札幌市豊平区の 行政書士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
 
 民主党が自民党から政権を奪い取り、閉塞感に覆われていたそれまでとは違った「新たな政治が始まる」と多くの国民が高揚感を持って、期待したのは2009年の8月末。あれから僅か2年。それまでは、国民の審判を受けず(衆院を解散せず)に政権をタライ回しする自民党を強烈に非難していた民主党。その民主党が政権交代後、早くも3人目の総理を国民の審判を受けずに誕生させることになりました。日本の総理を国民が自ら選ぶことができない「もどかしさ」を感じているのは私だけでしょうか。
 
 
 さて、今回はこの6月に成立した税制改正から雇用促進税制を採り上げます。
 
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1 概 要
 
 雇用者を5人以上(中小企業は2人以上)増加させ、かつ、雇用者の増加割合が10%以上等の要件を満たす企業については、雇用者の増加1人につき、20万円の税額を法人税額、所得税額から控除することができます。
 
2 対象となる雇用者
 
 雇用保険の一般被保険者であることが条件とされています。 → パートやアルバイトの方も対象にできるのかな? 

3 要 件

① その年度に雇用者を5人以上(中小企業は2人以上)増加させ、かつ、雇用者の増加割合が10%以上であること。 → 「雇用者」の範囲は?
② その年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額以上であること。 → 比較給与等支給額はどのように計算するのかな? 
③ その他の手続きで必要なことは? 

 以下の「ブログ・コラム」

2011.8.30 ≪雇用促進税制とはどんな制度ですか?≫

を御覧ください。


http://www.ksc-kaikei.com/ 

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 平成23年度の税制改正について
   
 以下の記事をご覧ください。
  
≪平成23年度 税法等の一部を改正する法律が成立≫ 
 
 http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=96 

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  TKC全国会会員
  税理士・行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所
      Tel  011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/  
 
          札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
                         税務会計論演習担当(大学院) 
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