問 私の上海の友人から「短期滞在の資格で日本に入国し、入国後、日本で就職活動をして採用されたらそのまま就労資格に変更できるか。」聞かれました。実際のところ、そのような変更は可能なのでしょうか?

答 原則としてできません。入管法第二十条第3項には「(在留資格の変更の)申請があった場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留資格を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。ただし、短期滞在の在留資格をもって在留する者の申請については、【やむを得ない特別の事情】に基づくものでなければ許可しないものとする。」(【 】は筆者挿入)と定められています。

それでは、この【やむを得ない特別の事情】とはどのような事情なのか?ということですが、これについて、出入国在留管理局が具体的な先例を公開しているわけではありません。

ただ、参考として東京地裁は、「・・・・短期滞在の在留資格で入国したものが長期在留等を希望するときには、いったん出国し、その在留資格に見合う査証を所持して、入国審査を経て入国するのが本来の形態であるから、このやむを得ない特別の事情とは、①短期滞在の在留資格を有する者について入国後に新たに在留資格の変更を必要とする事情が発生したこと、②当該申請者がいったん出国してしまうと、その変更申請に係る在留目的で再度入国することが極めて困難であること等の特別の事情をいうものと解すべきである。」(平成6年3月30日判決)と判示しました。

また、短期滞在の在留資格から他の在留資格「日本人の配偶者等」あるいは「定住者」等に変更が許可される場合がありますが、ここでの質問事項ではないので解説を省略させて頂きます。

なお、最初に「原則として」と断ったのは「短期滞在の資格から就労資格への変更」が許可されないことの例外がこの「やむを得ない特別な事情」の他にもあるからです。
具体的には、短期滞在期間中に就労資格の在留資格認定証明書交付申請をして(この申請は在留中でも国外にいても可能です。)、短期滞在期間中に許可を受けた場合は、交付された在留資格認定証明書を添付して、「短期滞在の資格から就労資格への変更」許可申請をすることが可能です。可能ですと言うのは許可されるという意味ではありません。
また、仮にこの変更許可申請期間中に短期滞在の在留期限が到来した場合も審査中なので、そのまま在留することが認められます。
ただし、この場合においても「短期滞在」の目的を「観光、短期商用、又は単なる友人知人訪問等」ではなく、事前に会社訪問の予定や就職試験を受けるために「短期滞在」することを明らかにして、在外公館(大使館、総領事館)へ短期滞在の査証を申請することをお薦めします。