問 私たち夫婦は来日して6年になります。私の在留資格は「技能」で中華料理店のコックをしています。私たち夫婦には中国に私の両親に預けた11歳になる娘がいるのですが、来月短期滞在ビザで一人で私たちを訪ねて来ることになりました。
そこで、私たちは日本での生活も慣れて生活も安定してきたので、そろそろ娘を引き取ろうかと相談しています。ただ、今回短期滞在ビザで来日しますが、娘が私たちの家族としてそのまま日本にいることはできないでしょうか?

答 はい、今回の娘さんの滞在がどの位の期間なのでしょうか?一言でいうと、それによるのです。一般的に、短期滞在ビザから他の在留資格資格への変更は、「やむを得ない特別の事情」がなければ許可されません。しかし、「定住者(外国人の連れ子)」や「日本人の配偶者等」あるいは「家族滞在」等への在留資格の変更の場合は、それほど厳格にこの「やむを得ない特別の事情」が要求されているわけではないようです。

ただ、変更の許可申請をするにしても、例えば2週間しか滞在期間がないのに、入国管理局に変更許可の申請をするのは時間的に無理があります。というのは、追加書類の提出を求められたら1週間位すぐ経ってしまうからです。だから、できれば娘さんが入国する前に「家族滞在」の在留資格認定証明書交付申請をして、始めから「家族滞在」ビザで入国することをお勧めします。

それでもやむを得ない事情があるのであれば、なるべく長く短期滞在ビザを発給してもらってください。それから、蛇足ですが、娘さんは今小学校5年生位でしょうか?たぶん日本語ができないので、予め通学する小学校の先生に相談して放課後に日本語の個人レッスンを受けるか、日本語教室に通うこともぜひ考えてみてください。

なお、「家族滞在」在留資格への変更申請に添付すべき書類は、1.娘さんのパスポート 2.戸口簿の写し 3,娘さんの出生証明書の写し 3.あなたの外国人登録証明書またはパスポートの写し 4,あなたの在職証明書 5.あなたの所得の記載のある住民税の課税証明書と納税証明書等です。