札幌市豊平区の 行政書士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。

 労働保険(雇用保険と労災保険)の年度更新の時期となりました。
 
 年度更新では2つの作業を行います。一つは前年度の保険料の精算、これを確定申告といいます。もう一つは本年度の暫定的な保険料の算出、これを概算申告といいます。
 
 平成23年度の年度更新の申告期間は、6月1日から7月11日までとなっています。
 
 
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 さて、年度更新をKSCへ依頼している場合には、平成23年6月24日(金)までに申告書等を送付願います。
 
1 作成していただく資料・・・KSC所定の書式があります。 
 
 ① 賃金集計表(平成22年4月1日より平成23年3月31日までの分)
 
  ・所得税法では非課税とされている通勤手当等も含めた「総支給額」で計算します。
 
 ② 建設関連のお客様は他に、完成工事一覧表(平成22年4月1日より平成23年3月31日までに完成した分)
   
 ・元請工事だけ集計します。
 ・500万円以上の工事については個々に記入し、500万円未満の工事については月別に合計してください。
 ・金額は消費税込みになりますので、ご注意下さい。
 
2 押印していただく資料
 
 ① 概算確定保険料申告書・・・会社のゴム印と代表者印を2枚に押してください。
 
 ② 建設関連のお客様は、一括有期事業総括表・・・会社のゴム印と代表者印を3枚に押してください。
 
 ③ 建設関連のお客様は、一括有期事業報告書・・・会社のゴム印と代表者印を3枚に押してください。
 
3 納付期限
 
 今回の納付期限は7月11日となります。申告書を郵便局または取扱金融機関に提出し、同時に納付して下さい。
 
 ご不明の点は、KSCまでご相談下さい。
 
 
4 保険率について
 
 今回は保険料率に変更はありません。
  
5 保険料の納付期限
 
 納付期限は以下のようになっています。
  
 全期・第1期        7月11日
 第2期           10月31日
 第3期     平成24年1月31日
 

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通勤手当の非課税はいくらまで?
  
 自動車や自転車などを使って通勤する場合の通勤手当。通勤距離によって非課税限度額が異なります。
 いくらか御存知ですか? 
 
 では、徒歩で通う人の非課税限度額は?

 
 非課税となる通勤手当についてお知らせします。題して、
 
 ≪交通費や通勤手当、非課税はいくらまで?≫ 基礎編 → 応用編もありますよ! 
    
  http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=85

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  TKC全国会会員
  税理士・社会保険労務士・行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所
      Tel  011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/
 
      札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
                        税務会計論演習担当(大学院) 
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