2007年 5月の記事一覧

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07年05月18日 10時38分07秒
Posted by: sakata
 NPO法人の設立や運営についてご質問やご相談をよく受けます。 最近ごく一部のNPO法人が、社会的に健全ではない運営をしていることを耳にします。天下りの温床になっていたり、ヤミ金の集客窓口になっていたり、あるいは実際には存在しないNPO法人を騙ってあたかも慈善事業をしているようなイメージを持たせているものさえあります。
 私たち自身もNPO法人としての活動もしていますし、また、私自身の仕事の中でもNPO法人をいくつも設立したり運営や解散のお手伝いをしてきました。その中で感じるのは社会の認識とNPO法人本来の趣旨がずいぶん異なっていることです。そのことが、こういった乖離を生じる原因を作っているようにも思います。

 NPO法人とは“Nonprofit Organization"の略です。特定非営利活動法人のことをこう呼んでいます。非営利という言葉から、すべて無料奉仕をする慈善団体と思われている方も少なくないようです。福祉事業をしているNPO法人も多いですが、どこも決して無料奉仕ではありません。また、国から補助金が出ていると思う方も多いようですが、基本的にはNPO法人だからといって補助金や助成金が出るわけではありません。もちろん、そういった助成を受けている団体も多くあることは事実で、一般の法人より補助や寄付が受けやすいというメリットもあります。

 私たちが運営するNPO法人への問い合わせの際にも、こういった誤解が生じることが多くあります。サービスが有料であることを告げると怪訝そうに電話を切るかたもいます。私から見ると、むしろ、すべて無料をうたっているNPO法人の中に前述した不健全な団体が多く混ざっているような気がしてなりません。

 NPO法人は非営利といっても、あくまで法的な人格を持った法人です。運営には経費がかかり、それを活動の中で得る収入で賄っていかなければなりません。営利企業は株主が利益を享受することができますが、そのことを除いては、一般的の会社とほぼ一緒です。利益を社会に還元することで公益性の高い法人とは言えますが、その内容は福祉に限っているわけではありません。NPO法人を設立する際の相談もよく受けます。企業を運営していくという視点を持たないと存続が難しいようです。

 会社法が変わり以前と比べて株式会社の設立がかなり容易になりました。利益を追求するのであれば株式会社、公益性を追求するのであればNPO法人。このような構図がこの先にできるのかもしれません。NPO法人でサービスの提供を受けようとするかた。あるいはNPO法人で働くことを望む方。こんな情報が少しお役に立てば幸いです。
ホームページ:http://www.counselling.co.jp/ 
メール:mikikikaku@k6.dion.ne.jp
TEL:042-548-4456
「家庭内の問題相談室」
「女性の生活立て直し相談室」
07年05月07日 14時20分03秒
Posted by: sakata
 少子化・高齢化社会は、今、少子・高齢社会になろうとしています。その中で、今までの時代では起こり得なかったいろいろな新しい問題が今起きてきているようです。特に相続に関する問題はこれからますます複雑になりそうです。子どもの数が減少している上に、親族間の関係が薄れてきている時代です。遺言はかつては富裕層が作るものといった認識が大きかったようですが、今はむしろ庶民も作る必要が求められるようになりました。
 そのような時代の中で最近ご相談が多いのが負担付贈与契約や死因贈与契約、また相続時清算課税制度に関わるものです。親族の介護が必要となったり、遠隔地にいる親族が介護に非協力的、あるいはわずかな財産を老後どのように運用していくかなど相談内容は多岐に渡っています。

 生前贈与の場合、普通贈与税が課税されます。贈与税は控除額が少なく税率も高いため、一般的にはあまり生前に贈与を行なうことは少なかったようです。しかし、贈与する側としては、自分の意思のはっきりとしているうちに、将来自分の介護をゆだねたり面倒を見てもらうという負担をつけた贈与契約を結び、特定の人に予め贈与しておきたいという気持ちもあります。遺言を残すことも一つの手段ですが、生前贈与であれば贈与を受ける側(受贈者)にとっても確実性を高くすることができます。
 特に不動産などの場合は、相続人が複数いるときなど、相続の際その分割が複雑になってしまう可能性も残ります。被相続人が存命中に贈与をしたほうが、後々禍根を残すことも少ないことが予想されます。

 他にも、生前の贈与にはいろいろなメリットがありますが税金面での負担が大きいためあまり活用されていませんでした。このような場合のために、相続時清算課税制度が設けられました。贈与する側が満65歳以上で受贈者が20歳以上であればこの制度を選択することができます。この制度を利用することにより、被相続人の意思がはっきりとしているうちに、不動産などの財産についての贈与の可能性も検討できるようになりました。
 この制度を選択するかどうかは、事前にそのメリットとデメリットを調べてみる必要がありますが、上手に利用することで相続時に起きるいろいろな問題を回避することも可能です。
 親族間の関係が希薄になっている現代において、相続に関わる問題も急増しています。満65歳を過ぎたら、将来を考えてこのような制度を選択することも視野の中に入れてみてはいかがでしょうか? 
ホームページ:http://www.counselling.co.jp/ 
メール:mikikikaku@k6.dion.ne.jp
TEL:042-548-4456
「家庭内の問題相談室」
「女性の生活立て直し相談室」
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