2007年 8月の記事一覧

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07年08月31日 11時06分17秒
Posted by: sakata
 離婚や再婚といった婚姻についての価値観が多様化する中で、それに伴う親子関係が複雑化しています。法的な面だけではなく、心理的な面も含めて考えていかなければならないご相談も増えています。夫婦、親子といった関係のみならず、親族間や姻族間の関係も以前とはずいぶん様変わりをしているようです。人間関係が希薄になりつつある社会の中で、親族の間柄も疎遠となってきています。その中で、いざ相続の問題が発生した時、なかなか良いコミュニケーションが取り辛くなることもある程度うなずけます。

 特に、離婚後のご夫婦の場合、ほとんど疎遠になっていることが多く、いざ相続などの問題が発生すると子どもや親族に思わぬ負担がかかることがあります。離婚によって夫婦の法的な関係は終了します。しかし、子どもがいる場合は、親子の縁を法律的に切ることは、ほとんどの場合できません。特別養子縁組の場合のみ法的な親子関係も切れますが、この制度を使うケースは離婚の場合ではほとんどありません。

 日本の法律では、離婚した場合の親権は片親がとります。そのため、親権を取らなかったほうの親とは関係が希薄になります。面接交渉を頻繁に行なっている場合はお互いの様子がわかりますが、そうではない場合、お互いの住所さえ不明になってしまうこともあるようです。住所不明だと、話し合いをすることも、調停を申し立てる事もできないため、止むを得ず裁判ということになってしまいます。

 財産があって、それを相続する場合であればまだしも、突然、関わりもなくなっていた親の負の財産が舞い込んでくることがあります。また、親子関係があれば扶養の義務もあるため、長年別れて暮らしていた親の老後の面倒をみなければならない場合もあります。 離婚するご夫婦は、そこまで考えが及ばない事も多いようです。だからと言って、離婚はやめたほうが良いというわけではありません。
 しかし、特に子どものいるご夫婦の離婚の場合は、こういった将来の問題を予測して、扶養や相続を含めた子どもに関わってくる問題については、離婚の際に十分に話し合いの場を持つことが必要ではないかと思います。
そして、できる限りそれを公正証書などの書面にされることが望ましいと感じています。
ホームページ:「女性の生活立て直し相談室」 
メール:「家庭内の問題相談室」
TEL:042-548-4456
07年08月25日 15時01分09秒
Posted by: sakata
 先日の新聞で、平成21年年末に予定されていた貸金業法の改正の中で、総量規制の部分を今年12月に前倒しすることが報じられました。
 総量規制とは、利用者一人が借りられる金額を年収の3分の1以内という上限を設ける制度です。これによって、すでに融資額が上限に達している利用者は新たな消費者金融でも借入れする事ができなくなります。また、借入れをする場合は源泉徴収票などを提示して収入を証明することが必要となります。

 今までは、利用者は何社もの消費者金融からその上限まで借入れをすることが可能でした。しかし、そのことが多重債務者を急増させる原因となっていたことは否めない事実でもあります。
 この改正は今後、多重債務に陥る人を減らすという点では画期的なものです。しかし、今現在債務超過に陥っている利用者にとっては、短期間に債務額を大幅に減らす必要が生じてきます。事実上、自力では不可能なケースがほとんどのようです。東京都をはじめ自治体はこういった債務超過の人に対して、低金利の融資による救済策を計画中です。市や区によってはすでに実施されている所もあるようです。

 多重債務に陥る方の多くが、真面目で几帳面な性格を持っておられます。決していい加減なことで債務を増やしたのではなく、むしろ返済することにばかり気をとられて周りが見えなくなっていることがほとんどです。法的な支援もさることながら、心のケアにも十分配慮して相談にあたりたいところです。
 いずれにせよ、あと数ヶ月で総量規制が実施されれば、多重債務の方は新たな借入れができなくなります。そうなってから慌てて、公的融資を申し込んでも間に合いません。
今こそが解決のチャンスであることをしっかりと意識していただきたいと思います。
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07年08月21日 15時35分27秒
Posted by: sakata
 何の落度もないのに、いじめやハラスメントの被害に合う方からのご相談がよくあります。仮に、落度があったとしてもそういった行為は許されないのですが、家庭や学校、あるいは職場でまったく身に覚えがないのに中傷を受けたり、無視され続けるといったことを耳にします。そういった被害に合えば、当然心は深く傷付きます。根も葉もないうわさが広がったり、根拠のない差別を受けたり、それに反論すればするほど周囲から冷たい扱いを受けることになります。

 こういった現象の原因の一つに、今、社会がとても被害妄想化していることがあげられているようです。ちょっとした言葉が、敵意と受け止められてしまったり、差別的な発言と捉えられることで反感を買ってしまいます。たわいのない冗談がきっかけで会社にいられなくなったという事例のご相談を受けたこともあります。
 このところ、学校に対する親の理不尽な要求が問題になっているようです。この風潮の中にも同じような現象が見て取れます。教師が良かれと思ってとった処置に、親はクレームをつけます。親側の被害意識が強いと、両者の間に大きな確執が生じ、時に大きな問題に発展してしまうこともあるようです。教師の側にも同じように被害的な意識が生じることもあるようです。

 今の時代は豊かで、すべての人が対等な関係で付き合うことができます。このことは素晴らしい事だと思います。しかし、長い日本の歴史の中でこういった時代は初めての経験で、何か人の心の中に戸惑いもあるようです。より良い人間関係に対する自信のなさも感じます。
 誰もが対等に関わることができるという素晴らしさを享受するためには、相手の立場からも考えてみる、広い視野が必要です。また、相手を思いやる心も不可欠ではないかと思います。

 人の行為には、それぞれ理由があるそうです。もし、少しでも冷静な気持ちを持つことが可能であれば、何故相手がその行為をしたのかを考えたいところです。そして、そのことで相手はどのような心を手に入れようとしているかも感じてみたいものです。
相手から、思わぬ加害者扱いを受けてしまった時も、同じように考えてみることが、問題を深刻にせず、より良い解決を生み出しやすくするようです。
 また、こういったときこそ一人で抱え込まず安心できる相談場所に相談をすることが解決の糸口を見つけるために大切と思います。
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07年08月17日 10時02分26秒
Posted by: sakata
 今月末と来月上旬に「家庭内の問題」の無料相談会を企画しています。最近の無料相談は、夫婦関係に関するものが圧倒的に多く、おそらく半分以上は離婚に関わるご相談ではないかと思います。モラルハラスメントや不倫に関わるご相談も増加しているようです。
もちろん、夫婦関係をより良くしたいといったご相談もあります。
 しかし、夫婦関係に関わるほとんどのご相談が離婚に関わる事で、「離婚したいけれど何をどのように決めていったら良いかがわからない?」といったことが多いようです。また、「離婚後、果たして生活していくことができるか?」といった不安もあります。

 私たちは、弁護士さんのように「相手にいくら請求できるか?」といった視点からのご相談は基本的にしません。また、弁護士法により依頼人の代理人として相手に請求する事もできません。むしろ、「離婚後の生活をどのようにしたいか?」ということをじっくりとお聴きすることに焦点を当てます。ご夫婦それぞれの願望に、より近い未来を創るためにどのような話し合いが必要で、どのように話し合っていくのが最も良いかをご一緒に考えていきます。
 未来に視点をおくことで、願望は夢となり勇気を手に入れることができるようです。話し合いを先延ばしにしていても、前に進みません。お互いが相手の立場を尊重したうえで話し合うことができれば、より良い未来は手に入れやすくなるようです。

 子どもさんがいれば、親権、監護権、養育費や面接交渉について決めていきます。これも、子どもの視点からも考えることが大切です。父親、母親として子どもさんにどのように成長して欲しいかということが、いろいろな取り決めをしていく上での大切な要素となるようです。
 財産分与、扶養的財産分与、年金といったことも取り決めておきたいことです。慰謝料が発生する場合もあるでしょうが、恨みつらみではなかなか良い話し合いが難しいようです。できれば、将来の生活を念頭において良い話し合いをしたいところです。
 どうしても、話し合いができないとか、相手と考えが真っ向から対立してしまうと言った場合は、調停を申し立てたり弁護士さんに委ねたりする事になります。
 でも、まずその前に、ご自身の未来について考え、良いイメージを作るところからはじめていけば、いろいろな問題を乗り越える糸口が見つかるのではないかと思います。
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07年08月07日 18時40分43秒
Posted by: sakata
 今、養育費の取り決めをしている離婚世帯は3割弱に過ぎません。さらに、実際に支払われているのは2割に満たない世帯です。子どもたちの健全な育成を考えていくうえで、養育費の取り決めや支払いについては早急に考えていく必要がある課題ではないかと思います。 

 それだけに、相談体制の確立も急がなくてはならないようです。また今、DV、モラルハラスメントといった夫婦間のいじめの構造が激増しています。養育費の取り決めをする以前の問題として、相手の暴力に怯える配偶者にとって離婚に向けての話し合いを行うこと自体が困難な事例も多いようです。

 いろいろなケースの相談者に対し、どういったスタンスで相談を受けるのが良いかという問題が出てきます。法律相談のみでは対応が難しく、かといって心情的な部分だけでも解決の方向性が決めにくいようです。まず、敷居が低く、将来何か困った時にもフォローしてくれる相談場所が必要ではないかと思います。また、子どもの視点に立った、公平な判断がしやすい相談体制も望まれるようです。

 厚生労働省は今、「養育費相談支援センター」の計画をすすめているようです。私たちも、何度か厚生労働省に問い合わせをしてみました。決して行政を批判する立場ではありませんが、残念ながらその対応は満足のいくものではありませんでした。また、決定事項にしても説明された内容とはずいぶん違った方向性であることを感じました。年金問題など、行政の対応への不満が指摘されています。そういった状況の中、新しい行政の計画には社会の関心が集まっていることを是非認識いただきたいと思っています。

 子どもたちが、安全でいきいきとした生活を送ることが社会の責務ではないかと思います。そして、そのことが良い社会の証ではないかと思います。今後も、養育費の相談に草の根から取り組んでいきたいと思っています。
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07年08月02日 11時09分42秒
Posted by: sakata
 相続時清算課税制度について少し書き加えたいと思います。生前贈与の場合、普通贈与税が課税されます。贈与税は控除額が少なく税率も高いため、一般的にはあまり生前に贈与を行なうことは少なかったようです。
 しかし、贈与する側としては、自分の意思のはっきりとしているうちに、将来自分の介護をゆだねたり面倒を見てもらうという負担をつけて、特定の人に予め贈与しておきたいという気持ちもあります。遺言を残すことも一つの手段ですが、生前贈与であれば贈与を受ける側(受贈者)にとっても確実性を高くすることができます。
 特に不動産などの場合は、相続人が複数いるときなど、相続の際その分割が複雑になってしまう可能性も残ります。被相続人が存命中に贈与をしたほうが、後々禍根を残すことも少ないことが予想されます。

 他にも、生前の贈与にはいろいろなメリットがありますが税金面での負担が大きいためあまり活用されていませんでした。このような場合のために、相続時清算課税制度が設けられました。贈与する側が満65歳以上で受贈者が20歳以上であればこの制度を選択することができます。この制度を利用することにより、被相続人の意思がはっきりとしているうちに、不動産などの財産についての贈与の可能性も検討できるようになりました。

 この制度を選択するかどうかは、事前にそのメリットとデメリットを調べてみる必要がありますが、上手に利用することで相続時に起きるいろいろな問題を回避することも可能です。
 親族間の関係が希薄になっている現代において、相続に関わる問題も急増しています。満65歳を過ぎたら、将来を考えてこのような制度を選択することも視野の中に入れてみてはいかがでしょうか? 
ホームページ:http://www.counselling.co.jp/ 
メール:mikikikaku@k6.dion.ne.jp
TEL:042-548-4456
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