別のブログにも同じ内容を書き込んだのですが、考えて見ればこちらのブログにも入れておいたほうが良い内容のようですので、書き込む事にしました。

 最近、女性からの遺言の作成依頼が増えているというお話を先日、記しました。もう一つ、相続に絡んで増えているのが、この死因贈与契約に関するご相談です。
 例えば、「介護をしてくれるなら遺産を全部残そう!」といったような約束を口約束でしても、遺言がない場合には法定相続になってしまいます。それを、契約書や公正証書にして、第3者も納得するようにする方法です。

 遺言であれば、被相続人が亡くなって、相続人は始めてその内容がわかります。また、遺言状は日付の新しいものが効力を持ちますので、後から書き換えてる事もできます。その点、死因贈与という契約にしておけば受贈者も承諾していますので、遺言書がなかったり書き換えられたりといった心配がほとんどありません。

 最近は、離婚に関わる中で、財産を子どもに残す方法についてのご相談も増えています。そんなときにもこの契約は便利な面があります。

 家族関係の問題が増えていくなか、親族の和を保つためには、こんな知恵も必要な時代になったようです。