離婚における3つの「お金」
ブログ投稿日時:2009年03月26日木曜日 16時54分23秒
記事投稿者:竹原 庸起子 カテゴリー: 行政書士としての業務日誌
離婚協議において重要なのは、大きく分けて3つの金銭問題です。
1つは、財産分与について。これは、夫婦が婚姻中に協力して得た財産を、離婚時にもしくは離婚後2年間のうちに話し合いで分けることを言います。
2つめは、慰謝料です。これは、離婚に至る原因となる事実があって、それが一方の責任における場合に、その事実が民法上の不法行為に該当するのであれば、損害賠償責任が生じますので、それを離婚時に慰謝料として相手に払うことです。
3つめは養育費です。離婚する夫婦間に未成年の子がいた場合には、養育する側に養育しない側から子供を育てるのにかかる費用を支払わなければなりません。
「離婚における3つのお金」の取り決めを夫婦間でした場合には、離婚協議書という文書を作成しておくべきだと思います。
私文書でもいいですが、私は相談者にはかならず公正証書作成を勧めています。
公正証書作成のためにはいろいろと費用がかかりますが、かかる費用以上の目に見えない効果があると、私は思っております。
養育費や慰謝料を支払わなければならない側にとって、公正証書なんかを作成したら、不利ではないかと思っている人もいますが、逆に、公正証書で決められた内容以上の義務は発生しない可能性が高いので、安心感を得ることができると思います。
ところで、陣内さんと紀香さんの離婚がせいりつして、慰謝料の取り決めはなしだそうですね。わたしは紀香さんがますますすごい女優として仕事をされるんだろうと思うし、尊敬できる芸能人の一人だなあと思っています。陣内さんも結構好きだったんだけどなあ・・・。
離婚相談はメールでもうけたまわっています。有料ですが・・・。
1つは、財産分与について。これは、夫婦が婚姻中に協力して得た財産を、離婚時にもしくは離婚後2年間のうちに話し合いで分けることを言います。
2つめは、慰謝料です。これは、離婚に至る原因となる事実があって、それが一方の責任における場合に、その事実が民法上の不法行為に該当するのであれば、損害賠償責任が生じますので、それを離婚時に慰謝料として相手に払うことです。
3つめは養育費です。離婚する夫婦間に未成年の子がいた場合には、養育する側に養育しない側から子供を育てるのにかかる費用を支払わなければなりません。
「離婚における3つのお金」の取り決めを夫婦間でした場合には、離婚協議書という文書を作成しておくべきだと思います。
私文書でもいいですが、私は相談者にはかならず公正証書作成を勧めています。
公正証書作成のためにはいろいろと費用がかかりますが、かかる費用以上の目に見えない効果があると、私は思っております。
養育費や慰謝料を支払わなければならない側にとって、公正証書なんかを作成したら、不利ではないかと思っている人もいますが、逆に、公正証書で決められた内容以上の義務は発生しない可能性が高いので、安心感を得ることができると思います。
ところで、陣内さんと紀香さんの離婚がせいりつして、慰謝料の取り決めはなしだそうですね。わたしは紀香さんがますますすごい女優として仕事をされるんだろうと思うし、尊敬できる芸能人の一人だなあと思っています。陣内さんも結構好きだったんだけどなあ・・・。
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Category: 行政書士としての業務日誌
Posted by: eityanmama