民法730条、877条
民法第730条 直系血族及び同居の親族は、扶け合わなければならない。
民法第877条 1、直系血族及び兄弟姉妹は、互に扶養する義務がある。
2、家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合の外、
三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3、前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その
審判を取り消すことができる。
このように親戚間では法律上助け合うことが求められています。
こんなことは求めなくてもいいだろうと思うことですが、このようなことを多く法律は定めています。
どうしてこのようなものが定められているかというのは、事実そうではない場合があるからです。
事実、子の養育費を渡さない。夫婦生活の費用を渡さない。
このようなことで相談にいらっしゃる方が多いです。
当たり前だと思うことだと、相手に自分の考えと同じことを期待してしまいます。
それは、多くの場合紛争の原因となります。
当たり前だと思うことこそ、証文、証拠としての文書を作っておく必要性が高いのです。
法は法を遵守するものに対してはわりと優しいものです。
日常生活では多くのことが、共通の基準であるお金によって動いています。
時間もある意味ではお金で買うことができます、言い方がおかしいかもしれませんが、命さえお金で買えてしまうといっていいかもしれません。
お金に余裕があるというのであればよいのですが、そうでない場合約束事は文書で残しておくと、
のちのち助かることが多くあります。
遺言、契約書、念書、示談書、離婚協議書等。
形が変わると有効となる書式が変わることも大いにございます。
悩みの大半は、経済的悩み、肉体的悩み、社会的悩み。
肉体的悩みに関しては力を発揮することがしにくいですが、
①経済的悩み=お金のかかわること
②社会的悩み=人間関係のかかわること
当事務所はこの2つの悩みを少なくすること、なくすこと、とりわけ未然に防ぐことが得意です。
お気軽にご連絡ください。
徳川綜合法務事務所 芸術家支援.com