留学生から帰化申請ができますか?
ブログ投稿日時:2011年01月08日土曜日 18時55分05秒
記事投稿者:安達文幸 カテゴリー: 帰化許可申請あれこれ
問 私は日本の大学院に在籍する留学生です。留学生活はもう6年半になります。最近日本人の恋人に大学院終了後の就職や生活の不安をこぼすと、「もう、日本に来て5年以上経っているのだから、これからも日本にいるつもりなら帰化(日本国籍の取得)申請をしたらいいのでは・・・」と言われます。そこで、本当に5年以上日本に滞在していたら帰化できるか教えてください。また、帰化したときのメリットについても教えてください。
答 そうですね、最初の質問からお答えしましょう。現在留学生なら現状のままでは帰化申請しても許可されることはないでしょう。確かに、日本の国籍法には「引き続き5年以上日本に住所を有すること。」(第5条第1項第1号)ということが定められています。
しかし、これは日本国籍を取得するための最低条件であって、これらの条件を満たせば許可されるというものではありません。現在、まだ留学生であれば、客観的には将来の日本での生活基盤や定着性等が分かりません。実際のところ、最低でも就職して3年以上経過してから帰化申請しないと許可されないものと考えてください。
また、帰化したときのメリットと言ってもそれは人によって異なるのではないでしょうか?例えば、日本には戦前から色々な事情で日本で暮らしてきた韓国籍や朝鮮籍の「特別永住者」という在留資格を持つ方たちがいます。これらの方たちは、朝鮮語を話せなかったりハングル文字が読めなかったり、そもそも朝鮮半島に行ったことがない方たちが多いのです。これらの方たちには、外国人であることのメリットが考えずらいので帰化ををお勧めしています。
ただ、ここでは本題ではないので詳しく説明することはしませんが、私は帰化することが直ちに民族の「アイデンティティー(同一性)」を棄てることだとは必ずしも思ってはいません。
それらを前提に、敢えてご質問の帰化したときのメリットを箇条書きにしておきましょう。
1.在留資格の更新・変更や外国人登録等の手続き上の煩わしさがなくなる。
2.日本の法令に触れない限り、職業選択の自由も失業する自由もある。
3.刑罰法規や関連法令に触れて退去強制ということがない。なお、特別永住者でも退去強制の例外ではありません。(日本国民に「退去強制」という概念はありません。)
4. 日本国民は、世界のほとんどの国に一定の期間(14日、30日、60日、90日)であれば査証(ビザ)免除で渡航することができる。
5.被選挙権(議員に立候補する権利)、選挙権そして日本の全ての機関の公務員になる機会がある。
色々考えるとまだまだあるのですが、きりがないのでこれで終えます。ただ、帰化の許可申請はメリット・デメリットだけではなく、あなたが将来、自分の生活設計をどの国でどのように立てようしているのか、また、あなた自身がご自分の「アイデンティティー」をどのように考えているのか、ということがとても大切なことだと思います。
答 そうですね、最初の質問からお答えしましょう。現在留学生なら現状のままでは帰化申請しても許可されることはないでしょう。確かに、日本の国籍法には「引き続き5年以上日本に住所を有すること。」(第5条第1項第1号)ということが定められています。
しかし、これは日本国籍を取得するための最低条件であって、これらの条件を満たせば許可されるというものではありません。現在、まだ留学生であれば、客観的には将来の日本での生活基盤や定着性等が分かりません。実際のところ、最低でも就職して3年以上経過してから帰化申請しないと許可されないものと考えてください。
また、帰化したときのメリットと言ってもそれは人によって異なるのではないでしょうか?例えば、日本には戦前から色々な事情で日本で暮らしてきた韓国籍や朝鮮籍の「特別永住者」という在留資格を持つ方たちがいます。これらの方たちは、朝鮮語を話せなかったりハングル文字が読めなかったり、そもそも朝鮮半島に行ったことがない方たちが多いのです。これらの方たちには、外国人であることのメリットが考えずらいので帰化ををお勧めしています。
ただ、ここでは本題ではないので詳しく説明することはしませんが、私は帰化することが直ちに民族の「アイデンティティー(同一性)」を棄てることだとは必ずしも思ってはいません。
それらを前提に、敢えてご質問の帰化したときのメリットを箇条書きにしておきましょう。
1.在留資格の更新・変更や外国人登録等の手続き上の煩わしさがなくなる。
2.日本の法令に触れない限り、職業選択の自由も失業する自由もある。
3.刑罰法規や関連法令に触れて退去強制ということがない。なお、特別永住者でも退去強制の例外ではありません。(日本国民に「退去強制」という概念はありません。)
4. 日本国民は、世界のほとんどの国に一定の期間(14日、30日、60日、90日)であれば査証(ビザ)免除で渡航することができる。
5.被選挙権(議員に立候補する権利)、選挙権そして日本の全ての機関の公務員になる機会がある。
色々考えるとまだまだあるのですが、きりがないのでこれで終えます。ただ、帰化の許可申請はメリット・デメリットだけではなく、あなたが将来、自分の生活設計をどの国でどのように立てようしているのか、また、あなた自身がご自分の「アイデンティティー」をどのように考えているのか、ということがとても大切なことだと思います。
Category: 帰化許可申請あれこれ
Posted by: asiannetwork