★ 被災個人が受ける見舞金、無利息借入等の課税関係 ★
ブログ投稿日時:2011年04月19日火曜日 10時34分04秒
記事投稿者:行政書士・税理士 溝江 諭 KSC会計事務所 カテゴリー: General
札幌市豊平区の 行政書士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
震災等の災害を受けた個人が災害見舞金等を受けた場合、低利又は無利息による生活資金の融資を受けた場合などの課税関係についてはどうなるのでしょうか?税制において特典が用意されているのでしょうか?
所得税の関係関係
(1) 個人が支払を受ける災害見舞金
個人が心身又は資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金については、事業所得等の収入金額に代わる性質を有するものを除き、所得税は非課税とされます (所法9①十七、所令30 三)。
なお、個人が支払を受ける葬祭料、香典又は災害等の見舞金で、その金額がその受贈者の社会的地位、贈与者との関係等に照らし社会通念上相当と認められるものについては、所得税は非課税とされています(所基通9-23)。
(2) 低利又は無利息により生活資金の貸付けを受けた場合の経済的利益
災害により臨時的に多額な生活資金を要することとなった役員又は使用人が、使用者からその資金に充てるために低利又は無利息で貸付けを受けた場合に、その返済に要する期間として合理的と認められる期間内に受ける利息相当額の経済的利益は、所得税は非課税とされています(所基通36-28(1) )。
(3) 社宅の無償供与
前記(1)により個人が支払を受ける相当の見舞金については、所得税は非課税とされていることから(所法9①十七、所令30 三)、被災者が新たな住居に入居できるまで又は自宅の修繕が完了して居住可能となるまでの間、無償で社宅を貸与する場合には、その貸与期間に受ける家賃相当額の経済的利益は「相当の見舞金」に該当し、所得税は課税されません。
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震災義援金を支払ったときの課税関係と仕訳はどうなるのでしょうか?
≪ 東日本大震災のお見舞い ≫≪ 「義援金」の 課税関係について ≫
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=88
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従業員等へ震災見舞金や弔慰金を支払ったときの課税関係と仕訳はどうなるのでしょうか?
≪ 震災「見舞金」「弔慰金」の課税関係と仕訳 ≫
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=90
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震災等の災害を受けた取引先に対して、法人が
①災害見舞金等を支給した場合
②売掛金等の免除等をした場合
③低利又は無利息による融資を行なった場合
の課税関係はどうなるのでしょうか?
≪ 被災取引先に対する見舞金や売掛金免除等の「支援」の課税関係 ≫
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=91
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◎ 随時決定の場合の社会保険料の変更時期
定時決定による保険料はいつから変更になるのでしょうか。御存知ですか?
『社会保険料の変更、いつから?』 その2 随時決定の場合
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=37
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TKC全国会会員
税理士・社会保険労務士・行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所
Tel 011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/
札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
税務会計論演習担当(大学院)**************************************************************************
震災等の災害を受けた個人が災害見舞金等を受けた場合、低利又は無利息による生活資金の融資を受けた場合などの課税関係についてはどうなるのでしょうか?税制において特典が用意されているのでしょうか?
所得税の関係関係
(1) 個人が支払を受ける災害見舞金
個人が心身又は資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金については、事業所得等の収入金額に代わる性質を有するものを除き、所得税は非課税とされます (所法9①十七、所令30 三)。
なお、個人が支払を受ける葬祭料、香典又は災害等の見舞金で、その金額がその受贈者の社会的地位、贈与者との関係等に照らし社会通念上相当と認められるものについては、所得税は非課税とされています(所基通9-23)。
(2) 低利又は無利息により生活資金の貸付けを受けた場合の経済的利益
災害により臨時的に多額な生活資金を要することとなった役員又は使用人が、使用者からその資金に充てるために低利又は無利息で貸付けを受けた場合に、その返済に要する期間として合理的と認められる期間内に受ける利息相当額の経済的利益は、所得税は非課税とされています(所基通36-28(1) )。
(3) 社宅の無償供与
前記(1)により個人が支払を受ける相当の見舞金については、所得税は非課税とされていることから(所法9①十七、所令30 三)、被災者が新たな住居に入居できるまで又は自宅の修繕が完了して居住可能となるまでの間、無償で社宅を貸与する場合には、その貸与期間に受ける家賃相当額の経済的利益は「相当の見舞金」に該当し、所得税は課税されません。
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震災義援金を支払ったときの課税関係と仕訳はどうなるのでしょうか?
≪ 東日本大震災のお見舞い ≫≪ 「義援金」の 課税関係について ≫
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=88
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従業員等へ震災見舞金や弔慰金を支払ったときの課税関係と仕訳はどうなるのでしょうか?
≪ 震災「見舞金」「弔慰金」の課税関係と仕訳 ≫
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=90
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震災等の災害を受けた取引先に対して、法人が
①災害見舞金等を支給した場合
②売掛金等の免除等をした場合
③低利又は無利息による融資を行なった場合
の課税関係はどうなるのでしょうか?
≪ 被災取引先に対する見舞金や売掛金免除等の「支援」の課税関係 ≫
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◎ 随時決定の場合の社会保険料の変更時期
定時決定による保険料はいつから変更になるのでしょうか。御存知ですか?
『社会保険料の変更、いつから?』 その2 随時決定の場合
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=37
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