おはようございます。もうすぐ今年度が終わり、学校も会社も新年度準備の時期ですね。
私の長男も次男も保育園でお世話になったおかげで私は仕事に打ち込めるのですが、最近何人かに聞かれた保育料の算定の豆知識について書きます。

自治体によって多少の差がありますが、入園児の保護者の収入によって保育料が決まります。収入の判断ですが納めている税金額によって見ます。会社員であれば12月以降の年末調整済みの源泉徴収票記載の源泉徴収税額、自営業者・フリーランスであれば確定申告書B27番欄記載の税額です。保護者が父母であればそれらの税額を足した金額で判断します。

ただし以上は原則です。
もし住宅ローン控除を受けている場合は年末調整か確定申告で税金が戻ってきますが、戻ってきたあとの税額か戻ってくる前の税額か、、、、それはほとんどの自治体が戻ってくる前の税額で判断しています。
では会社員が確定申告書Aで医療費控除を受けた場合は、税金が戻ってきますが、っもどってきたあとの税額か戻ってくる前の税額か・・・・・これは、自治体によって扱いが違います。
つまり、医療費控除をうけたあとの税額で保育料を算定する自治体と、医療費控除をうけようがうけまいが関係なく源泉徴収された税金で保育料を算定する自治体とがあります。

ということは、、、、医療費控除を受けたほうが保育料がさがるひともいるということです。

これは案外知られていない豆知識です。

会社員でも確定申告したほうがいいということですね。