★ 最低賃金が引上げ! 平成24年 ★
ブログ投稿日時:2012年10月11日木曜日 11時26分29秒
記事投稿者:行政書士・税理士 溝江 諭 KSC会計事務所 カテゴリー: General
札幌市豊平区の 社会保険労務士・税理士 溝江 諭(みぞえさとし) です。
平成24年10月18日より新しい「最低賃金」が適用されます。
北海道の地域別最低賃金は14円引上げの719円となります。
なお、地方により、効力発効日と最低賃金額は異なります。一部の地域を例にとると次のようになっています。
1 東京 10月1日より 850円
2 神奈川 10月1日より 849円
3 埼玉 10月1日より 771円
4 千葉 10月1日より 756円
5 愛知 10月1日より 758円
6 大阪 9月30日より 800円
7 兵庫 10月1日より 749円
8 福岡 10月13日より 701円
「最低賃金」とは、使用者が労働者に対して、支払わなければならない賃金の下限額のことをいい、最低賃金法(昭和34年4月15日法律137号)に定められています。最低賃金法ができた背景には、日本国憲法第25条があります。その第1項には、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」とあるからです。
さて、最低賃金法の賃金とは全ての「賃金」に対して適用されるため、正社員やパート・アルバイトなどの勤務形態の違いにかかわらず、最低賃金以上の賃金を支払わなければならないこととなります。また、ここで言う最低賃金とは、基本的な賃金の額であり、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金、及び時間外等割増賃金は算入されませんので注意しましょう。
また、最低賃金には地域別と産業別のものが設定されており、産業別で設定されている産業(業種)については産業別の最低賃金が適用され、産業別で設定されていないその他の産業については、地域別の最低賃金が適用されることになります。例えば、北海道の場合、特定の産業で働く者には、次のように、北海道の産業別最低賃金が適用されます。
1 処理牛乳・乳飲料、乳製品、糖類製造業は772円
2 鉄鋼業は823円
3 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業は767円
4 船舶製造・修理業、船体ブロック製造業は768円
なお、以下の要件に該当する場合に、都道府県労働基準局長の許可を受けると最低賃金の適用はありません。(最低賃金法 第8条)
1 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
2 試用期間中の者
3 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第24条第1項の認定を受けて行われる職業訓練のうち職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させることを内容とするものを受ける者であつて厚生労働省令で定めるもの
4 所定労働時間の特に短い者、軽易な業務に従事する者その他の厚生労働省令で定める者
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◎日本各県の最低賃金は次のサイトでご確認下さい。
全国の最低賃金
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税務会計論演習担当(大学院)
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2 神奈川 10月1日より 849円
3 埼玉 10月1日より 771円
4 千葉 10月1日より 756円
5 愛知 10月1日より 758円
6 大阪 9月30日より 800円
7 兵庫 10月1日より 749円
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また、最低賃金には地域別と産業別のものが設定されており、産業別で設定されている産業(業種)については産業別の最低賃金が適用され、産業別で設定されていないその他の産業については、地域別の最低賃金が適用されることになります。例えば、北海道の場合、特定の産業で働く者には、次のように、北海道の産業別最低賃金が適用されます。
1 処理牛乳・乳飲料、乳製品、糖類製造業は772円
2 鉄鋼業は823円
3 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業は767円
4 船舶製造・修理業、船体ブロック製造業は768円
なお、以下の要件に該当する場合に、都道府県労働基準局長の許可を受けると最低賃金の適用はありません。(最低賃金法 第8条)
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