日本の法律の中には、離婚後、子どもと離れて暮らす親とが会うことについて規定した条文がありません。一般的には面接交渉という言葉を使っていますが、これが法的権利であることは明記されていないようです。多くの場合、面接交渉に関する取り決めは、離婚時に夫婦で話し合うか、あるいは調停、裁判といった場で決められていきます。

 日本では、離婚時に夫婦のどちらが親権を取るかを決めます。親権をさらに財産管理権(いわゆる親権)と身上監護権(一緒に暮らす)に分ける場合もあり、子どもを育てるのは身上監護権者ということになります。ほとんどの場合は、どちらか一方は子どもと離れて暮らすことになるため、いつどうやって面会するか、また、年間何回会うことができるかなどを取り決めておかないとなかなか面会することが難しくなってしまいます。

 面接交渉を巡っては、いろいろな相談が入ってきます。「養育費を払わない相手に会わせなければいけないのか?」とか、「DVの傾向があるので会わせたくない」とか、最近は逆に「父親の自覚を持たせるために面会することを義務付けたい」といったご相談もよくあります。また、面会時の費用負担や祖父母との面会、約束違反の際の措置といった質問も増えています。

 面接交渉の取り決めなどについてのご相談の際、私たちが考えるのは子ども側の視点です。面接交渉権はたしかに離れて住む親の権利と捉えることが多いですが、同時に子どもの権利でもあります。離婚によって夫婦の関係は切れても、親子の縁を切ることはできません。
 子どもたちの心と生活をより良くしていくために、離婚したそれぞれの親がどういうスタンスで向き合うことが必要か?取り決めの際にもこんな視点を持っていただきたいと願っています。
 

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