さらに、2020年9月4日「特定活動」に関する告示(50号)により、このどちらの要件にも該当していなくても、申請人が公益社団法人日本プロスキー教師協会(SIA)が認定するアルペンスキー・ステージⅠ~Ⅳまでの資格か、又はSIAがこれらと同等以上と認めるスキーに関する指導資格を有している場合は、インストラクターとして指導する「特定活動」の在留資格が認められます。このSIAが認める資格には全日本スキー連盟(SAJ)の指導員、準指導員が含まれています。また、海外ではカナダ、オーストラリア、韓国等の資格が認められていますが、中国、アメリカには該当する資格はありません。いずれにしろ、冬将軍が来る前に早めに準備してください。
]]>また、騎乗員が家族を連れて来たいという場合は、「家族滞在」という在留資格で配偶者及び子に限り認められています。配偶者は母国の法令に従い婚姻していること、子は養子や認知された非嫡出子も含まれ成人に達していてもかまいません。それ以外の親族は認められません。申請には母国の結婚証明書(翻訳付)や出生証明書(翻訳付)が必要です。ただ私見ですが、家族全員が一挙に不慣れな日本に来て不慣れな生活を開始することはちょっとリスクがあるような気がしないでもありません。できれば、慎重を期して最初は騎乗員であるご主人が来日して数ヶ月を経て日本に慣れて来たら、家族を呼び寄せても遅くはないと思うのですが。
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私はまた再申請できますか?次回申請するときは、行政書士の専門的な人に相談した方がいいのでしょうか?
答 あなたはもう「行政書士」に相談していますよ。ところで、再申請はできますが、その前に前回の不許可の理由を調べなければなりません。そもそもあなたは前回申請したときの書類のコピーと不許可通知を保管していますか。不許可の多くは、書類の不備か、生計が不安定(独立生計要件)か、納税義務を果たしていない、社会保険料の納付義務を果たしていない等(繰り返す場合は社会生活の素行が善良とは言えません。)の理由や複数の要因がある場合があります。そこで、前回申請したときの書類のコピーや不許可通知を精査したら見当がつくことが多くあるのです。それでも分からない場合は、あなたは不許可通知と申請書類のコピーと身分証明書を持って、永住資格許可申請の提出先である出入国在留管理局に行って不許可の理由を直接聞いてみることをお勧めします。経験を積んだ行政書士なら、そういうときは頼りになると思います。
]]>一般的に「研究」であれば、在留期間10年その内5年以上が「研究」「技術、人文知識、国際業務」等のような就労資格の期間でなければなりませんが、高度専門職の「特定活動」なら、在留期間3年または1年で永住資格の在留期間を満たす短縮措置が設けられています。
この「高度専門職」というのは、その外国人の学歴、職歴、年齢、年収の基礎点、日本語能力、大学レベル、外国の資格等の特別加算点の合計点数が70点以上であれば「高度専門職」として申請することができ、それが許可されると「特定活動」の在留資格となります。また、在留期間1年で永住資格の申請が可能となるのは、この基礎点と特別加算点の合計点数が80点以上になる場合です。
なお、この高度専門職には「高度専門職1号」として、日本の公私の機関(大学、会社等)で行う研究、教育をする活動や自然科学、人文科学の知識、技術を要する業務に従事する活動と、事業の経営、管理に従事する活動とがあります。
あなたは、自分が「高度専門職」に該当するかどうか、その際のポイント(基礎点と加算点の合計点数)がどの位になるか一度は計算して知っておいた方がいいでしょう。自分でも計算できますが、専門家に相談したらその場ですぐ計算してくれると思います。ちなみに、あなたが同じ研究職でも何らかの事情で「定住者」の在留資格だったら、永住資格の申請に必要な在留期間は5年以上ということになります。
]]>ただ、あなたが永住資格許可の重要な要件である「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(独立生計要件)」入国管理法(第22条第2項第2号)を欠く可能性があることに変わりはありません。それは、新型コロナウィルス感染拡大というほぼ不可抗力による場合も例外ではありません。ただ、審査する方も人なので事情によってはちょっと時間をくれるかもしれません。その間に難しいかもしれませんが、何とか安定した再就職先を見つけて永住資格許可申請をした在留管理局に報告できるようにしましょう。実は、永住資格許可申請を一旦取り下げ、後日前述した独立生計要件が満たされたとき(安定した再就職先に雇用されてから)改めて永住資格許可申請をし直すという選択肢もあるにはあります。ただ、今はたとえ永住資格許可申請を取り下げても次の就職先を見つけなければならないことに変わりはないので当面は求職活動に全力をあげてみたらいかがでしょうか。そして、もし早い時期に見つからなければその時はその時で改めて相談してください。
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ホームページ:https://www.adachi-gyoseishoshi.com
士業種: 行政書士(入国管理局申請取次行政書士)
所属団体: 北海道行政書士会 協同組合アジアンネットワーク
対象範囲: 外国人の在留資格、国際結婚、会社設立をサポート
NPOや協同組合の設立、運営も詳しい。
経歴: 会社で総務・人事を約20年経験。労働法令や経理も詳しい。協同組合アジアンネットワーク代表理事。外国人技能実習生共同受入事業や特定技能外国人の共同支援事業を行っている。
ボランティア: 国連難民支援機関への支援、発展途上国の子供への支援、ホームレスの人たちを支援するHPOへの支援
趣味: 夏以外もビーチて海を見ながら散歩するのが楽しみ、読書と珈琲、アジア・中国を旅行(特に南西部)
傾向: 学歴や社会的な地位、もちろん国籍にこだわらない。強欲な人や虚勢を張る人とは和解できない。
群れるのを嫌い、やや引きこもる傾向がある。携帯電話の受信相手の半分は外国人。プライベートでも相談されることが多い。
家族: 外国人
友人: 仕事を終えれば一人でいることが多く、7友だちはほとんどいない。
<%gmap(inline,p(jp[北海道札幌市北区北9条西4丁目7番地4 エルムビル7階(札幌駅北口から徒歩5分)]|yes|あだち行政書士事務所
北海道札幌市北区北9条西4丁目7番地4 エルムビル7階(札幌駅北口から徒歩5分)
natuclub@lapis.plala.or.jp
TEL = 011-757-1610
FAX = 011-757-1600))%>
最後に、個人的な意見を少し述べさせて下さい。私は子が親と一緒に生活するのに理由なんて必要なのかといつも思っています。
それと、私はあなたが娘さんを、あなたとの身分関係(親子関係)で入国させるより、日本語学校に「留学」という在留資格で入学させた方がいいのではないかと考えています。というのは、娘さんが日本に来てどのような道に進もうとも日本語が話せなければそれが障害になります。そのことを来日して2年半のあなたが一番よくご存知なのではないでしょうか。
また、入国後いつまでもご両親の扶養を受け続けることはできないし、いずれは自立しなければならないと思うのです。それに、日本語学校には同じような年齢の同じような立場の留学生がたくさん在籍しているのでアルバイトや色々なことを教えてもらえるのではないかと思うのです。確かに日本語学校に入学するには費用がかかりますが、娘さんは資格外活動の許可の範囲でアルバイトもできるし、日本語をしっかり学んで大学夜間部に進学することだってできると思うのです。以上、参考にして下さい。