みなさんお久しぶりです。

ブログ更新をしていかんともったいないなと思う今日この頃です。

近頃お会いしていない方が結構増えてきてしまいまして、
御用聞きに行かねばと思っている今日この頃です。

何か悩ましいこと、面倒なこと、なれないこと、わからないこと。

などなどがございましたらお気軽にご連絡ください。
ご相談されると皆様の想像以上に役に立つのではないかと思います。

最近はツイッター、ブログ、ホームページと、
インターネットにおける情報発信は少しずつ増やしております。

徳川綜合法務事務所
で検索していただければ一ページめにいろいろ出てきますので、お時間あるときにでものぞいてみてください。


さて、今回のタイトルの内容について書いていきたいともいます。
遺言書ですが、
まず、多くの方が考えられているだろうものと、法律的に効果のあるものとはまったく異なるものとなります。

「ゆいごん」というのが一般的な呼び方ですが、
法律用語としての遺言は「いごん」と読みます。

ご兄弟が多くいらっしゃるような場合は、少ない財産であればあるほどもめることがあるようです。
実際財産の分配を決めるときにお互い譲らないことによって、親族関係が破綻してしまうケースもしばしば見受けられます。

また、書き方によって効果がないという遺言も見つけられることがあります。
書き方については、必ず書かなければならない内容、もありますから、お近くの行政書士等にお声かけいただければと思います。
遺言が見つかった場合、一度裁判所に行って「検認」という作業をしなければなりません。

その作業をしないと遺言の効果が法律的に無効になってしまうことがあります。

親族、家族が仲良くしていくためにも、遺言は活用していった方がよいかもしれません。


遺言を書くのはいつでもよいのです。
書き方を知っておくだけでもよいかもしれません。

相続のトラブルを避けるためにも、ぜひ人生の先輩方に遺言作成を勧めていただけたらと思います。
それが、家族関係を再確認することにもつながります。

とりとめもない内容になってしまいましたが、
相談先に困ったときには徳川をどうぞ思い出していただければと思います。


ありがとうございます。