先日、家族間の契約についてこのブログに書き入れました。家族関係の希薄化や価値観の多様化により、今、家族内での問題が日常頻繁に起きていることを感じます。問題が起きたとき、あるいは事前に約束事を契約といった形にしておくことで、ある意味で、冷静に対応できる用意をしておくことが求められる時代になったのかもしれません。

 夫婦間でも、よくこういった契約の形をとる場合があります。しかし、民法754条には、「夫婦間の契約は、婚姻中、何時でも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる」といった条文が記載されています。この条文を削除すべきといった意見もあるようですが、現行法ではこの条文があるために、夫婦間の契約は無意味ということになるかもしれません。

 例えばお互いに、「浮気したら、1000万円慰謝料を払います。」といった契約をしても、どちらかがこれを取り消す意思表示をすれば、その時点でこの契約は無効になります。
 そうなると、もし、どちらかが浮気をしてしまい、その時点でこの契約を取り消せばこれに基づく慰謝料は払う必要がなくなることになります。せっかく、こういった契約をしてもこのように効力がないのであれば、無意味と思われるかもしれません。

 しかし、判例ではこういった場合、浮気した側が契約を取り消すことができないとされているようです。夫婦関係が良好であることを前提に、この条文はあるのであって、破綻している場合はそれを認めないこともあるようです。
 浮気をしたからといって、即、破綻とみなされるかどうかはわかりませんが、この場合は契約は生かすことができるようです。また、すでに破綻している状況の中での契約も取り消せないといった判例もあるようです。

 夫婦が仰々しく契約を結ぶことが良いかどうかについては賛否両論があることと思います。
でも、夫婦間でもこのように契約する余地があることは知っておくと良いかもしれませんね。

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