2009年 3月の記事一覧
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6.当事務所の役割
円滑な事業承継と円満な相続の実現のため、事業承継
の企画から完結まで、下記のような業務によりフォロー
アップいたします。
①事業承継のごプランニング・コーディネート
②許認可事業の経営承継実施計画書の作成
③自社株式の評価、相続税試算
④経営承継後の定款変更、許認可・届出手続
⑤経営承継に伴う事業譲渡、合併、分割等にかかわる契約書等の作成
⑥経営承継円滑化法の適用支援、認定申請の作成
⑦公正証書遺言の起案・保管業務・執行者の受任
⑧不動産コンサルティング
⑨任意後見契約の受任
⑩遺言執行ならびに事業承継・相続手続の完結
(提携税理士・社会保険労務士・弁護士等の専門家集団
を当事務所がコーディネートして業務を遂行いたします)
秘密厳守いたします。お気軽にご相談ください。
円滑な事業承継と円満な相続の実現のため、事業承継
の企画から完結まで、下記のような業務によりフォロー
アップいたします。
①事業承継のごプランニング・コーディネート
②許認可事業の経営承継実施計画書の作成
③自社株式の評価、相続税試算
④経営承継後の定款変更、許認可・届出手続
⑤経営承継に伴う事業譲渡、合併、分割等にかかわる契約書等の作成
⑥経営承継円滑化法の適用支援、認定申請の作成
⑦公正証書遺言の起案・保管業務・執行者の受任
⑧不動産コンサルティング
⑨任意後見契約の受任
⑩遺言執行ならびに事業承継・相続手続の完結
(提携税理士・社会保険労務士・弁護士等の専門家集団
を当事務所がコーディネートして業務を遂行いたします)
秘密厳守いたします。お気軽にご相談ください。
4.遺留分の特例
民法第1028条は、法定相続分の1/2を遺留分、
すなわち法定相続人の最低限の取り分、として保障し
ていますが、従来、この遺留分規定もまた、事業承継
の阻害要因となっていました。後継者以外の相続人が、
遺留分減殺請求をしてきた場合、後継者は請求額相当
額の現金を有していなければ、事業用資産を売却して
でも請求に応じなければならないからです。
遺留分制度にも、それなりに合理性はあるのですが
(遺族の生活保障など)、事業用財産の集中が不可欠
な事業承継においては、事業用資産の散逸という事態
を招く遺留分減殺請求を制限する必要がありました。
従来も「遺留分の事前放棄」などによって対応できた
ケースもありましたが、家族関係が複雑な場合などに
は十分に機能せず、事業承継における不安定要素とな
っていました。
経営承継円滑化法は、この不安定要素を解消するため
一定の条件のもとに、自社株式および他の事業用資産
を遺留分算定の基礎となる財産から除外することを認
めました。推定相続人全員の合意や経済産業大臣の確
認、さらには家庭裁判所の許可など、この制度のハー
ドルもそれなりに高いのですが、贈与株式の評価額を
予め固定できるなど、うまく活用できれば大きなメリ
ットが見込めます。
民法第1028条は、法定相続分の1/2を遺留分、
すなわち法定相続人の最低限の取り分、として保障し
ていますが、従来、この遺留分規定もまた、事業承継
の阻害要因となっていました。後継者以外の相続人が、
遺留分減殺請求をしてきた場合、後継者は請求額相当
額の現金を有していなければ、事業用資産を売却して
でも請求に応じなければならないからです。
遺留分制度にも、それなりに合理性はあるのですが
(遺族の生活保障など)、事業用財産の集中が不可欠
な事業承継においては、事業用資産の散逸という事態
を招く遺留分減殺請求を制限する必要がありました。
従来も「遺留分の事前放棄」などによって対応できた
ケースもありましたが、家族関係が複雑な場合などに
は十分に機能せず、事業承継における不安定要素とな
っていました。
経営承継円滑化法は、この不安定要素を解消するため
一定の条件のもとに、自社株式および他の事業用資産
を遺留分算定の基礎となる財産から除外することを認
めました。推定相続人全員の合意や経済産業大臣の確
認、さらには家庭裁判所の許可など、この制度のハー
ドルもそれなりに高いのですが、贈与株式の評価額を
予め固定できるなど、うまく活用できれば大きなメリ
ットが見込めます。
3.相続税・贈与税の納税猶予制度
上記のような事業承継の阻害要因である相続税等の
軽減措置として設けられたのが納税猶予制度であり、
経営承継円滑化法のひとつの柱です。
同制度が適用された場合、発行済自社株式の2/3
に対する相続税の80%の納税が猶予されます。
もちろん、企業の規模、経営者や後継者の要件、取得
する株式数など、いくつもの条件が課されており、
必ずしもハードルが低いとは言えません。
また、あくまでも納税の「猶予」であって「免除」
ではないので、事業承継後に一定の条件を充たさな
くなったり、自社株を他に譲渡した場合には、相続時
や贈与時に遡って利子税が加算された税額を納税しな
ければなりません。さらに、当然ですが譲渡所得税
も課されます。
このように適用の要件はそれなりに厳しいものがあり
ますので、法律や税務の専門家の協力が必要となりま
すが、要件をクリアして税負担の軽減を受けられれば、
後継者へのスムーズな事業承継の途が開けるものと
言えるでしょう。
上記のような事業承継の阻害要因である相続税等の
軽減措置として設けられたのが納税猶予制度であり、
経営承継円滑化法のひとつの柱です。
同制度が適用された場合、発行済自社株式の2/3
に対する相続税の80%の納税が猶予されます。
もちろん、企業の規模、経営者や後継者の要件、取得
する株式数など、いくつもの条件が課されており、
必ずしもハードルが低いとは言えません。
また、あくまでも納税の「猶予」であって「免除」
ではないので、事業承継後に一定の条件を充たさな
くなったり、自社株を他に譲渡した場合には、相続時
や贈与時に遡って利子税が加算された税額を納税しな
ければなりません。さらに、当然ですが譲渡所得税
も課されます。
このように適用の要件はそれなりに厳しいものがあり
ますので、法律や税務の専門家の協力が必要となりま
すが、要件をクリアして税負担の軽減を受けられれば、
後継者へのスムーズな事業承継の途が開けるものと
言えるでしょう。
2.経営承継円滑化法の概要
従来、中小企業の経営者が後継者へ事業を引き継ぐ
際に大きな障害となっていたのが、相続税です。
企業の業績が良ければ良いほど、自社株の評価が
上がり、結果として親族への事業承継の時に莫大な
相続税として後継者を圧迫します。その税負担の
重荷に耐えきれず、廃業してしまうということも
少なくありません。
しかし、このような事態は、地域経済にとっての
大きな損失であり、同時に地域の雇用の喪失という
マイナス面しか生み出さず、ひいては日本の産業
の空洞化を招くものです。
このように今回の立法の背景には、中小企業の後継者
の税負担を軽減して事業承継を円滑にし、もって地域
経済の活性化と雇用の確保を図るという、政策的な
目的があるのです。
従来、中小企業の経営者が後継者へ事業を引き継ぐ
際に大きな障害となっていたのが、相続税です。
企業の業績が良ければ良いほど、自社株の評価が
上がり、結果として親族への事業承継の時に莫大な
相続税として後継者を圧迫します。その税負担の
重荷に耐えきれず、廃業してしまうということも
少なくありません。
しかし、このような事態は、地域経済にとっての
大きな損失であり、同時に地域の雇用の喪失という
マイナス面しか生み出さず、ひいては日本の産業
の空洞化を招くものです。
このように今回の立法の背景には、中小企業の後継者
の税負担を軽減して事業承継を円滑にし、もって地域
経済の活性化と雇用の確保を図るという、政策的な
目的があるのです。
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