2008年 5月の記事一覧

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08年05月23日 11時27分11秒
Posted by: sakata
 未成年の子どもがいる離婚は、毎年、約15万件あるといわれています。そして、親の離婚によりどちらかの親が親権を行なう未成年の子どもの数は毎年約25万人になります。
 しかし、離婚時に養育費の取り決めをしているケースは全体の30%に過ぎないと言われています。そして、実際に養育費がきちんと支払われているのは全体の17%という数字です。

 離婚時に養育費についての話し合いが行なわれていない理由として、離婚を急ぐあまりに取り決めなかったとか、妻の方から離婚を切り出したため取り合ってもらえなかったといったケースが目立ちます。本来養育費は、子どもが健全に成長するために必要な経費を、離れて暮らす親が育てている親に対して支払うべきものです。夫婦の事情だけで取り決めを行なわないのは、子どもに対する義務の放棄ともいえます。また、何より子どもがそのことをどう感じるかという視点で考えたいものです。

 確実に支払われているケースを見てみると、公正証書を作成しているケースが多いことに気付きます。公正証書を作成するためには、事前にしっかりとした話し合いがあり、お互いがそれに合意していることが前提となります。離婚の際の話し合いがきっちりとできた上に、それに法的拘束力の付いた書面を取り交わすことは約束を確実にするためにも有用と思われます。

 養育費は、子どもの育成のために必要であるとともに、離れて暮らす親からも愛情を受けていることの証でもあるようです。今の時代、ご夫婦それぞれが人生をやり直すために離婚を選択することは、ある意味では当たり前のこととなりました。しかし、子どもたちは以前と変わらずにそのことを辛く受け止めます。
 ご夫婦の事情はそれぞれいろいろなことがあると思いますが、子どものためには養育費等について話し合い、取り決めていくことは不可欠ではないかと思います。そして、できればそれを公正証書などの書面に記すことで約束が守られる形にしていって欲しいと願っています。

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08年05月16日 12時24分42秒
Posted by: sakata
 慰謝料とは、相手の不法行為に対する損害賠償のことをさします。暴力や精神的な苦痛を相手に与える行為は不法行為です。また、不貞行為などは婚姻の義務を侵す不法行為となります。暴力をふるうとか、不貞行為をしている場合にはどちらに責任があるかは明瞭です。
 しかし、性格の不一致や家族親族との折合いが悪いといった場合は、どちらに責任があるかという判断がむずかしく、慰謝料の請求ができるとはいえない場合が多いようです。

 離婚というと、慰謝料という言葉を連想される方は多いかもしれません。しかし、一般的には慰謝料請求を伴う離婚はそれほど多くありません。離婚を切り出した方が、相手に慰謝料を支払うものと思われている方も多いようですが、基本的にはそういったことはありません。もし、そのことで離婚を切り出すのをためらっているのであれば、その必要はないということになります。
 
 相手に明瞭な不法行為があった場合、離婚に際して慰謝料請求を行うことは当然のことかもしれません。ただ、ある意味で、慰謝料請求は過去の責任を問うことと考えられます。相手の今までの落度を指摘していくため、どうしても過去に目が向いてしまいがちです。そして、争いに発展してしまうことも少なくありません。弁護士費用や裁判費用に多額の出費をして、結果として、離婚後の生活が苦しくなるといったことがないように考えていきたいものです。

 離婚は、終点ではなく次の新しい人生のための出発点です。離婚の際には、養育費、あるいは扶養的財産分与といった話し合いも持ちます。過去の慰謝料ばかりにとらわれすぎず、未来の生活にも視点を置いた話し合いをするほうが、合意点を見つけやすいかもしれません。
また、口約束は守られにくいものです。話し合いで決めたことは、公正証書のようなしっかりとした書面にすることもお勧めいたします。

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