『最低賃金が改正』になります。
ブログ投稿日時:2009年10月05日月曜日 08時01分55秒
記事投稿者:行政書士・税理士 溝江 諭 KSC会計事務所 カテゴリー: General
札幌市豊平区の 行政書士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
平成21年10月10日より新しい「最低賃金」が適用されます。北海道の地域別最低賃金は11円引上げの678円!

なお、地方により、効力発効日と最低賃金額は異なります。一部の地域を例にとると・・・・・
1 最低賃金とは何?
2 各地域の最低賃金額は?
3 最低賃金の対象とならない手当て等は?
4 産業別最低賃金とは?
5 最低賃金に適用除外はあるの?
続きは以下のKSC会計事務所のサイトの「お知らせ」で
http://www.ksc-kaikei.com/
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独立開業を検討の方 開業前に経営者として十分に理解し、決定しておかねばならない項目がたくさんあります。当事務所では、豊富な経験を基に、これらの相談に対し、各ポイントを解説しながら、あなたと一緒に、親身になって考え、検討し、より良いアドバイスをさせて頂きます。今まで、モヤモヤしていたものが、徐々に解消していくことを実感できるでしょう。
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(対応地域)
札幌市豊平区、札幌市清田区、札幌市白石区、札幌市厚別区、札幌市南区、札幌市中央区、札幌市東区、札幌市西区、札幌市北区のほか北広島市、恵庭市、千歳市、江別市などの札幌近郊
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行政書士・税理士 溝江 諭 KSC会計事務所
Tel 011-812-1672 Mail info@ksc-kaikei.com
http://www.ksc-kaikei.com/
札 幌 学 院 大 学 客員教授 税務会計論担当
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2 各地域の最低賃金額は?
3 最低賃金の対象とならない手当て等は?
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