2007年 10月の記事一覧

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07年10月27日 17時01分28秒
Posted by: sakata
 最近、多重債務に陥っている方などを狙った、融資保証金詐欺に関わるご相談が数件入りました。まず、ハガキやメールなどによって比較的高額の融資の勧誘が入ってきます。
 連絡先に電話等で融資の申込みをすると、「あなたは、借入金超過として登録があり融資することができません。しかし、融資額の10%の保証協会費を納めてそのデータを一旦抹消すれば融資を受けることができます。」といった内容の連絡が入ります。
 あるいは、「病気等で返済が滞った場合に備えて、あらかじめ保険料を納めてください。完済後にお返しします。」といった場合もあるようです。

 正規の貸金業者では、保証金や借入金データの抹消などいかなる名目であっても、融資を前提に現金を振り込ませることはありません。また、国の制度として、保証協会費を納めると借入金データが抹消され、融資を受けられるものはありません。
 返済などで心が焦っていると、このようにごく一般的な常識にも気付かず、冷静な判断ができなくなっています。現金を振り込んだ後も、あれやこれやと条件を付けさらに追加を請求してきます。それに応じられないと断わって振り込んだ額の返還を求めても、返ってくることはありません。被害者の弱みに付け込んだ悪質な手口で、日増しに巧妙になってきています。

 被害にあった場合は警察へ連絡します。警視庁総合相談(♯9110)でも対応しています。
でも、何より被害に合う前に、とにかく冷静な判断をしていただきたいと思います。振り込む前に弁護士さん、司法書士さん、行政書士さん、あるいは法テラスなど法律に詳しい方にちょっと質問すればすぐに詐欺であるかどうかは判ります。

 借金を借金で返済することくらい無駄なことはありません。そして、うまい話には必ずと言って良いくらい裏があります。冷静に対応するためにも、返済が困難になっているときは、信頼できる資格を持った良い相談者にまず相談してほしいものと思います。合法的であれば、法律で解決できない借金はありません。しかし、違法の場合は、これが通用しないことがあります。騙す側が悪質であることは言うまでもありません。しかし、騙された側はどこか心に隙があったのかもしれません。詐欺被害を未然に防ぐためにも考えてみて頂きたいと思います。
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07年10月21日 17時41分52秒
Posted by: sakata
 離婚の際の厚生年金と共済年金の分割制度が、今年度から始まっています。専業主婦や夫の年金の第3号被保険者であった主婦でも、離婚の際、その期間の年金の分割を最高50%まで社会保険から直接受取る事が可能になりました。
 申請の際には、調停などの裁判所書類か公証人の作成する公正証書などが必要となります。私たちの事務所にも、最近この公正証書作成の相談にみえる方が増えています。

 公正証書とは、法務省が管轄する公証役場という行政機関で、そこに所属する公証人が作成する契約書です。いわば私人同士の契約を公に証明する文書でもあります。行政書士の仕事では、その作成の代理や片方の委任を受けることがよくあります。契約書ですから双方の合意に基づいて作成することになります。
 離婚の際、養育費や財産分与といった取り決めをしっかりとしたものとし、支払いが滞った場合などは差し押さえなどの強制執行ができるようにするために作成します。そのため、離婚後も約束が守られる率が格段に上がります。
 今までは手間と手数料がかかるることから作成をされる方はあまり多くありませんでした。しかし、年金分割制度がスタートした事で、その認知度がずいぶん高まったようです。離婚の際に取り決めたことが、確実に守られる点でこの傾向は好ましいように思えます。
 
 このブログで何回か書き込みましたが、来年4月になると、年金分割について新たな改正が始まります。来年4月以降は、仮に専業主婦であっても自動的に年金が分割されていきます。ただ、誤解を受けやすいのは、それ以前の婚姻期間分は分割されていないということです。
 そのため、それ以前に結婚している方で年金分割をされる方は、来年4月以降も公正証書を作成する必要があります。来年4月以降に離婚をされる方は、その点をしっかりと認識する必要があります。自動的に分割されるものと思い込んで、いざ受給年齢に達してから慌てることがないように、改正点を是非確かめていただきたいと思います。
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07年10月10日 19時24分19秒
Posted by: sakata
 日本の法律では、相続や遺言に関する法律は比較的明解でわかりやすいようです。しかし、なかなか法律どおりにいかないのが人の心でもあるようです。
 法定相続の場合でも、確執を生じることがあります。動産、つまりお金だけの相続の場合はきっちりと数字で表すことができます。それでも、特別受益といって生前に贈与を受けたり、寄与分といって生前に故人に貢献した分があると少々複雑になります。

 さらにやっかいなのは、不動産の相続です。固定資産評価、路線価、あるいは実勢価格など不動産の評価法は数種類あります。売却してお金にしたうえで分割するのであればわかりやすいのですが、不動産のままで分割する場合は、公平な分配方法がなかなか見出しにくいようです。
 また、既存の土地を分筆する場合などは、角地や方位などによって、評価に差が出てしまうこともあります。またいくつかの不動産がある場合、思い入れや将来の価格評価の変化なども考慮しなければならないこともあるようです。

 「遺言があれば、ここまで争うことも無かったのに…」といったケースもあります。
財産が多いと争いが起きやすいように思いますが、むしろ今は、少ない財産にもかかわらず問題に発展してしまうケースの方が多いように感じます。
 今の時代は、親族間でも関係が希薄です。わずかな価額で争いや確執が起きているケースの多くは、心の問題のような気がします。気持ちを判って欲しい相手が判ろうとしないとき、問題が起きるようです。

 わずかな価額のことで相手となかなか話し合いができないとき、相手が本当は何を望んでいるかを考えてみる事が解決の糸口になるかもしれません。お金や土地よりも、もっと欲しいものあるのかもしれません。案外それが心の部分である事に気付くかもしれません。
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07年10月03日 19時28分30秒
Posted by: sakata
 2007年、団塊の世代の大量退職とともに、日本は高齢化社会から高齢社会に移行したそうです。高齢になると、どうしても認知力などが低下します。そのため、詐欺の被害や不当契約の被害にあいやすくなったり、財産管理がおぼつかなくなったりします。
 
 そういったことから社会的な保護を受けることができるように、成年後見制度があります。高齢者や障害者に対する差別をなくし、自己決定を尊重するとともに、取引の安全と本人の保護を目的とするための法律でもあります。

 法定後見と言って、本人の事理の弁識の程度に応じて、家庭裁判所にこれを決めてもらう方法があります。また、本人の意思で事理の弁識がはっきりとしているうちにあらかじめ後見人を決めて契約しておく任意後見という方法もあります。

 任意後見制度の場合は、契約内容を公正証書にして登記した上で、本人の事理の弁識が不十分になったとき、本人の意志で後見開始を決めることもできます。ちょっと記憶力が怪しくなったり、認知力が低下した時から開始でき、家庭裁判所で後見監督人を決めてもらいます。
 任意後見は特に本人の意思が優先され、後見人を自分の信頼のおける人に頼めるうえに開始の時期も自己決定できる制度ですが、まだあまり利用されていないようです。

 社会的な認知が低いこと、法定後見にある取消権がないこと、財産管理のうえで迅速性にかけることなどが指摘されているようです。迅速性については財産管理委任契約などとあわせて利用することで補うことができますが、受任者を完全に信頼してこそなしうる契約なので、この制度が受任者に悪用されないことを強く願います。しかし、これからの時代を心穏やかに過ごす上で、こういう制度があることも知っておくと良いかもしれません。
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