえないといった内容の相談を受けることがあります。厚生労働省の実態調査では、養育が必要な子どもを持つ親の離婚の場合、養育費の取り決めをしているケースは全体の3割にすぎません。また、取り決めた内容がきちんと守られているケースはそのうちの6割程度で、約束が守られないケースの多くが離婚後2年以内で支払いが止まってしまうようです。

 公正証書をきちんと作成していれば、強制執行といった手段を使うこともできますが、実際には口約束程度の取り決めといったことも多く執行することもできません。本来養育費は、子どもの健全な育成のための資金ですから、親の都合で取り決めなかったり、あるいは支払いの約束を守らないのは親の身勝手と受け止められてしまいます。離婚時にきちんとした取り決めをして書面に残すことは、ある意味で子どもへの責任とも考えられます。

 私たちの相談室でも、養育費の書面の作成はよく行ないます。幸いにして、今まで書面を作成したほとんどのケースで、きちんと約束が守られています。その理由の一つは、公正証書を作成する際に、双方が子どもの未来を念頭に、しっかりと話し合っていることではないかと思います。中には、面と向かって話し合いができないケースもありますが、手紙のやり取りなどでお互いの気持ちを理解することで合意点を探すことができました。

 そして、もう一つ大切なことは、養育費を受取る側の意識の問題ではないかと思います。受取る側は、養育費を受け取るという権利があります。そして、支払う側はその義務を負います。しかし、権利と義務は抱き合わせです。簡単な言葉で言えば、養育費を受け取る側にも義務が生じ、支払う側には権利が生じるということになります。
 養育費を受け取る側の義務は、そのお金を有効に使って子どもを健全に育てることであることは明白です。では、支払う側の権利とは何でしょう? 答えはいろいろあると思います。

 生活上では、いろいろな問題が起きて養育費を支払い続けることが困難になる場合もあります。しかし、相手を恨むだけでは前向きな話し合いはできません。また、「無い袖はふれない」と開き直られては、それ以上の請求が難しいのも現状です。そうならないためにも、養育費を受け取る側が、支払ってくれる相手の権利が何であるかをしっかり理解し、そして、その権利を尊重することが、約束が守られていくために必須の要素ではないかと思います。
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08年03月07日 19時28分00秒
Posted by: sakata
 民法の中に「直系血族及び兄弟姉妹は、互に扶養する義務がある」という条文があります。親が子どもを養い育てることは、当然のことです。ただ、この条文の中では「互に」という言葉が用いられています。つまり、子どもにも親を養う義務があることになります。
 これも、ある意味では当然のことです。親が年をとり、自分で生活することができなくなったとき、子どもが介護をしたり、経済的な負担をすることは当たり前のことだったはずです。
 しかし、今、家族関係の多様化の中で、この「扶養義務」に疑問を持つ方が増えているようです。その一つの要因として、親子関係のあり方の変化があげられます。

 以前は、養われている立場の子どもは親の命令に従うことが常識とされ、いわばその恩に報いる形で親の老後の面倒をみました。今でも、これが一般的かもしれません。
 でも、最近の親子関係は、むしろ対等の関係になりつつあります。その中で、親は親、子は子という考え方が普通になっています。親の世話にもならないし、親の世話もしないといった考え方が生まれても不思議ではないのかもしれません。
 また、離婚の増加や親族関係の希薄化も要因の一つであるようです。親が離婚をして、片親と別々に暮らすことになっても親子関係を法律的に切ることはできません。離婚後、交流がなくても「扶養義務」は基本的に消せません。子どもにとっては、ある意味、理不尽に思えることも多いようです。

 最近は、「親子の縁、兄弟の縁を法律で切ることはできないか?」といった相談をよく受けます。「扶養義務」があるからといって、すぐに介護をするとか、経済的負担を求められるとは限りません。ただ、心情として法的に縁を絶ちたいと願っている方は相当いらっしゃるようです。
 このようなとき、親族間で負担付贈与契約等の契約を考えていくこともできます。こういった契約をしたからといって、この義務を免れるわけではありませんが、約束をしておくことで何かの時には役に立つことも多いようです。現在の日本の法律では親族の縁を切ることは不可能であることと、「扶養義務」という法律があることは知っておくとよいかもしれません。

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08年03月04日 16時09分56秒
Posted by: sakata
 消費者金融の総量規制、生活保護費の圧縮、燃料費の高騰など、新年度を目前に低所得世帯にとってはますます厳しい社会情勢になってきています。格差が広がる社会の中で、多くの方が生活資金の問題を抱えておられます。ワーキングプアや多重債務に関わる問題がいろいろと報道され社会問題にもなっています。お金の問題は、とかく日本人にとっては恥ずかしいこととして、一人で抱え込んでしまうことも多いようです。

 私たちに相談にいらっしゃる方の中で、最初から生活資金や債務の問題、あるいは公的融資についての相談でいらっしゃる方はあまり多くありません。しかし、夫婦間の問題や家族間の相談を受けていると、多くのケースでこういったお金の問題が裏側に隠れていることに気付かされます。夫婦や家族の問題を一緒に解決していく中で、生活資金についてもご一緒に考えていくことができるため、同時に解決していくことができます。誰か良い相談者に出会うことで生活上の問題は新しい視野を持つことができるようです。

 こういった問題は、とかく誰かに相談してもどうにもならないと思われがちです。また、相談するには相談料がかかることもあるためため、生活資金に追われる状況では無理なことも多く、かといって行政の行なう無料相談ではじっくりとした話ができないことも多いようです。さらに、多重債務を抱えてしまうと、どこにも相談にいけなかったり、「貧すれば鈍す」の例えにもあるように安易な話に乗ってしまい、かえって状況を悪化させてしまうことも多く見受けられます。

 行政もいろいろな公的融資制度を用意していますが、対応は決して暖かいものではありません。そのため、一人で悩んでいるかたにとっては、どうしても敷居が高くなってしまうようです。でも、知恵を絞ればいろいろな活用ができます。一人では無理でも、誰か寄り添ってくれる方がいれば勇気も出ます。諦めてしまう前に、是非一度悩みをぶつけてみていただきたいと思っています。
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