後見制度ってなに?
 
 
法務の事は俺に任せろ!
行政書士石川でございます。
 
 
枝雀の宿屋仇、いつ聴いてもすごいなぁと思います。
あとは、鴻池の犬、クロの子分たちの描写が好きです。
 
 
 
さて、今回は後見制度について簡単にお話しさせて頂きます。
 
後見制度とは、判断能力ついての権利保護支援制度です。
 
アルツハイマーを始め、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、判断能力の低下のために様々な点で不利になってしまうことがあります。
 
このような状態にある場合、
例えばご高齢になられた方が騙されてしまうと言うことがあるのは、この判断能力の低下が一因にあるようです。
 
振り込め詐欺や投資詐欺などに騙されてしまった、といったニュースはしばしばありますよね?
 
私も相談がされることがあります。
 
 
相続や遺言、贈与などをする際には、判断能力があることが法律行為をするためには必須になりますので、財産整理や確認はお早めに、としています。
 
 
 
先ほどの詐欺等防止の場合でも、後見制度が活躍する場合があります。
 
取り消しや無効にできることが増えますので。
 
 
このように、判断能力が低下した方は不動産や預貯金などの財産を管理したり,身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり,遺産分割の協議をしたりする必要があっても,自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
 
また、先ほどの例のように、自分に不利益な契約であっても十分な判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。
 
このような判断能力の不十分な方々を保護し,支援するのが成年後見制度です。
 
後見制度には、後見、保佐、補助の3種類がありますが、判断能力の度合いによってこのような判断がされます。
どこに判断されるか、というと裁判です。
裁判所が関与した中で、この後見制度を利用する人を守ると言うことが制度を利用する本人だけではなく、その家族親族を守ることにもつながります。
 
 
ご存知の事かとは思いますが、知っておくと良いかも知れませんね。
 
 
徳川綜合法務事務所
行政書士 石川裕也