問 私は国際結婚紹介所の斡旋によりフィリピンでお見合いをして国際結婚をしました。その後、この国際結婚紹介所の指示に従い申請書類を揃えて、結婚相手の入国のための在留資格の申請手続きをしてもらいました。ところが、数ヵ月後、この国際結婚紹介所から「配偶者の在留資格が得られなかった。」との連絡が入りました。そこで、今後のことを質問したところ、「もう一度申請してみる。」とのことでした。
私はこの国際結婚紹介所にすでに300万円以上のお金を支払っています。また、国際結婚紹介所との契約で彼女が来日するまでは彼女に毎月30,000円を送金することになっています。このようなわけで、これからどうすればいいのか途方に暮れています。

答 うーん、それは大変ですね。まず国際結婚の常識的なことから説明しましょう。国際結婚をすることと結婚相手(配偶者)の在留資格の認定を受けること、さらに査証(いわゆるビザ)が発給されることとは違います。在留資格の認定は、法務省出入国在留管理局、査証の申請は外務省在外公館、さらに入国許可は法務省出入国在留管理局(各空港出張所)が行います。

ところで、あなたがどのような名目で300万円以上のお金を支払ったのか分かりませんが、その国際結婚紹介所との契約内容には国際結婚の斡旋・婚姻手続きは含まれているとしても、配偶者の日本への入国手続きも含まれているのですか。あなたは300万円以上支払ったのですから、その契約内容を一通り読んだと思うのですが。
もし分からなければ、もう一度読み直して見て下さい。たぶん配偶者の入国手続きをするとは記載されていても、入国そのものまでは契約内容には記載されていないのではないでしょうか。そうすると、国際結婚紹介所は契約内容に定められている債務の履行はしているので特定商取引法その他の法令違反の事実がない限り契約違反ということにはなりません。もっともこのような契約内容自体が公序良俗に反するかどうかは別な問題ではあります。

もうひとつ気になることがあります。メールだけではよく分からないのですが、あなたは出入国在留管理局から郵送された不交付の通知書をもらっていますか。この不交付通知書には、不交付の理由とその根拠となる事実を具体的に記載することになっています。(平成17年8月11日局長通達、平成11月17日課長通達)
そして、今回の不交付の理由やその根拠に基づき不交付の理由が何かを突き止めることが必要です。そのため場合によっては申請先の地方入国管理局にあなた自身が出向き、直接審査官に質問してみることも大切です。ただ、理由を突き止めるには入国管理法令や法令の適用(審査の際の法解釈)等の正確な知識が必要なので、できれば専門家の方に同行してもらった方がいいでしょう。

ところで、結婚相手の方にはすでに不交付であることを連絡しましたか。彼女には誠意をもって正直に報告しておきましょう。
また、国際結婚紹介所と言っても比較的良心的な紹介所もあれば限りなく詐欺に近い紹介所もあります。私はあなたの利用した国際結婚紹介所の紹介料金が通常の国際結婚の相場よりも高額なことが気になります。その国際結婚紹介所の評価や利用も含めて、再度申請するときは国際結婚の業界にも詳しい入国管理法の専門家に相談することをお勧めします。