≪給与の源泉所得税、間違っていませんか?≫ その1 賞与以外の給与
ブログ投稿日時:2010年03月19日金曜日 06時58分48秒
記事投稿者:行政書士・税理士 溝江 諭 KSC会計事務所 カテゴリー: General
札幌市豊平区の 行政書士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
さて、今日は所得税の源泉徴収についてです。
Gensen gensen
給与を支払うときに源泉徴収する所得税額は、支払の都度、「給与所得の源泉徴収税額表」を使って求めることになりますが、この税額表には、次の3種類があります。
①「月額表」(所得税法別表第二)
②「日額表」(所得税法別表第三)
③「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」(所得税法別表第四)
今回は賞与以外の「通常の給与」の源泉所得税について、正しい使い方をQ&A方式で見ていきましょう。使用する税額表は上記のうち、「月額表」と「日額表」です。
1 「月額表」と「日額表」はどのように使い分けるのですか?
2 「月額表」にも「日額表」にも「甲欄」と「乙欄」がありますが、適用する場合の違いはなんですか?
3 「日額表」には「甲欄」と「乙欄」の他に「丙欄」がありますが、この「丙欄」はどのような場合に使用するのですか?
4 ≪パートやアルバイト≫の場合は、≪どの表のどの欄≫を使えば良いのですか?
5 税務調査で給与の源泉が問題となることがありますか?
6 源泉徴収税額表を使用するに当って他に注意すべき点がありますか?
続きは以下のサイトの「お知らせ」で
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=83
その他の『ちょっとためになる情報』は、
次のサイトの「お知らせ」と「ブログ・コラム」でどうぞ!!
http://www.ksc-kaikei.com/
See you next !
(注)給与所得の源泉についての根拠条文等
(所得税法185、186、所得税法施行令308、309、別表第2~4、所得税法基本通達185-8)
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【独立開業を検討の方】
開業前に経営者として十分に理解し、決定しておかねばならない項目がたくさんあります。当事務所では、豊富な経験を基に、これらの相談に対し、各ポイントを解説しながら、あなたと一緒に、親身になって考え、検討し、より良いアドバイスをさせて頂きます。今まで、モヤモヤしていたものが、徐々に解消していくことを実感できるでしょう。
【既に開業中の方】
毎月の巡回監査、節税や税務調査対策などの「税務対策」としっかりした「経理制度の確立」を通して、貴社の『健全な繁栄』を支援します!迅速、正確な社会保険、労働保険もお任せ下さい。貴社の身近な相談相手としてどうぞ!!
(対応地域)
札幌市豊平区、札幌市清田区、札幌市白石区、札幌市厚別区、札幌市南区、札幌市中央区、札幌市東区、札幌市西区、札幌市北区のほか北広島市、恵庭市、千歳市、江別市などの札幌近郊その他全国
当事務所では、「社長には、税務調査を恐れることなく、経営に専念してもらいたいと常に願っています。」
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TKC全国会会員
税理士・社会保険労務士・行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所
Tel 011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/
札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
税務会計論演習担当(大学院)
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