問 私は、来年4月日本の菓子メーカーに入社が決まっています。以前この会社の説明会に行った時、幹部社員の方が「当社は、優秀な学生であれば日本人や外国人を問わず採用するつもりです。」と言っていたので、就職試験を受け採用されました。
ただ、最近とても不安なことがあります。それは、私の大学の先輩に「その会社で就労ビザは、きちんと取れるの?」と聞かれたのです。私は念のために、その会社の人事の方に電話して「就労ビザへの変更のために、何か用意するものはあるでしょうか?」と聞いてみたのです。ところが、その時人事の方がビザについてあまり知らないらしい、ことが分かったのです。その会社に他の外国人がいないこともあり、私は今から就労ビザへの変更について、心配で心配でたまりません。

答 そうですね、実際のところ、そのような会社は日本にはとても多いのです。私事ですが、私の家内も先日、近所の会社にパートの面接に行って採用はされたのですが、人事の方に何度も「資格外活動の許可証」のコピーを提出するよう求められて困っていました。
日本の入管法では「永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者」の4種類の在留資格者には、日本での就労の制限がないはずなのですが・・・・・。

一般的に、留学生が就職する際に認められる在留資格としては「人文知識・国際業務」(例、通訳・翻訳)か「技術」(例、IT関係)が圧倒的に多いようです。
そして、「留学生」(または「就学生」)の資格から、これらの資格に変更するためには、そもそも就職先に、これらの資格に該当する業務が相当あり、且つ会社の経営状態も健全であることが必要です。留学生(または就学生)自身もこれらの資格にふさわしい能力や感受性、そして「技術」資格の場合には、さらに原則として大学や専門学校において、会社が求める「技術」資格にふさわしい専門科目を履修していることが求められています。

仮に「あなたはとても優秀だから、ぜひわが社の管理部門で勤務してください。」と言われても、その業務に関する在留資格が認められなければ、在留(日本滞在)すらできないことになります。

あなたは、今からでも遅くないから、一度その入社予定の会社を訪問して、あなたの在留資格について、もう一度人事の方に率直に相談してみたらいかがでしょうか。人事部門の中には、もっと詳しい人がいるかもしれないし、分からなければきっと調べてくれると思います。

ただ、会社の中には新入社員の在留資格のために、申請書類の一つである「決算書(損益計算書)」の提出すらためらう会社があるかもしれません。けれども、そもそも在留資格の変更は、会社ではなく、あなた自身が許可申請するものなのですから、もっと積極的に確認する必要があります。あなた以外の誰も責任を取ってはくれません。
そして、どうしてもその会社では在留資格が認められないようであれば、あなたは一刻も早く辞退して、できれば卒業後なるべく早く就職活動のための短期滞在ビザ(90日、最長180日)を取得することも含めて、新たな就職活動を再開することをお薦めします。

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