答 現在の在留資格は「研究」ですか?それとも「特定活動」でしょうか?それによって永住資格の要件とされる在留期間の長さがちょっと異なります。

一般的に「研究」であれば、在留期間10年その内5年以上が「研究」「技術、人文知識、国際業務」等のような就労資格の期間でなければなりませんが、高度専門職の「特定活動」なら、在留期間3年または1年で永住資格の在留期間を満たす短縮措置が設けられています。

この「高度専門職」というのは、その外国人の学歴、職歴、年齢、年収の基礎点、日本語能力、大学レベル、外国の資格等の特別加算点の合計点数が70点以上であれば「高度専門職」として申請することができ、それが許可されると「特定活動」の在留資格となります。また、在留期間1年で永住資格の申請が可能となるのは、この基礎点と特別加算点の合計点数が80点以上になる場合です。

なお、この高度専門職には「高度専門職1号」として、日本の公私の機関(大学、会社等)で行う研究、教育をする活動や自然科学、人文科学の知識、技術を要する業務に従事する活動と、事業の経営、管理に従事する活動とがあります。

あなたは、自分が「高度専門職」に該当するかどうか、その際のポイント(基礎点と加算点の合計点数)がどの位になるか一度は計算して知っておいた方がいいでしょう。自分でも計算できますが、専門家に相談したらその場ですぐ計算してくれると思います。ちなみに、あなたが同じ研究職でも何らかの事情で「定住者」の在留資格だったら、永住資格の申請に必要な在留期間は5年以上ということになります。