札幌市豊平区の 行政書士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
 
 さて、今日は所得税の還付申告の重要性についてお知らせしましょう。
 
 所得税の確定申告期限は毎年3月15日(休日の場合は次の平日)とされていますが、還付申告なら1月以後いつでも提出できます。もちろん、郵送も可能です。
 
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 特に、次の方は必ず還付申告しましょう!!
 
1 医療費控除を受ける方(原則10万円以上の医療費)
2 新築住宅や中古住宅を取得した方、増改築した方  
3 年の途中で離職、失業、定年となった方でその後働いていない方
4 雑損控除(災害や盗難、横領による損害のとき)を受ける方
5 寄附金控除を受ける方
6 給与所得者であったにもかかわらず、年末調整を受けていない方
 
 還付申告すると所得税が戻るだけではなく、翌年分の住民税も下がります。
 
 また、所得を基準として決定される「負担制度や負担の軽減制度」の適用を受けようとする場合には、負担額の減少につながる場合もあります。
  
① 所得基準がある負担制度および負担の軽減制度
 
1 国民健康保険料、国民健康保険税、介護保険料
2 後期高齢者医療保険料
3 入院時食事療養費
4 入院時生活療養費
5 高額療養費
6 高額介護合算療養費
7 保育所の保育料
8 県営住宅や市営住宅等の家賃
9 国民健康保険料の減額と減免
10 国民年金保険料の免除
 
 さらに、次のような所得制限がある福祉制度の適用を受けようとする場合には受給額の増加につながる場合も出てきます。
  
1 特別障害者手当
2 障害児福祉手当
3 在宅重度障害者手当
4 特別児童扶養手当
5 児童扶養手当
6 特別障害者給付金
7 障害基礎年金
8 こども医療費助成制度
9 その他の福祉制度
   幼稚園就園奨励費補助金など
 
 以上のように、還付申告はさまざまな制度を通して、あなたに「資金の増加」をもたらす場合があります。その機会を逃さないためにも、還付申告は必ず行いましょう。
 
 皆さんのご家族や親戚、知人の方にも、還付申告をぜひお勧め下さい。
 
 
 ところで、還付申告は何年前までさかのぼることができるか、ご存知ですか?
 
 次のブログをご覧下さい。
 
 ≪ 還付申告は何年前まで可能か? ≫
 
 http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=131
 
 
 その他の『ちょっとためになる情報』は、次のサイトの「お知らせ」と「ブログ・コラム」でどうぞ!!
 
 http://www.ksc-kaikei.com/ 
 
 
 
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◎ 所得税と消費税の確定申告はいつまで?
  
 所得税や消費税の税額が出る場合には必ず確定申告が必要となります。
 以下の記事をご覧ください。
  
≪所得税と消費税の確定申告はいつまで? 平成24年分≫ 
 
 http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=184
 
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◎確定申告、還付申告の対象者については国税庁の以下のサイトをご覧下さい。
"http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm
 
 
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  TKC全国会会員
  税理士・社会保険労務士・行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所
      Tel  011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/
 
      札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
                       税務会計論演習担当(大学院)
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